《貸金返還請求訴訟が単なる民事訴訟ではないことは、交渉を担ったA氏代理人の襲撃事件や、鈴木が関与した事件の報道記事が鈴木の悪性を裏付ける証拠として提出されたことで明らかだったが、裁判官は因果関係をA氏側に執拗に尋ねたが、その理由が判然としていない。民事事件に刑事事件を持ち込んでいるとでも考えたのか。しかし、A氏側の代理人の論述が不十分だったのか、鈴木がどれほど悪事に手を染めて来た悪党であるか、金を返したくないために暴行事件まで引き起こす人間なのだという心証を裁判官に持たせず、というより逆にA氏側に不信感を抱かせる結果を招いたのではないか。A氏側の代理人弁護士は事件の本質が分かっておらず、鈴木の悪事を暴かなければ、裁判を起こした意味はないことを、強く裁判官に印象付けるべきだった》
《鈴木の事件で一蓮托生の立場を強いられている家族や身内は、ある意味被害者であったかもしれないが、ここまでの騒動に発展していれば当然、事件の内容を知らない訳はないだろう。そうであるならば、身内として影響が及ばないように、また人道的にも鈴木を説得するべきだと思う。鈴木本人も身内からの声には耳を傾けざるを得ないだろうし、逆に鈴木のもたらす資力に甘んじているのであれば、それは共犯者と同じ目で見られても致し方あるまい》
《鈴木が株取引で仕掛けた銘柄では、予め第三者割当増資や転換社債の名目で大量の株を仕込んでいたが、それを高値で売り抜けるとなれば、明らかに金商法に触れる違法行為だ。法律を犯してでも実行するメリットは利益の独占しかなく、鈴木はその通り隠匿に奔った。鈴木はA氏に送った手紙で「一人で立案して稼いだ」と言い、違法行為が発覚した時にそのリスクを背負うのは自分だとでも言いたかったかもしれないが、それならば志村化工株で西に罪を被らせたことはどう説明するのか。「西会長の言うことは何でも聞くから」と約束し、合意書を作成した時には、A氏に借金を返し利益も出すと約束して買い支え資金を出させた。違法というリスクを背負っている自覚があったなら、裏切りは絶対に有り得ない》
《鈴木の事件ほど大きな裁判は前代未聞ではないか。インターネットでは、情報サイトやYouTube動画の配信によりその全貌が世に知られるようになり、多大な反響を呼んでいる。裁判では担当裁判官の不当な判断で追及を逃れた鈴木が騙し取った株取引による470億円(今や1000億円超とみられる)という巨額資金に注目が集まっている。鈴木にとっては一番嫌な国税局も注目しているはずだ》(取材関係者より)
《志村化工株事件で逮捕された西は、鈴木が本命の容疑者であるとして検事から供述を迫られたが、頑なに沈黙したという。逮捕直前に鈴木が西に土下座して、利益分配を約束して罪を被って欲しいと頼み込んだので、西は鈴木が約束を守ると考えたようだが、鈴木は自分さえ助かればいい、この先、西が真相を語らなければ、逃げられるくらいにしか考えていなかった。実際に西の有罪が確定して捜査が終結すると、鈴木は豹変して西を切り捨てにかかった。善悪に関係なく人間には温かい血が通っているはずだが、鈴木にはそれが全く感じられない》
《民事裁判では、被告と弁護士には偽証罪が適用されないと聞いている。被告の陳述書(乙58号証)と「質問と回答書」(乙59号証)は被告の嘘をまとめ上げた陳述書になっている。しかし、「両刃の刃」と言えるのではないだろうか。再審が行われると被告にとって最も不利な証拠書類となると思う。それだけに裁判所の意向が気になるが、この裁判は絶対にこのままで終わらせてはならない》
《裁判官たちが、A氏より提出された多くの証拠書類を何故採用しなかったのかが分からない。逆に鈴木側の物的証拠が、A氏が便宜上作成した確認書(平成11年9月30日付)しかなく、A氏側の主張や証言に対する言いがかりや難癖をつけ続けたうえに、鈴木と弁護士が作り上げたいくつもの虚偽主張を裁判官たちは採用している。この裁判は絶対に見直されるべきだ》
《「死人に口なし」という、余り聞きたくない言葉がある。自分の利益のために、この言葉を使うのは卑怯極まりない事だ。その故人と生前に深い付き合いがあって、例え怨讐があったとしても、亡くなった限りはその故人の冥福を祈るのが人間としてなすべきことではないのか。鈴木は、西や天野氏に感謝の言葉を述べたことは無い。A氏との裁判で、自分の悪行の秘密を守る為に、代理人の長谷川弁護士と共謀してこの2人の死を最大限に悪用した。これは人間としてやってはいけない事だ。そんな輩の虚言と捏造を支持した品田裁判長はどの様な神経の持主なのか。裁判官として、人間として失格だ》(関係者より)(以下次号)