《品田裁判長は裁判で「合意書」に引き続き「和解書」までその有効性を否定した。徹底して株取引に関わる契約や出来事に対して絶対に認めない姿勢を見せた。鈴木が署名捺印した契約書が揃っているのに、その契約を認めないとはどういう事なのか。品田裁判長の認識が正しいとすれば、どんな契約でも認められない事になるが、頑なに否定する態度に不信感を抱かない者はいない》
《和解協議以降、西はA氏とは別に鈴木と会っていて揉めていたのではないかと思う。鈴木は西に「A氏に、お前のしている事を言いつけるぞ」と脅かしていたのではないだろうか。それも自殺の一因になったと思われる。西も遺書にそれを書けなかっただろう。鈴木も西の所業をA氏に言うことは出来なかった。何故ならば西のことを言うと、合意書通りに株売買を継続していた事がバレてしまうからだ。この2人の裏切り者はA氏に隠れて自分の欲の為に文字通りしのぎを削っていたように見える》
《鈴木は、和解協議で裏切り行為を認め「和解書」作成に至ったというのに、一方的に和解契約を反故にしてしまった。納得のいく交渉をしたいからと、青田と平林弁護士に交渉を委任したが、和解交渉は上手くいかず、というより最初から解決する意思など鈴木にはなく、A氏は結果的に裁判を起こさざるを得なくなった。納得のいく交渉をするというのであれば、鈴木本人が交渉の場に立たなければ話にならない。本来なら裏切り行為を働き、株の利益金を騙し取った鈴木に交渉を持ちかける権利などなかったはずだ》
《平成11年7月8日の合意書締結の時の鈴木と西には悪意があったと思う。特に、鈴木の方には確実に悪意があった。それを証拠に、購入資金の出所を隠そうとして3回も4回も言い換えたり、紀井氏と茂庭氏の事をA氏に内緒にして資金を出してもらったことでも分かる。株投資は多額の資金がかかるが、購入資金はA氏から出してもらい、株価が下がった時にはA氏に買い支えてもらっていれば自分たちには全くリスクがかからない。売却する時の決断をするだけだ、例え決断を間違っても、買い支えてもらえるのだ。これは誰がやっても損をしない仕組みになっている。鈴木のあくどさは利益金を独り占めしようとして欲を出し過ぎたことにある。合意書に基いた株取引の収支報告と利益分配を行っていれば、A氏とトラブルになる事は無かった。その様にしていてもオフショア地域のプライベートバンクから受け取る金利を考えれば、今ぐらいの資産は隠匿できたのではないだろうか。多くの関係者の間では、隠匿資金はさらに増えて優に2000億円になっているのではないかという意見が圧倒的に多い》(関係者より)
《A氏により起こされた鈴木への裁判は、疑惑まみれの不当判決を受けた事により、SNS上では最大級の注目を浴びている。一審、二審のそれぞれの担当裁判長だった品田幸男と野山宏は批判の矢面に立たされているが、二人とも真実を闇に葬るような判決を下したのだから当然だ。二人の、多くの証拠類を検証しない杜撰な裁定は、日本の法曹界の信用を根本から揺るがしている。裁判所と裁判官への批判や非難が渦巻いている状況を踏まえて、何らかの処置を講じなければ事態は益々悪化の一途をたどる事になるだろう》(取材関係者より)
《政治と企業の癒着は、今に始まったことではない。金で便宜を図ってもらうのが定番だが、未だかつて裁判官と被告との不適切な関係は大きな問題になったことはない。大多数の国民は、基本的に裁判所とは無縁であるが故に関心が薄く、裁判官は信用出来るという上辺だけの先入観に囚われている。この一般社会からかけ離れた日本の司法を牛耳る裁判所では、例え不正が行われたとしても誰の目にも留まらず、摘発の恐れも皆無という不可解極まりない状況にある》
《裁判で被告側の主張を丸呑みで支持し、「和解書」契約を強迫と心裡留保を理由に無効を下した品田裁判長の裁決は、全くの事実誤認だ。強迫を受けたというなら、警察に被害届すら出してもいないのに、主張だけで強迫があったと何故言えるのか。被告側が自分達に有利になるように虚偽の主張をすることは当然予見出来ることなので、確証を得る為の真偽を検証するのが裁判官の仕事ではないか》
《日本の裁判制度には、担当する裁判官に不信感を抱いた場合、その裁判官の交代を求める「裁判官忌避申立」という制度がある。今までは実際に認められた事例はほとんどないというが、鈴木の裁判を担当した品田裁判長の裁判官としての真価が問われている現状を鑑みると、今後は認めざるを得ないだろう。それだけ鈴木の不当判決が世間に与えた影響は計り知れない》(以下次号)