読者投稿「鈴木義彦」 ④(77)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

《SNSの情報サイトで多くの詐欺事件を扱っている中で、鈴木の事件は読者からの反響が大きいようで、数多くの投稿文が寄せられている。鈴木義彦の事件を巡る金額の桁が一般とはかけ離れているので、裁判官も金額の大きさと自分の知識の枠を超えている事件のために、気おくれしてしまったのではないか。世の中、悪い奴が勝つことも稀にはあるようで、「正直者が馬鹿を見る」という言葉もあるが、しかし、人間の心を持たない人間は絶対に勝てないはずだ。鈴木の周りには信頼できる人間がいないから、必ず周りから潰される。世間も許さない。鈴木という男は大悪党です。さらに恩義や真義のかけらもない。これは人間ではない、畜生にも劣る。鈴木にも家族、親族がいると思うが、鈴木は、その事だけは忘れてならない。このままにしておくと鈴木に降りかかる災いは全て家族と親族が背負う事になる》

《鈴木は隠匿している1000億円を優に超える資産のうち現金は全てタックスヘイヴンのペーパーカンパニー数社の名義でプライベートバンクに預けているとみられるが、50口座に分けていても20近いプライベートバンクが必要になる。日本では考えられないが、タックスヘイヴンの地域や国は鈴木の個別情報を厳秘する。資金(資産)を日本に移動する場合は日本の税法に則って課税されることになるが、どんなに節税方法を駆使しても資金を頻繁にかつ多額に国内に移動すれば、それだけで当局に注目され調査が行われるから、鈴木は原資となる部分は動かせないはずだ》

《平成11年7月30日に、西は宝林株取引の利益金として15億円をA氏に届けている。15億円を3等分して5億ずつの利益配当だ。そして、西は「鈴木も了承している」と言って自分達の配当分5億円ずつをそれぞれの債務の返済金の一部としてA氏に渡した。A氏は2人への心遣いとして5000万円ずつ1億円を西に渡した。翌日、西と鈴木はA氏の会社を訪問して前日の金銭の受け渡しの確認をし、5000万円の心遣いに対して礼を言っている。しかし、裁判で鈴木は、7月31日はA氏の会社に行っていないと言い、西に15億円持たせたのは9月30日で、それは全額自分の債務の返済金だと主張したのだ。後日(平成14年12月24日)、鈴木が10億円を支払ったことで、品田裁判長は債務を完済したとしたが、全く辻褄が合っていない。鈴木が負う債務は約28.5億円で数字が合っていない。また現金の受け渡しは7月30日で、9月30日にA氏は鈴木を代理した西にエフアールの手形と確認書と渡しただけで金銭の授受はない。裁判長はこの矛盾を指摘せず、平然と被告側の主張を支持した。鈴木の虚言癖を見破っていれば、その後の長谷川弁護士と鈴木が共謀して作成した「質問と回答書」(乙59号証)等の主張が全て嘘であることが見抜けたはずだった》(関係者より)

《鈴木が相当力を注いでいたステラ・グループが平成23年6月に上場廃止になり、その2か月後に、天野氏が京王プラザホテルの一室で不審死を遂げる事件が起きたが、何故かクロニクルからは「自宅で病死」と発表された。一方で周囲の関係者からは、天野氏は自殺ではなく「ホテルで殺された」との情報も流れた。しかし、警察は自殺で処理した。天野氏の死亡と共にクロニクルでは相次いでスキャンダルが発覚し、天野氏の死から5か月後、クロニクルは過去の会計処理と有価証券報告書虚偽記載の疑義に関する事実関係を調査するとして、第三者委員会を立ち上げる事となった。すると、SECは天野氏がシンガポールにファンドを3個組成して合計9億円もの資金を流用し、ファンドから天野氏自身に対して資金を還流して個人的な流用を計画していたとして金融庁に課徴金を課すよう勧告していたという情報も表面化した。鈴木がJOFを使って13億円を流用した手口と似通っていた。天野氏は鈴木にクロニクルの代表取締役としての名前と立場を利用された可能性が高いと関係者は言っている》(関係者より)

《鈴木と西は、A氏の融資を受けて宝林株を購入することが出来たが、当初はこれほど上手くいくとは思わなかっただろう。ところが鈴木は、この利益を独り占めにすることを画策して西をたぶらかした。株取扱合意書を破棄しなければならないと考え、「2人で利益を山分けしよう」と言って西を唆したのだ。そして、合意書を破棄させること(裏切り)の報酬として複数回に分けて紀井氏から西の運転手の花館聰経由で10億円を支払った。西は鈴木の誘惑に負けて合意書を破棄する約束をして10億円を受け取ったが、実際には鈴木には合意書を破棄したと嘘をついた。西はA氏に合意書を渡して欲しいと言えるはずがない。鈴木は、合意書は破棄されたものと思い込んで、大胆にA氏を裏切り始めた》

《裁判は一審で勝訴しなければ、控訴しても原審が覆る可能性は皆無と見られている。何故なら、現状では新事実がない限り控訴審での審理は1回で終了するのが通例になっており、また一部には控訴審の裁判官が原審の判決内容を忖度してしまうからという指摘もあるようだ。高裁の裁判官に覇気が無ければ、波風立てず定年を迎えるという悪しき風潮に吞まれてしまうに違いない。一審判決を覆す気骨のある裁判官はいないのか。「一審で審議は尽くされた」という決まり文句で手抜き裁判が当たり前になっているようでは、三審制を取る意義など全くない》

《西は「遺書」の他に「鈴木義彦氏がユーロ債(CB)で得た利益について」と題するレポートを残している。これは宝林以外の鈴木と西による株取引の詳細を記録したものである。全ての取引に於いて鈴木が主導し、西が株価を高値で買い支える中、取得した株を紀井氏が売り抜ける手口だ。このレポートこそ三者間で交わした「合意書」に基づく株取引の実態を裏付ける重要な証拠の一つであるのに、品田裁判長が一切審議の対象にしなかったのは、「合意書」の有効性を否定する事が出来なくなるからではなかったか》(関係者より)

《国税庁では従来から一般国民に課税漏れ及び徴収漏れに関する情報を受け付けている。税務署には1年を通じて色々な通報が寄せられる。内容の信憑性はともかく寄せられた通報を国税当局は重視しているという。「たれ込み」の多くは「怨み」や「妬み」などから何とかして相手を痛い目に遭わせてやろうとする意思もあるため、当局としても調査に取りかかる前に情報の信憑性を調べ上げるという。海外で稼ぎ獲得した所得に係わる課税を免れている者や各国の税制の違い、租税条約を利用して課税を免れている者に関する情報も大歓迎というから、今や海外隠匿資金が1000億円以上とみられる張本人の鈴木の情報をたれ込めば、国税庁も大満足するに違いない》(以下次号)

2023.09.19
     
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。

    お問い合わせ