読者投稿「鈴木義彦」⑤(10)

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《鈴木は裁判は長谷川と上手く騙して完勝したと思っているかもしれないが、今後どうなるか不安で仕様がないはずだ。裁判で一番大事な真面な証拠を何一つ出せずに、虚偽の主張だけで勝訴する方が異様ではないか。この裁判は一種のトリックに違いない。鈴木側が提出した物的証拠「確認書」(平成11年9月30日付)のみで、これもA氏がFR社の決算対策のためにと懇願されて便宜的に作成したものだった。品田裁判長の判決は矛盾だらけで、元金約28億円の貸金が15億円で何故完済となるのか、明確な根拠を示さず断定している。鈴木が持参した借用書や念書等の書類がA氏の手元にあって、鈴木は「回収漏れ」などと証言したが、そんな話が通用するはずはなかったを。「確認書」については、西が手形の額面総額と同額の借用書と、同日に金銭授受はなく、確認書が便宜的に書かれたものであることを記した確認書をA氏に差し入れていた。手形と確認書を預かった西が、それらを鈴木に渡した際にA氏にかけた電話で鈴木が代わり、鈴木は「無理を聞いて戴いて有難うございました」と礼を述べた。そうした事実を踏まえれば、鈴木の勝訴など有り得ないことで、再審で真偽を正すしかない》

《A氏と鈴木の訴訟は、初審と控訴審とも不十分な形で終結した。この結果は前代未聞の不当裁判として再審の請求がなされるだろう。しかし、再審の受理は稀で、年間100件以上の請求がある中で1件しか認められないとのこと。その背後には、裁判所が誤審や誤判を認めず、自身の権威と威厳を守ろうとする傾向がある。これは単なる裁判所のミスではなく、裁判官が認識を促し、正義を追求するために扉を開け、失敗を学ぶ機会と見なすべきだ。》

《A氏と鈴木の問題は、ネットニュースやYouTubeに掲載されるだけでは済まない大問題だと思う。鈴木の悪行、品田裁判長の不当判決、その陰にある裁判所組織の腐敗、そして脱税、違法送金、タックスヘイヴン地域との関り、どれをとっても大事件だと思う。大手マスメディアも協力して世間に公表するべきだろう》

《和解協議後、弁護士平林は青田と共に鈴木の代理人として登場し、鈴木がA氏と西から強迫を受けて和解書に署名・指印したと心裡留保を主張しているが、交渉代理人としてはA氏と初対面で「社長さん、50億円で手を打ってくれませんか。それなら鈴木が直ちに支払うと言っているので」と鈴木の意向を伝えたが、裁判ではA氏の主張を全面否定しつつも、この代弁には触れず仕舞いだった》

《宝林株の取引が合意書に基づいて行われたと鈴木が認めたにもかかわらず裁判官は「証拠がない」と言って認めず、紀井氏が全ての株取引をやっていたので確認書として書面を提出したのに、紀井氏の証言を(鈴木よりも詳しく承知しているのに)一切認めなかった。紀井氏の書面が万一虚偽であれば偽証罪に問われたはずだ。こうした裁定は片手落ちというよりも破綻している。品田裁判長は何か裏取引があったとしか思えない。鈴木の宝林株の取得代金を誰が出したかについて証言が二転三転しても異議を挟まなかった。青田光市が和解時に鈴木に同行したなどと支離滅裂なウソを並べたが、青田の話には全てにわたって本当の話は無いが、それも品田裁判長は間接的に認めたことになる。あまりにも不可解だ》

《インターネットのサイト情報に加え、YouTubeの配信が、鈴木のスキャンダルに対する注目を一段と高めています。これまでにないほどの裏切り行為で、事件は史上最悪の犯罪者とさえ言えるでしょう。また、裁判で鈴木の弁護に関与し、犯罪を隠蔽した長谷川も既に弁護士の資格を剥奪されましたが、彼の行為は裁判を嘲笑い、弁護士の名誉を傷つけ、取り返しのつかない責任を負っています。今後は永遠に非難を受け続け、生涯を過ごすことになるでしょう。》

《鈴木は親和銀行事件で逮捕される3日前に、土下座しながら涙を流して、A氏に「この御恩は一生忘れません」と言ったことを忘れたとでも言うのか。逮捕される3日前とは平成10年5月28日だから、普通ならそういう切羽詰まった時の言葉を忘れるはずはない。鈴木は相手を騙すために、いつでもどこでも言うに違いない。A氏も鈴木がそこまでワルだとは思わずに関わっていたのだろうが、本性を隠すことも鈴木のノウハウで、そのために自殺したり不審な死を遂げたり、あるいは行方知れずになったりする人間が続出したのを考えると、鈴木は本当に恐ろしい人間だ。いや、人間とは言えない》

《一審判決を覆すことは、控訴しても難しく、再審請求は「非常救済手続き」とは言え、裁判所は受け入れに消極的だ。特に刑事事件では、日本の再審制度は「開かずの扉」とも称され、鈴木の事件を通じて浮き彫りになったのは、荒廃した裁判所の裏事情だ。裁判官が事件数を優先する傾向が、誤判や誤審を招き、それを隠蔽する構造が常態化している。この問題を改革しないと、いつまで経っても裁判所に対する不信感を拭うことが出来ない。》(以下次号)

2023.12.29
     
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