読者投稿「鈴木義彦」 ④(63)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

《裁判は、裁判官の偏見から冤罪や誤審が起こると言われている。裁判官に信念がないから、判断が適当になっているのではないか。現状は上司に取り入り、出世欲に囚われた裁判官が多数を占めている。彼らは裁判所組織の家畜と化しているのだろう。裁判所は国民の信頼を失いつつあり、弱きものを助け、悪を許さないという法治国家の理念を置き去りにしているようだ。法治国家のあり方を再考する必要がある》

《長谷川幸雄、平林英昭、杉原正芳の3人の弁護士は鈴木の犯罪に加担し、罪を隠蔽したことで報酬として高額な裏金(鈴木は税金を払っていないので表の金はほとんどないはずだ)を得ている。本来あるべき姿の弁護士としての使命を捨て去り、欲望を満たそうとするのでは、何の為に弁護士となったのか、あまりにも悪質だ。鈴木のような犯罪者に手を貸す為に弁護士になったのか、と問われても何も答えられないだろう。信念が全くないような活動をして、高額な報酬を手にしても、その先で長谷川のように弁護士を廃業することになるのは当然だが、それで済む話ではない》

《長谷川弁護士は老獪で、民事訴訟においては証人以外は嘘をついても偽証罪に問われないことを利用して、「質問と回答書」(乙59号証)という虚偽のストーリーを作り上げた。しかし、ストーリーそのものが捏造であり、A氏に対する著しい誹謗中傷に満ち、長谷川が弁護士なのか事件師なのか分からなくなるほど酷い内容だ。鈴木からの裏金で受け取る高額な報酬に目がくらんで、法を逸脱することも辞さない典型的な悪徳弁護士であることは明白だ。今や長谷川は弁護士としては最悪だったとして世界中に知れ渡っている》

《志村化工株の取引に関しては、鈴木は西を表に立たせ、元FR社の役員であった武内一美(ジャパンクリサイスファンドの代表者)という人間をダミーに使った。西と武内はSECにマークされ、東京地検に告発された。西と武内は特捜部から事情聴取を受け、武内は家宅捜査をされた。武内が元FR社の役員であったことから特捜部は鈴木が関与している事に確信を持っていた。鈴木はA氏と交わした合意書で株取引を繰り返して莫大な利益を隠匿していることも暴かれる恐れがある為に、逮捕されるわけには行かなかった。そこで西を踏み台にして身を躱す方法を考え、利益金の分配という条件を餌にしながら、西に土下座までして、西に罪を被らせ逃げ延びた。これが悪党鈴木の本性だという意見が圧倒している》(関係者より)

《鈴木はA氏を騙して得た資金で株投資を実行し、大きな利益を得ることが出来たが、海外のペーパーカンパニー名義で株取引を繰り返すことで日本の課税を免れている。これは明らかな脱税行為であるが、当時、日本の国税当局はどれだけ調査を行っていたのだろうか。証券業界では外資系の法人と偽って日本市場で株取引を行うことがあるようだが、国税庁や監視委員会は取り締まりの手段を持っていなかったのか。タックスヘイヴン地域での法人設立は手軽でコストも安価なため、節税の目的で資金をタックスヘイヴンに預ける人もいるようだが、日本もアメリカのようにタックスヘイヴン税を導入することで不法送金の減少に繋がるかもしれない》

《西は、東京地検で志村化工の株取引ついて事情聴取を受けた際に、鈴木を逮捕する想定で取り調べをしている検事にかなり追い詰められたと思う。西は鈴木が逮捕されると、鈴木の隠匿している利益金が暴かれ、何もかもが水の泡と消えることを恐れて必死に鈴木を庇ったというが、人間、金の為ならそこまで頑張れるものなのか。しかし、どうせならばA氏の為に頑張って鈴木を追及するべきだった。鈴木は自分を庇ってくれた西を死に追いやった。鈴木には人間としての心が全く感じられない、というよりここまでの大悪党は世界中探してもいないはずで、多くの人間は必要かつ十分な金があれば、それ以上の欲は持たない人が多いと思う。家族や身内も同様で、いくら裏金を残されても心配が増えるだけだ。そう考えると、鈴木は最凶最悪の人間として家族ともども永遠に歴史に残るに違いない》

《鈴木は重要な書類となる借用書や合意書、和解書をすべて無効と主張した。もし鈴木の主張が正当なら、原告のA氏が事実でない書類で金銭を請求したことになる。合意書も存在しないのにその履行を請求し、和解書も強制的に書かせたと言われるなら、原告と被告の立場は逆転してしまう。なぜ鈴木は提訴されるまで行方を晦ませていたのか。品田裁判長はこの事態についてどのような見解を持っていたのか。そして、なぜ鈴木が勝訴になったのか、この裁判は極めて不自然だ。審議をやり直すべきだろう》

《株取引の利益から鈴木が出した金は、判明しているものだけでもA氏の会社に持参した15億円、西に渡した合意書の破棄の礼金10億円と宝林株の利益分配金30億円の合計55億円があり、このほかに親和銀行への和解金約17億円と山内興産への和解金約4億円、さらに紀井氏を同行してA氏の会社に持参した10億円があり、これらの合計は約86億円になる。平成11年から同12年の2年間で見ると、山内興産への和解金とA氏へ渡した10億円を除く72億円を鈴木は利益から流用したことになるが、その当時、鈴木は親和銀行事件で公判中の身であって、社会生活は極端に制約を受けて身動きもできなかった。もちろん、これだけ巨額の金を稼げる機会も場所もなかったと見るのが当然なのに、品田裁判長は西の持参した15億円を鈴木の債務返済金にしてしまっただけでなく、他の金員についても一切検証していない。鈴木が、A氏が便宜的に作成した確認書を悪用して「債務は完済された」と主張しつつ、15億円を債務の返済金と主張したのを支持したが、何故、こうした不公正な判断ができるのか、他の金員について検証すれば、株取引があった事実を否定できるはずはないから、合意書も和解書も無効とする判断はできるはずもなかった。明らかに不当判決と言わざるを得ない》(関係者より)(以下次号)

2023.08.08
     
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。

    お問い合わせ