読者投稿「鈴木義彦」⑤(57)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

《鈴木の悪事を増長させているのは、国税庁の不公平な調査にも責任があるのではないだろうか。税務署は、真面目に働いて納税している個人事業主が少しの節税をしようとする事に付け込んで、見解の相違を理由に加算税まで徴収する事が少なくないが、収賄や横領といった不正利得で、高級車や住宅を購入している人間に対して税務署が調査をしなかった事例は枚挙に暇がない。日本の役所は何処に目を付けているのだろうか。鈴木の隠匿金は1000億円以上だとみられている。鈴木の脱税は平成11年ごろから始まっていて、25年前後も経過している。税法による時効が成立している部分もあるだろうが、弱い者虐めばかりをしていて悪事を見逃している。自分達も税金で養われている事を忘れている。職務怠慢も甚だしい》

《長谷川幸雄は、鈴木同様に金のためなら何でもするタイプのようだが、高額な報酬を裏金でもらって知らぬ振りをしていられるのも今のうちだろう。弁護士バッジを外しても、反省して謝罪するためではなく逃げる手段でしかなかったから、史上最悪の弁護士というレッテルを貼られ、しかもSNSでここまで悪行が拡散すれば、法曹界のこれまでの人脈からは誰にも相手にされず孤立しているのではないか。長谷川は息子の家族と距離を置いているようだから、長谷川に関わると、とんだとばっちりを食うと思われているだけでなく、息子にもよく思われていないようだ》

《合意書を交わして以後、A氏は約束通り買支え資金を用意して西に預けた。その効果があって宝林の株価は動き始めた。株価が上昇し始めると大物相場師の西田晴夫が相場に参入してきて一般投資家にも火がつき宝林株は上昇の一途を辿りだした。鈴木は約一ケ月で高値での売買に成功し、約50億円の純利益を得ていた。しかし、鈴木はこの状況を一切A氏に報告をしなかった、どころか西を裏切らせて、15億円を利益の全額と偽りの報告をさせていた》(取材関係者より)

《平成11年7月30日に西が「株取引の利益」と言ってA氏の会社に持参した15億円を、品田幸男裁判長は判決で鈴木の債務の返済金に充当したが、合意書と和解書を無効にした結果の処理に過ぎず、全く信じられない裁定だ。鈴木はこの15億円を同年9月30日にA氏に返済したもので、「債権債務はない」とする確認書をもらったと主張したが、鈴木の債務総額は約28億円で15億円では完済にならないだけでなく、確認書がエフアールの決算対策のために便宜的に作成された事実はFR社の天野裕常務(当時)の証言だけではなく、西がA氏宛に書いた確認書と手形の額面総額の借用書で明らかになっていた。品田裁判長の事実認定はことごとく破たんしている》

《品田幸男裁判長が判決を下した鈴木の裁判には、多くの人が疑念を抱いている。品田裁判長には善人と悪人の区別がつかないのか。こんな人間が現役の裁判長を続けていたら冤罪や誤判が蔓延するではないか。この鈴木の裁判の不当判決に対する非難の声は広がるばかりだ。裁判所はこの事態を重く受け止め、何らかの処置を講ずるべきではないのか。善悪の判断が付かない裁判官など言語道断である》

《A氏が鈴木に販売委託として貸し出したピンクダイヤと絵画、超高級時計の代金の合計7.4億円は、品田裁判長が設定価格が不合理として認めなかったが、貸し出した証拠は残っている。例え「経済的に不合理な価格」であったとしても、借りたものは返還しなければならない。現物も戻らず、支払いもされていない7.4億円分の商品は誰が責任を持つのか。品田裁判長は責任をFR社に転嫁したが、商品も返さず、代金の支払いもしていないという事は詐欺罪が成立する。品田裁判長の裁定によれば、まさにA氏の騙され損で、鈴木の丸儲けという事になるが、鈴木は連帯保証をしており、さらに金融会社に担保で預けた証拠がある筈だ。品田裁判長のそんな裁定が通用するのが日本の民事裁判なのか。無茶苦茶な話だ》

《証券業界の機微に疎い品田幸男裁判長は、紀井氏が鈴木にとってどれほど重要な仕事を任されていたかを理解していなかった。株の売買業務というのは当然、売買する銘柄の購入価格を知っており、鈴木の指示で売却していたという事は利益金額を知り得る立場だったという事だ。そういう立場にいた紀井氏の供述を蔑ろにしたという事は、品田裁判長にこの事件の真相を解明し真実を追求しようとする意志が無かったということになる》

《鈴木は、合意書について「何一つ履行した事実が無かったので忘れていた」と言い、「分配金は既に渡し終わっている」とも発言している。これは和解協議での発言だったが、この発言は合意書作成を認めた証拠だ。「忘れていました」というのは言語道断だが、「分配金」とは何を指して言っているのだろうか。西が7月30日に持参した15億円の事を言っていると思うが、鈴木は後日、7月30日に15億円の受け渡しは無かったと証言し、9月30日に債務返済分として西に15憶円を持参させたと主張している。コイツの言う事は支離滅裂だ。配当の受け渡しは否定しながら15億円を支払った事実だけは「債務完済」の為だと主張している。この支離滅裂な主張に品田裁判長は自分勝手な解釈をして事実を歪めている。この事が合意書無効に繋がり、鈴木の思惑(利害)と一致した。鈴木の目的は、債務完済を主張し、合意書を否定することだったのだが、品田裁判長の協力によって目的を達成したも同然だ。裁判長が自分の解釈違いを正当化するために被告に加担する事があっていいものなのか》(以下次号)

2024.05.18
     
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。

    お問い合わせ