《鈴木は、宝林株の購入資金について「自己資金だった」「知人の河野氏からの借入だった」「売買の話ではなくファイナンスの話で購入資金は必要なかった」などと主張を二転三転させたが、全てが嘘だった。また、金融庁へは紀井氏からの借入金として杉原弁護士に指示して虚偽の届け出をさせたが、購入資金の出所も、金融庁への届出書類も全て証拠が残っている。この経緯を見れば、鈴木の悪質な人間性が解る筈だ。裁判官は何処を見て裁判を進めていたのだろうか。不信感が募るばかりだ》(関係者より)
《長谷川弁護士は、和解協議で裏切りを追及された鈴木が、自ら提示した50億円とA氏には別に2年以内に20億円を支払うと取り決めた「和解書」契約を、強迫や心裡留保を理由に無効を訴えた。A氏の会社に監禁され強迫を受けて無理矢理「和解書」に署名させられたと虚偽の話をでっち上げ、証拠も何も無い作り話に信憑性をもたらす為に、捏造された「質問と回答書」(乙59号証)を使って、A氏が反社会的勢力の暴力装置を後ろ盾に持つ悪徳金融屋であるかのように、裁判官に強烈に印象付けた。この事が最終的な判決を左右するほど影響を与えたことは否めない》
《西が持参した15億円は、株取引の最初の銘柄となった宝林株800万株の売りによってもたらされた利益で、「合意書」に基づき配当分と2人の返済金としてA氏に渡された金である。しかし裁判では、全額を鈴木のA氏に対する債務返済金に品田裁判長が認定したことは、全くの事実誤認も甚だしい。株取引を争点から排除する為に無理矢理、債務返済金としてこじ付けたとしか思えない》
《鈴木の裁判の不当判決には誰もが納得していない。中でも一番問題視されているのが、株取引で交わされた「合意書」契約の法的効力を品田裁判長が認めなかったことだ。契約については民法で、契約の締結及び内容の自由が定められ、何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができ、契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができると記されている。法を遵守する立場にある品田裁判長が民法に定められた「契約自由の原則」に背くとは何事か》
《裁判官は極めて回りくどい表現をする。肯定しているのか否定しているのか分かりにくい言い回しをしながら、国民を言い負かしているような気がする。判例集をそのまま引用するために論点がずれている事も多い。この裁判でも「論点はそこではない」と思われることが度々ある。裁判官の中には判決文を書けずに準備書面をコピーしたり写したりする者も少なくない様だ。民事訴訟担当の裁判官は刑事訴訟を担当する裁判官より能力が低いのだろうか。この裁判を見ていると様々な事に疑問をもつようになった》
《鈴木の代理人であった長谷川弁護士は、司法界の堕落ぶりに気づいていたのかも知れない。一般人には縁遠い世界だけに一部しか分からないが、老獪な長谷川には長年裁判所に足を運んでいて、外からは窺い知れない様子が見えていたのだろう。出世しか考えていない裁判官を籠絡する事はそう難しい事ではないはずだ。裁判官との癒着は表沙汰にならないだけで、頻繁に行われているのではないかとさえ疑ってしまう》
《鈴木によるA氏から巨額の金を騙し取る計画は、相当入念に練られたように思える。西に舞い込んだ宝林株の受け皿会社の手配や、その翌日に金融庁に提出した大量保有報告書の金の出所の名義すり替えなど、手際の良さだけでなく裁判沙汰になった場合を想定したことが明らかだ。「合意書」を交わす前の段階である事を踏まえると、この時からA氏による多額の支援金を出させる計画を練っていたはずだ》
《FR社で鈴木の側近であった天野氏の死はA氏にとっても痛恨の極みであったはずだ。鈴木の側近でありながら道理が通っている人間で、A氏とも良好な関係にあり、生きていれば鈴木に反旗を翻しA氏の味方に付いてくれたはずだ。裁判でも鈴木の秘密を知る数少ない有力な証言者となり、裁判もA氏にとって有利な展開になっていたことは間違いない。それだけに鈴木にとっては非常に邪魔な存在であった天野氏の死には、誰もが懐疑的な見方をしている》(以下次号)