読者投稿「鈴木義彦」 ④(89)

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《鈴木は法的責任も社会的責任も果たしていない。というより、果たそうという気持ちを全く持っていない。鈴木にそう思わせたのは、品田裁判長と長谷川元弁護士ではなかったか。法律家で、頭脳が明晰で、一般人から尊敬される職業でありながら、善と悪の区別がつかないことなどあってはならない。正義と平等を掲げつつ「法の番人」と言われている人間が、鈴木という犯罪の塊のような悪党を擁護した事実は許されるものではなく、正に共犯者に成り下がったに等しい》

《鈴木は、和解協議の1週間後の10月23日にA氏の会社を訪れ、和解金支払いの打ち合わせや、今後の支払い方法について話し合っている。A氏は、まだ実際の利益金額の約470億円の事を知らなかった為に鈴木が珍しく会社に来て打合せしたことで和解書は履行されるものだと信用したのではないか。これが、相手を安心させる鈴木の手口ではなかったか。平成11年7月30日に西に持たせた15億円の見せ金もそうだった。そして何より、和解書を締結した直後、A氏の会社を出て紀井氏に電話して「100億以内で済みそうだ。香港の金は、バレていないだろうか」と確認している。鈴木は、約470億円の利益金が、バレているかどうかが心配だったのだ。それを確認するためにA氏を訪れ様子を見ていたと思う。A氏の様子を見て安心して和解書を履行する積りだった。しかし、青田に「そんな金は払う必要がない。和解なんてどうにでも言って無効にしてやる」と唆されて青田と平林2人に代理人を任せた。鈴木はこの時は少しは和解金を払うつもりがあっただろう。紀井氏に電話で「100億で済みそうだ」と言っていたのがその証拠だと思う。青田と平林が余計な悪知恵を付けなければ、A氏と鈴木の関係は今ほど悪くはなっていなかった筈だ。しかし、それもこれも鈴木に原因がある事は間違いのない事だ》

《鈴木は非常に巧妙な手法で他者を欺き、自身の金銭欲に異常なまでに執着している。鈴木は人道に反し、大きな社会的被害をもたらしている。鈴木の冷酷かつ狡猾な行いは一般の理解を超えている。このような極めて悪質な人間の存在に関して、警戒が必要であり、誰もが鈴木の行動を監視出来るようにする必要があるだろう。性犯罪者のように監視対象にして、再犯防止のためにGPS装置の装着を義務付けたらどうか。裁判所やマスコミも、鈴木のような個人に対処し、社会的な正義を維持するために厳格に取り組むべきだ》

《鈴木という男、相当な策士だ。詐欺師という事は分かっているが、ここまで慎重に資産を隠匿していることには驚かされる。A氏を騙した資金を元手として株取引を始め、オフショア地域に用意したペーパーカンパニー名義の口座で売買し、複数のプライベートバンクで利益の管理をしている。投資に興味のない者にはどのような方法で莫大な資産を築いたのかは全く理解できない。まして、1000億円超という途轍もない資産だ。フィクション小説でも1000億円超を運用している個人投資家は滅多に登場しない。まして、ノンフィクションでは有り得ないのではないかと思われる。この仕事は、鈴木1人では絶対無理だろう。日本の政治家や財界のフィクサーと言われている悪の大物が絡んでいるとしか考えにくい。世界の大事件に発展するような気がする》

《和解協議の後、鈴木はA氏に支払約束を追認していたのに、突如として「和解書」の撤回を手紙で伝えてきた。その後、交渉代理人に就いた平林弁護士は、あくまでも「合意書」の締結を原則とするA氏に対して「こんな紙切れ1枚で…」と言ったようだが、弁護士ならば、いかに契約書が大事であるかという事は身に沁みるほど分かっているはずだ。この紙切れ1枚に鈴木は10億円という大金を出して西に破棄させようとしたぐらいだ。平林弁護士には「合意書」を無効にするしかなかったが、為す術も無かったために「こんな紙切れ1枚」と否定する事しか出来なかったのだろう》

《紀井氏は、宝林株の売買時から鈴木の売り担当を任されていたが、金主がA氏だという事は知らなかった。まして杉原弁護士が金融庁に提出した「大量保有報告書」で宝林株の取得資金が自分からの借入になっている事も鈴木から知らされていなかった。鈴木がA氏の名前を隠す為に紀井氏の名前で書類を提出するように杉原弁護士に指示したに違いない。紀井氏は報告書の提出から約9年経過してから気付いて杉原弁護士に抗議の手紙を出したが回答は無かったと言っている。しかも、裁判で鈴木は杉原弁護士に面識もないと言い、紀井氏の名前で金融庁に書類を提出したことも知らないと主張した。では誰が勝手に紀井氏の名前を使ったのか。杉原がそれまで面識のない紀井氏の名前を知る由もなく、勝手にできることではない。誰が見ても鈴木の仕業であるのは明白だ。裁判官はこの件も検証せず見逃した。あり得ない事だ》

《刑事裁判では、無罪が確定した場合、その被告人に対して再び同じ罪状で訴えることができないという「一事不再理」という法律が存在する。同様に、民事裁判でも、裁判官の誤審や誤判に対して不服がある場合、弾劾裁判や再審の制度がある。ただし、再審は裁判所によって高いハードルが設けられており、年に一度ほどしか行われないという。再審の申し立ては年間で相当数あるのに、申し立てが受理されないことは、裁判所の権威を守るために制約がかけられているからだろう。建前だけの役に立たない制度だ》

《合意書、和解書の締結には、1000億円以上という途轍もない金額が絡むことになった。裁判所が鈴木の主張を支持することによってこの1000億円以上と言われる資産が全て追及されないことになる。裁判の判決が正しければA氏は大嘘付きになってしまう。なにゆえに多額の裁判費用をかけて訴訟を起こさなければならなかったのかを裁判官はよく考えて、この裁判に臨んだのか。この事件を審議するにあたって裁判所内でかなり問題になったかもしれない。この事件を扱う事によって大きな問題を抱える事になる。早々に解決しないとマスコミに嗅ぎつけられ、世間の注目を浴びることになる。タックス・ヘイヴン地域も巻き込んで大騒ぎになる。なにしろ、1000億円超である。実際にあるかどうかは二の次になり、突き詰めていけば司法、行政の怠慢にまで発展する。いかにして一つの民事裁判として終わらせることが出来るのか。1審ではその協議が長引いた為、時間がかかった。これが穿った考えであればいいと思うが、この資金について日本では誰からも申告も納税もされていない。タックス・ヘイヴン地域を巻き込まないと真偽のほども解明できない。裁判所だけでは手に負えない事件だ。大きな力でもみ消された可能性もあるのではないか。鈴木の命に係わる事になるかもしれない。1000億円疑惑はそれほど大きな問題だと思う》(以下次号)

2023.10.27
     
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