《現在、鈴木は国の行政当局注目を集めている。鈴木は平成11年7月8日から約7年間の株取引で約470億円の利益を得て、平成18年10月時点でその利益を隠匿していた。その後に経過した10年以上で、その隠匿資金は1000億円以上に増加したと考えられている。しかし、この間、鈴木は日本国に税金を支払った形跡がない。もしマネーロンダリングで発覚すれば、金融庁や国税庁による資産凍結、没収の可能性が高まる。鈴木にとっては最も厳しい裁きが下されるだろう》
《バブル崩壊後、不良債権回収のために設立された「整理回収機構」の初代社長で日弁連の会長を務め、数々の功績を残した中坊公一(故人)という有名な弁護士がいた。後に、その強引な回収方法によって告発され、責任を取って弁護士資格を返上したが、この中坊弁護士は、豊田商事の破産管財人を務めた経歴の持ち主だった。その当時の話によると、中坊弁護士は、豊田商事が賃借している事務所の敷金や、保証金を家主から回収し、豊田商事の社員達が収めた税金に対して国税庁に所得税返還請求を認めさせ、税務署から納付済みの税金を回収したらしい。殺された永野会長が所有していたクルーザーやスーパーカーも売却して回収に当てたが、バブル崩壊後で高値では処分できなかった。被害者が3万人、被害総額2000億円という戦後最大級の詐欺事件に挑む中坊弁護士の姿勢が世間の称賛を呼んだ。そして、中坊弁護士のもとには、1000人を超える全国の弁護士から無報酬での協力を申し出る声が寄せられたという。鈴木の裁判に携わった3人の弁護士(長谷川、平林、杉原)のように、正義を蔑ろにして(特に長谷川は)高額な報酬を得ることを目的とした言動からは想像もできない事だ》
《鈴木の裁判は不当判決として非難を浴びる中、品田裁判長には被告側からの裏工作が疑われています。鈴木は10億円の報酬を紀井氏から西の運転手の花館聰を経由して西に支払い、合意書を破棄しようとしました。これが採用されれば裁判は負ける可能性が高かったから、勝訴するために鈴木側はあらゆる非道な手段を講じています》
《鈴木は、和解協議後は代理人を立てることに固執し、A氏と直接会う事を頑なに拒絶している。和解から1週間後に単独でA氏と面談し、支払約束を追認しておきながら手紙で「和解書」の白紙撤回を主張したら、顔を合わせる事は出来ないだろう。逃げる人生が鈴木の様な人間の宿命なのかもしれない。そんな鈴木を許さないのは、税務や司法等の当局の人間と被害にあった関係者、他の一般人でも度の過ぎた極悪さに対して命を助けられるくらい何から何まで世話になったことを忘れ、長谷川弁護士と悪の限りを尽くし、このまま済むとは考えられない》
《鈴木のでたらめさは犯罪的で悪意に満ちている。鈴木は西から聞いたと主張して、「A氏の背後には反社会的勢力が潜んでおり、逆らえば生命に危険が及ぶ」といった根拠のない嘘を平然と法廷で主張する男だ。西はそのような話をしていなかったが、西は既にいない。したがって、裁判官には確認する手段もない。ただし、この手法は卑劣な中傷であり、被告人である前にA氏や西に対しても人間としての尊重を欠いているのではないか》
《品田裁判長は、鈴木のA氏からの借入が鈴木個人なのかエフアールなのかという点について「原告及び被告が、エフアールの各資金繰りの過程において、借主についてエフアール又は被告個人という名義を厳密に使い分けていたと認めることは合理的な疑いが残るというべきであって、被告において、資金需要が生じた都度、自らが代表取締役を務めるエフアールをして約束手形を振り出させた上でその約束手形を担保として原告に交付することと引換えに、原告から約束手形金額相当の現金を借り受けていた可能性は十分に考えられるところである」と判決文に書いている。このような個別の検証は他にはほとんどなく、特に株取引についてはただ合意書を無効にすることで株取引自体を無かったことにしてしまった。何故、品田裁判長はこんな杜撰な検証しかせず、手を抜いたのか。明らかに判決は撤回されるべきで再審で真実を解明するべきだ》(多くの関係者より)
《鈴木の危険な嘘は「酷い」を通り越している。その場での言い訳や自己保身とは異なり、相手に確信的な損害を与える悪質な嘘だ。彼はある種の悪意を込めて、借金が存在しなかったかのように装ってしまう。裁判では、その性格や策略が露呈し、A氏側が鈍感な弁護士の怠慢により致命的な嘘に反論できず、結果としてA氏側が敗訴した。しかし、このような主張が通ってしまったことが不可解である》
《裁判長の職務を調べてみた。下級裁判所(高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所)にはいくつもの部があって、各部には3人から5人の裁判官がいるらしい。裁判長は、各部においてキャリアの長い裁判官が最高裁から指名され「統括部長判事」となり、平裁判官からは部長と呼ばれている。地裁の裁判長は高裁の陪審裁判官と同格で高裁の裁判長は上司という事になる。従って、鈴木の裁判では2審の野山裁判長は品田裁判長の上司という事になる。裁判長になれば裁判所の中では幹部級で出世競争の勝者と言える。そんな2人の裁判長が結託していたとなると原告側が控訴した意味がない。日本の裁判制度はザル制度と言われても仕方がないだろう》(以下次号)