読者投稿「鈴木義彦」⑤(4)

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《鈴木がA氏から受けた恩の大きさを忘れるはずはない。合意書を交わしておきながら、宝林株取引で最終的に160億円以上の利益を上げたのに利益金を誤魔化しA氏を騙し続け、さらに買い支え資金までも負担させていたという事実は腹立たしい限りだ。そして結局総額で約470億円という利益を横領し、今や1000億円以上と言われる巨額な資金に膨らんだ。今後は鈴木がいかに金融庁や国税当局の目を逃れて隠匿資産を守るかにあるのだろうが、それは鈴木が脱税の罪をさらに重くすることでもある。たとえ裁判で勝ったとしても、こんな卑怯な勝ち方をした鈴木に未来はない》

《西以外の関係者が鈴木の詐欺で10人前後が自殺や行方不明になっている中、その奇異な事態に疑問を抱いている読者は多いでしょう。鈴木はA氏から金を騙し取るため、株取引の嘘を西がでっち上げたとし、更には香港で人を使って西の口封じをしようとしたとの疑惑がある。これらの事実を考慮すれば、鈴木の関係者の不審な死についても徹底的に解明すべきではないか》

《A氏は、平成14年12月24日に受け取った10億円を鈴木の債務の返済金として処理していたが、その後、鈴木が株取引で莫大な利益を上げながら合意書に基づく約束を反故にして利益を独り占めにしている事が判明した為、返済金としての扱いを利益金の配当分とし直した。しかし鈴木はあくまでも株取引と切り離す為に「質問と回答書」(乙59号証)で「A氏との関係を切る為の手切れ金」だったと述べている。この件について品田裁判長は鈴木の言い分を無視して債務の返済金だとしたが、A氏の株配当金の一部という主張と、鈴木の「手切れ金」だったという主張のどちらも取らずに自分の判断を押し通した。裁判長というのはもっと真摯に問題と向き合い、他の2人の裁判官とも相談しながら慎重に結論を出すのが本来の姿ではないのか。とにかく品田裁判長の裁定は全く根拠のない酷すぎる誤判としか言えない。1日にも早く裁判官を辞めるべきだ》

《日本の裁判制度は三審制を敷いていますが、実際には一審制と言っても過言ではありません。民事訴訟が最高裁に至っても、判決が覆ることは滅多にありません。二審も一審判決をほぼそのまま支持し、判決が変わることは少ないと言えるでしょう。これが今の日本の裁判の実情です。裁判に関与した者にしか理解できないかもしれませんが、国民の多くは気づいていないでしょう。国民の無関心と裁判所の閉鎖的な体質が煙幕となり、今まで実態が明らかになりにくかったようですが、鈴木の裁判を見ても、三審制が形骸化していて全く機能不全に陥っています。一審で公正な裁判が行われていれば問題はありませんが、裁判官全体に怠慢が広がっている以上、この傾向が変わりようもないのは恐ろしいことです》

《A氏が株価の買い支え資金として出した金は207億円であると西も認めていること(但し、鈴木に言われて実行した分は約70億円と西は言っていたが、その後、西と紀井氏が精査して58億円プラスαと分かった)。裁判官たちは、合意書の作成から和解書の作成までの7年以上の間に(3人が会って協議をしたのが)2回しか行われず、三者間での協議が持たれなかったのは不自然だと言っているが、実際には9回で、西が代理で3回、後の6回は鈴木が会っている。長谷川は多くの証拠を提示され、自身の多くの嘘がバレたために弁護士を辞めたが、それだけで助かる訳がない。そう考えると、審理で裁判官は何故多くの疑問を追及しなかったのか》

《鈴木と長谷川は、西の死後も彼を利用し、鈴木の虚偽を正当化しようとしました。死者を悪用することは人として許されない行為です。さらに2人は「西から聞いた」としてA氏を誹謗中傷しました。鈴木はA氏に西を「ウソつき」と罵りましたが、鈴木の嘘の大胆さは西の比ではなかったように思う。長谷川もまた、鈴木の嘘を擁護し正当化しました。彼らは「死人に口なし」というでっち上げ話を陳述書にして西を最大限に利用しました。死んでからも、なお鈴木に利用された西は、自業自得とはいえ哀れ過ぎる》

《裁判では認められなかった紀井氏の証言と確認書、西が鈴木宛に送った最後の手紙(遺書)、A氏が鈴木の言い値で買って上げたピンクダイヤと絵画、高級時計の販売預託、鈴木が平成14年6月27日に作成した借用書の額面が40億円超から15億円になった経緯等、全ては証拠(書面や録音テープ)などで証明され鈴木の嘘がバレている。どうして品田裁判長ほか2人の裁判官は審理で事実認定を誤ったのか、全く理解出来ない》

《A氏による貸金返還請求の訴訟において、品田裁判長の判決内容は、原告側の主張を全く無視しています。証拠類も検証せず、被告側の長谷川弁護士に騙されたというよりも、品田本人の故意のある思惑のように思えます。判決の中で「合意書」と「和解書」の契約を無効とする内容にも大いに疑問があります。法の専門家である裁判官が契約自由の基本原則を無視していることは許されません。品田裁判長が「和解書」を否定する理由にも何の根拠もなく「強迫と心裡留保」を持ち出したのは、品田裁判長の横暴すぎる裁定と言わざるを得ません。この裁判が不当であることは明白です》(以下次号)

2023.12.11
     
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