読者投稿「鈴木義彦」➃(92)

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《長谷川は弁護士という肩書きを持ちながら倫理観が全くなく、法の知識を悪用して裁判に勝つ事しか考えない悪徳弁護士だ。過去の裁判で長谷川に泣かされた者も多数存在するのではないか。真実を明らかにするはずの裁判で、偽証を繰り返した鈴木側が勝つ事などあってはならない。今回の裁判は司法の崩壊が証明されたようなものだ。法の悪用と堕落を放置すれば、国家の基盤が脅かされる事になるのは当然だ》

《判決文の「判断のまとめ」で、貸金返還請求訴訟の部分では被告の25億円の返済を認めて完済したとし、合意書については原告の主張を全て認めず無効とし、「原告の請求はいずれも理由がないから、これを棄却することとして、本文の通り判決する」と書かれている。原告側は、当然この判決を不服として控訴したが、高裁の野山宏裁判長は1審を丸呑みし、誤字脱字の修正作業のみで原告の控訴を棄却した。鈴木が不法に隠匿している1000億円以上とみられる隠匿資産に対する脱税疑惑と、この裁判に関与した鈴木側弁護士、1審2審の裁判官達の数々の犯罪への加担を闇に葬ってしまった。今後、A氏側の申立に対して、国や裁判所は度を越えた誤判を正すために再審を開かなければ最大の汚点として永久に歴史に残るのは当然だ》(関係者より)

《鈴木と長谷川弁護士による「質問と回答書」(乙59号証)の中での「西の代理行為」について問答している箇所があるが、長谷川は弁護士としてこんな問答を恥ずかしくもなく書けるものだ。この男は裁判に勝つために弁護士としての矜持も平気で捨てられるのだろう。西が鈴木の代理をしなければ、そもそもA氏と鈴木の関係は生まれず、この事件も起こらなかった。鈴木にはA氏に自分を信用させる材料が皆無だったことは、長谷川には鈴木との長い付き合いで知っていたはずだ。西の代理行為と仲介が無ければ、A氏が鈴木を援助する筈はない。その点では鈴木は西に大いに感謝するのが当然だった。それにもかかわらず西が自殺して「何も喋れない」ことを利用して、ここまでの噓を創作した長谷川はあくどさが過ぎるし、鈴木もワル過ぎる。これは、品田裁判長にも言える事だ》(関係者より)

《訴訟の提起までに合意書を締結してから16年、和解書締結からは9年、鈴木が新たな15億円の借用書を差し入れてからでは13年が経過している。この3件については、鈴木がその場では率先するようにして作成した書類ばかりだ。それを時間の経過を利用してあらゆる嘘を構築して全てを否定した。そして、品田裁判長はA氏側の主張をすべて棄却して、すべて鈴木の主張を認定して鈴木の勝訴とした。この裁判は誰が提訴したものなのか、こんな判決を得るためにA氏は株取引の買い支え資金という莫大な費用を出したのではなかったはずだ。事件の真相は絶対に再審で明らかするべきだ。そうでなければ、日本の法曹界にとって史上最悪の誤判として歴史に永遠に残り、取り返しがつかなくなる》

《裁判官の不祥事を糾す弾劾裁判や再審制度があるにもかかわらず、再審請求は特に刑事裁判では「開かずの扉」と言われるほど受理されることが難しいと言われている。受理を難しくしているのは、旧態依然とした裁判所組織と裁判官の権威を守る為だけではないのか。立法、行政と共に国の最高機関を司る裁判所が、自分達の城を守る事ばかりを考えている。国民の血税で支えられている事を忘れていては本末転倒も甚だしいと言わざるを得ない》

《平成14年6月にA氏と西が鈴木の債務40億円超(金利年15%で計算した場合)について話し合い、「今後、株の配当金が大きくなるので25億円に減額してやってくれませんか」と懇願し、A 氏の了承を得た。これも鈴木からの依頼であった。平成14年6月27日、鈴木と西がA氏と会って鈴木の債務について新たに借用書を作成することになった。すると突然鈴木が「社長への返済金の一部として10億円を西に渡してあります」と言い出した。A氏は驚いて西に確認すると西も狼狽えながら渋々認めた。A氏は鈴木に「そんな大事な事を、何故自分で言って来ないのか、せめて電話ででも連絡するべきだ」と珍しく激しく諫めた。鈴木は「すみません」と言って俯いただけだった。鈴木が15億円、西が10億円の借用書を書き、確定日付を取った。鈴木はさらに「年内に払うので10億円にしていただけませんか」と債務額を値切り、A氏が了承したが、鈴木は実際にも12月24日に紀井氏を同行して10億円を持参した。しかし、鈴木は、裁判では6月27日の会談を無かった事だと否定し、「西に10億円を払ったとは言っていない」と主張した。12月24日の10億円も返済金ではなく「手切れ金」だったと嘘の主張をした。この10億円と、平成11年7月の15億円とを合わせて品田裁判長はとんでもない独断と偏見によってA氏の貸付金に対する返済金としてしまったが、鈴木の債務は元金だけでも28億1600万円であり、鈴木が平成9年10月15日に持参した借用書でも年36%の金利、年40%の遅延損害金になっていて、当時の計算でも70億円をオーバーしていたくらいだ》(関係者より)

《裁判は一審で勝訴しなければ、控訴しても原審が覆る可能性は皆無と見られている。何故なら、現状では新事実がない限り控訴審での審理は1回で終了するのが通例になっており、また一部には控訴審の裁判官が原審の判決内容を忖度してしまうからという指摘もあるようだ。高裁の裁判官に覇気が無ければ、波風立てず定年を迎えるという悪しき風潮に吞まれてしまうに違いない。一審判決を覆す気骨のある裁判官はいないのか。「一審で審議は尽くされた」という決まり文句で手抜き裁判が当たり前になっているようでは、三審制を取る意義など全くない》

《品田裁判長が下した判決文はA氏の主張をほぼ全て退ける内容となり、判決文を見た関係者の人達が全員不可解に思っている。二転三転した鈴木の主張についての記述がほとんど判決文には記載されていないが、それは明らかにおかしい。これだけ嘘を並べ立て、一つの主張が二転三転する事は記憶違いでは片づけられない。意図的に偽証する意思があったと判断されても当然だ。品田裁判長はそんな鈴木の悪質な行為を見極められなかったというのか。それにしても鈴木の嘘の主張を疑問視せず、判決に取り上げもしないというのはあまりにも偏りすぎていて、品田裁判長の度の過ぎる異常さが浮き彫りになった。即刻裁判官を辞めるべきだ》(関係者より)(以下次号)

2023.11.05
     
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