読者投稿「鈴木義彦」 ④(85)

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《鈴木の裁判での主張はほぼ全てが嘘だった。そして、鈴木は悪知恵には長けていても、自分に対する過信から、自分の失言に気がついておらず、辻褄が合わなくなっているのだ。しかし、A氏の代理人の中本弁護士はその矛盾を鋭く追及しなかった。それが不可解だ》

《長谷川弁護士が提出した「質問と回答書」(乙59号証)で鈴木は「西に代理権は与えていない」と主張した。手形を借用書代わりにした貸付けや販売委託、借金の減額など、金銭に絡む重要なことは全て西に依頼させていた人間の言う言葉とはとても思えない。品田裁判長も西の代理権を認めなかったが、このような嘘をつく鈴木の人間性は見極められたはずだ。しかし、合意書による株取扱の審議では、鈴木の質の悪い人間性を充分に把握していながら、それを忘れたかのような判断を繰り返して、最終的に鈴木の主張を全面的に認めて、A氏の主張を退けた。まるで、この裁判には被告が2人いて、片方は悪人で、もう一方は善人だと言っているのと同じではないか。全く辻褄の合わない判決だ》

《A氏は実際に鈴木にとっては救世主とも言える存在である。親和銀行事件で逮捕された鈴木が保釈後、西が鈴木を励ましに訪れた際、鈴木は朝から酒浸りで絶望的な状態にあったという。さらに、宝林株の買取話とその後の合意書に基づいた株取引の買い支え資金総額約207億円の提供は全てA氏によるものであった。これらの支援がなければ、鈴木は悲惨な人生を辿っていたはずだ。A氏の温情に対する裏切りは絶対に許されない》

《1000億円という途方もない資金を掴んだ人間の心境とはいかなるものか。鈴木は、汗水垂らしてコツコツと稼いだわけではない。宝林株購入資金と買い支え資金はA氏の資金で、宝林株情報も西がキャッチしたものだった。鈴木は、宝林株を売却した時の受け皿となるペーパーカンパニーを用意しただけである。金融庁に届けた大量保有報告書にも虚偽記載があった。しかし、株投資で儲けた事は事実であった。およそ約17年前の平成18年に約470億円の利益を隠匿していた事は証拠が残っている。今や1000億円にもなっていると言われているが、株式投資で100戦100勝という事は有り得ない。鈴木にとっては濡れ手で粟の金なのだ。タックスヘイヴン地域のプライベートバンクに預けておいただけで1000億円に達する計算にはなるが、鈴木はそんな堅実な性格ではないと思う。調子に乗って大きな損失を蒙った時も少なくなかったと想像する。世界中で1000億円の資産を、投資で20年間も運用し続けている人間がいるだろうか。ギネスブックに載るほどの出来事である。いかにタックスヘイヴン地域で管理していると言っても隠し通せるものなのか。これが真実であって表沙汰にされる日が来るのであれば世界中が大騒ぎになり、世界中の目が鈴木に集中する事は間違いない。そして、日本は世界中に恥を晒すことになる》

《証券業界では鈴木の事をよく言う人は皆無で、その悪党ぶりはずっと以前から有名だったようだ。自分勝手な振る舞いが際立ち、特に金銭的なトラブルが頻繁にあったらしい。「鈴木は長く付き合える人間ではない」というのが定評だったようだ。鈴木が金だけでしか人とのつながりを持たなかったことが、こうした悪評の原因になっているのは間違いない》

《FRの社長時代の鈴木には2人の腹心がいた。将棋で言うと飛車と角だ。専務の大石高裕氏、常務の天野裕氏である。天野氏は創業時から、また大石氏は鈴木がスカウトした途中入社だが、それぞれに苦労を共にした主従であったと思われる。そして、専務の大石氏は親和銀行事件に巻き込まれ、有罪判決を受けた後に不可解な交通事故で亡くなった。天野氏は、鈴木が親和銀行で有罪刑を受け、FRの代表権と株主を剥奪されて社会的制裁を受けている時期に鈴木に代わり、会社を切り盛りした功労者であったが、天野氏がクロニクル(旧FR)の会長の時に、裏で会社を仕切っていた鈴木とトラブルになり、その後に不審な死を遂げた。鈴木にとっては両腕を取られた形になったが、クロニクルの業績悪化を天野氏の責任とし、自分は裏に隠れたままであった。大石氏については、まだ大石氏が拘留中に何らかの理由で奥さんが鈴木に頼まれた西から5000万円を受け取っている。苦労を共にしてきた同志の死をも利用した形になった。これが鈴木義彦という獣なのだ》(関係者より)

《鈴木は宝林株の取引で約160億円という予想外の巨額の利益を得たおかげで、親和銀行に和解金として約17億円を支払うことで実刑判決を回避することが出来た。鈴木にとってA氏との出会いがなければ、株の取引でこのような莫大な利益を得ることは有り得なかった。本来であれば、親和銀行との和解金を払う事が出来ず執行猶予もない実刑判決が下されていたのは間違いない》

《民事裁判の多くの事件は、裁判官がどのような事実認定をするかで勝負が決まると言っても過言ではない。つまり、証拠に基づいて判決の基となる事実を認定するという事だが、中には難しい法律の解釈問題で結論が左右される事件も少なくはないが、殆どが証拠に基づいて認定される。民事訴訟では原告も被告も自分に有利な主張をし、鈴木のように平気で嘘をつくことが少なくない。だからこそ契約書や借用書などの的確な証拠が重要になる。しかし、品田裁判長は明らかにそれらの証拠の検証を怠り、事実認定ではなく法律判断でもなく、裁判官自身の誤った解釈による判断をしたと思う。A氏からの的確な客観的証拠をないがしろにした責任は重すぎる》(以下次号)

2023.10.15
     
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