《鈴木の裁判が注目を浴びる要因の一つは、弁護士に関する問題が絡んでいたことだ。どんな極悪非道な犯罪者も弁護士を雇うことができるし、金がなければ国選弁護士を付けることが可能だ。これは人権重視の民主主義国家の特性だろう。鈴木の裁判では、特に長谷川幸雄に対する高額な報酬の裏取引を含む過度に悪質な弁護手法が問題視され、司法制度に波紋を広げている。現在の民事訴訟では捏造された証拠でも採用されるため、不心得な裁判官が味方になれば有利となる。これでは正直者は不利になり、勝つことが難しくなる》
《老獪な長谷川弁護士は、民事訴訟においては宣誓した証人以外は裁判でどんなに嘘を付いても偽証罪に問われない事にかこつけて「質問と回答書」(乙59号証)という虚偽のストーリーを練り上げた。しかし、内容の全てが虚偽とA氏に対する著しい誹謗中傷で、そこまでやると、長谷川が弁護士なのか事件師なのか分からなくなる。鈴木からの裏金で受け取る予定の高額な報酬に目がくらんで、法を逸脱することも辞さない典型的な悪徳弁護士であることは間違いない》
《鈴木と西はA氏に買い支え資金だけを出させておいて約束を全て反故にしてきた。A氏が多忙でも大切なことには時間を作ることを関係者は知っている。だが、鈴木と西は裏切り行為を続けていたため、故意にA氏との接触を減らし、悪事を隠し通した。A氏は長年信用してきた西を信用し過ぎたのだろうか。西はウソの話でA氏を騙し、A氏の損失は膨大になった。また西は自身の資金繰りも兼ねていた。20年以上の支援を受けながらも、この裏切りは許せない行為だ。しかし、裏切り者の末路は自殺を選択するしかなく、西はこの世を去った》(関係者より)
《裁判では、株取引の売りを一人で担っていた紀井氏が原告側証人として証言台に立った。ところが、「合意書」の契約を裏付ける株取引の詳細を記録した「確認書」と証言を品田裁判長は全く取り上げる事無く、「電話番に過ぎない」と言った鈴木側の主張をそのまま採用して「合意書」の有効性を否定してしまった。宣誓した紀井氏の証言は具体性を帯びた信憑性の高い内容にも拘らず、無視した品田は裁判官としての公平さや公正さに欠け、真実から目を背けた。こんな裁判官に裁判を裁く資格は無い》
《ようやく世界的にコロナが一段落したようだが、コロナ感染やウクライナ紛争の影響で経済悪化は避けられず、格差社会の是正が一層困難となり、富裕層と貧困層の両極化がますます進んでいる。このような状況下で、多くの人々がストレスを抱えており、捌け口の対象を求めている。裏切りと詐欺で得たお金で生きる鈴木は、まさに恰好のターゲットとなるのではないか。そして、鈴木だけでなく家族や身内も同様だ。鈴木の悪評は日本だけでなく世界中に拡がるばかりだ》
《西が平成11年7月30日に、宝林株の取引で得た利益金の一部15億円をA氏の元に持参した際、A氏から心遣いとして西と鈴木にそれぞれ5000万円を渡された事について、翌日鈴木は礼を述べていたが、ただの口先だけに過ぎなかった。通常で考えても、5000万円といえばとんでもない大金だ。鈴木も西も莫大な借金が残っていた。A氏としてはこれからの期待を含めての事だったろうが、この時の二人は、A氏を上手く騙し、事が思惑通りに運んでいる事を確信したはずだ。鈴木はA氏の心遣いの温情に感謝する良心など持ち合わさず、さらに裏切りを続け利益を隠匿していった》(関係者より)
《鈴木は10億円を西に支払って「合意書」を破棄させようとした。鈴木にとって「合意書」を残すことは利益を独占できなくなるリスクが高かった。後に裁判になった場合に決定的な証拠となるからだ。しかし、裁判では品田裁判長が「合意書」の有効性を認めなかったことで、これが裁判で疑惑の要因となった。裁判官と鈴木側が癒着しないと、こんな裁定が下されることは有り得ない》
《裁判で品田裁判長は「合意書」の有効性を否定する理由に、7年間も株取引に関する協議の場が無いのは整合性に欠ける、としたが、鈴木という人間は過去に親和銀行不正融資事件で有罪判決を受け、反社会的勢力の共生者であるというレッテルを貼られ、金融機関や証券会社等で口座開設が出来ない人間である。しかも、裏で西を操りA氏を騙した鈴木は故意に所在を隠し続けて逃げ回り、協議の呼び掛けにも応じなかったことを全く無視した判断だった。品田裁判長の稚拙な裁定が罷り通る様では裁判所の権威が失墜するだけでなく、さらに色々な犯罪を誘発しかねず無法国家のレッテルさえ貼られかねない》(以下次号)