読者投稿「鈴木義彦」 ④(74)

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《民事裁判では弁護士は準備書面を用意する。訴訟法の建前では当事者は口答で主張しなければならないが、複雑な内容を正確に語るのは難しいので、事前に書面が用意される。正に「質問と回答書」(乙59号証)が弁護士の事務所で作成された理由はここにある。裁判官は準備書面を読んで、事実関係を把握し、整理して、理由と結論を書くわけだが、きちんとした判決文を書けない裁判官は準備書面をコピー&ペーストして判決文にしてしまうという。言うなれば弁護士が判決文を代筆している様なものだ。長谷川弁護士のような狡猾な弁護士は、裁判官のそうした行動を見越して、なるべく判決文に近い形で準備書面を書くらしい。当事者同士では結論が出ないために公平公正な判断を裁判に委ねるのではないのか。裁判所がこの様な為体(ていたらく)を繰り返すなら裁判をする意味がない。これでは三権分立の意味がない。日本の憲法は建前論だと言われても仕方がない》

《鈴木は、人生の大恩人にここまでの裏切りを働いて大きな迷惑をかけ、横領した莫大な資産を守ることだけを考えて毎日を過ごしている生活にどれほどの満足が得られるのか、想像もできない。それに鈴木ももう若くはない。後、何年生きていけるのかを考えてみろ。隠匿している資産はあの世では使えない》

《鈴木の数多くの詭弁には呆れるばかりだ。和解後のA氏への手紙に「男として一目も二目も置いている」「A氏は今までに会った事も無い(器量の大きい)人間」「この御恩は一生忘れません」と書いている。他にも「自分を庇ってくれたら西会長の言う事を何でも聞きます」「A氏は反社会組織を金主にした悪徳金融」「天野は何も知らない」「西に社長への返済金の一部10億円を払っています」「債務は完済しました。証拠として確認書と手形の原本が手許にあります」等々数え上げればキリがない。そして、乙59号証の質疑応答の中での嘘八百。さらに驚くのはこの嘘の殆どを裁判官が支持してしまったことだが、鈴木側の物的証拠としては平成11年9月30日付の確認書しかないが、この書面の作成を前提として西が作成した同日付の借用書と確認書を何故検証しなかったのか》

《品田裁判長が合意書を無効とする判断の誤りを認めないと、和解書のみが有効とされることもあり得なかった。しかし、和解書締結後の鈴木の言動と約1ヶ月後にA氏に届いた鈴木の2通の手紙には、裁判官たちが和解書を無効にする根拠とした強迫や心裡留保に当たる事が一切書かれておらず、逆に、鈴木がA氏に対して和解書で約束したことを履行しようとしていることが窺える内容が書かれていた。鈴木は平林弁護士と青田に唆されて、その気持ちを撤回したと思われるが、もし、鈴木が和解書の約束を履行していれば、合意書の有効性も認めたことになる。裁判中に裁判官の誤審が明らかになることはないが、裁判官も人間だから間違えることもある、そうした場合の是正制度があってもいいのではないか。そうでなければ時間と費用をかけてこの裁判を継続する意味はなかった。しかし、鈴木側は和解書を無効にする為に形振り構わず虚偽の主張を繰り返し、品田裁判長の心証操作をするためにやってはいけない手段まで駆使した。その結果、和解書は無効とされ、品田裁判長は未来永劫まで消えることない非難を受ける誤判を冒した。この裁判は明らかに何らかの圧力がかかったとしか思えない》

《今の日本の裁判制度は明治新政府から始まったようだが、戦後からを見ても、個人でこれだけの巨額資金を争った裁判はなかったと思うし、こんな滅茶苦茶な判決もなかったと思う。それだけに関心を寄せている読者が非常に多いが、国民の多くが信用していたはずの法曹界の驚くべき実態を知り、驚きと困惑が入り交ざっている状況かもしれない。この事件が今後、どのように展開していくか、少なくとも鈴木の犯罪疑惑、中でも1000億円以上の利益隠匿と10人前後の犠牲者を巡る事件の真実を明らかにしなければ、今後の日本の法曹界に対する評価は国内のみならず世界からも最低のものとなるだろう。そのためにも再審は絶対に行われなければならない》

《鈴木は心から「お陰様で」という言葉を言った事が今までに一度でもあるのだろうか。人は誰でも大なり小なり人の世話になり助けてもらって生きていると思う。そして、その恩を殆どの人は忘れずにいるはずだ。どんなに些細な事で、してあげた方が忘れているような事でも感謝を忘れずにいる人は多い。鈴木は人生のどん底で救いの手を差し伸べてもらったA氏に対して、頼む時だけ誠実そうな姿を見せて、喉元過ぎれば全て忘れてしまう。そこには「お陰様で」という感謝の気持ちは皆無だ。しかも恩ばかりでなく、今もその恩人を苦しめ続けているという非情さは人間ではない。西に対しても志村化工株の事件で庇ってもらいながら、判決後に態度が一変し、裏切るなどの仕打ちをしている。人に対して心から感謝しない人間には恩を受ける資格はない》

《鈴木は合意書を何としても無効にしようとして証言を二転三転させ、「(合意書を基にした株取引を)実行する認識はなかった」と惚けた主張をしたが、この合意書が無ければ、A氏から買支え資金の支援を協力してもらえず、買い取った宝林株で160億円もの利益を生むことは不可能だった。現に宝林株800万株を買い取ってから合意書を交わすまでの約1か月間、鈴木と西は必死に株価の高値誘導を図ろうとしても、資金が準備できなかった。まして宝林株以後の他の株取引で合わせて約470億円もの巨額の利益など夢のまた夢で終わっているばかりか、親和銀行や山内興産への和解金を支払えず、鈴木は実刑が確実だったはずで、もちろん他の債権者への返済など出来る筈もなかった。その結果、どんな状況に陥っていたか、鈴木は自分で想像したことがあるのか。合意書や和解書ほか株取引に関わる多くの証拠は、鈴木ひとりの勝手な都合で排除されるような安易な書類ではないのだ。それを鈴木自身が一番よく知っている筈である》

《長谷川が鈴木の弁護の為に創作した「質問と回答書」(乙59号証)では、死んだ西を利用してA氏と反社会的勢力との関係をイメージ付け、金を払わないと家族まで殺される…などと度の過ぎた嘘、というより著しい名誉毀損に値する虚偽を並べ立てて、裁判官に対して原告の徹底的な印象操作を行った。こんな悪辣な手段を使った長谷川は弁護士として恥ずかしくないのか。まさかインターネットで手口の詳細が世界中に暴露されるとは思ってもいなかっただろう。長谷川は責任逃れで弁護士を辞任したが、インターネットで顔写真まで公開され、今後は家族まで巻き込む事になるのは当然だが、鈴木はもちろん関係者たちの家族や身内にも少しでも「質問と回答書」(乙59号証)に書かれているようなことが現実に起こったのか。全てが度の過ぎる作り事で、実際にA氏が鈴木を呼び出したり会ったりしていないことは、内容を見れば誰の眼にも分かる。A氏側が呼び出したならば聞くべき話が何一つないことを含め、内容の全てが捏造であることはすぐにも分かることで、本当にやり方が悪質過ぎる。絶対に許されることではない》(関係者より)(以下次号)

2023.09.10
     
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