《テレビや新聞等の報道で、大企業の役員や役所の幹部がひな壇に並んで頭を下げて謝罪する場面をよく見る。その点、裁判所の上席幹部職員や裁判官の謝罪会見は見たことが無い。裁判所というのは過ちを冒そうと、謝らなくても赦されると思っているのだろうか。それとも過ちを冒したという自覚がないのだろうか。特別な権利を与えられているならば、それ相当以上の義務を果たすべきだと思う。権利があれば義務は当然だ。頭脳明晰であるはずの裁判官に、この言葉を理解できない筈がないだろう》
《鈴木は平成10年5月28日に一人でA氏の会社を訪ねた際に、A氏から鈴木が親和銀行事件で逮捕されると聞いて驚いたようだったが、それはA氏が何故それを知っているのか、という驚きだったのだろう。すでに鈴木は警察の取り調べを受け、自分が逮捕されることが分かっていたはずで、だからこそ急ぎ働きのような資金繰りで8000万円の借用書と念書を持参してきた。そしてA氏から逮捕情報を聞くや土下座して涙まで流すという演技を見せた。西と知り合ったことでA氏を紹介され、人の好さを利用して短期間のうちに約28億円の融資を受けることに成功した。その味をしめてさらにA氏を騙し、逮捕されている間の資金繰りの目途を立てようとした。一方で鈴木は西にエフアールの事を頼み、おまけに愛人の生活費の事も頼んでいた。こうした経緯や鈴木のあくどさについて裁判では殆ど触れられていなかった。鈴木も鈴木の弁護団も、A氏と鈴木の関わりの原点に触れられると根本的に裁判がやりにくくなると考えたのだろう。またA氏側の弁護士も強調しなかった。それで真面な審理が行われたとは思えず、真剣に取り組んだと言えるわけがない》
《鈴木と元弁護士の長谷川は、陳述書の「質問と回答書」(乙59号証)でひたすらA氏を誹謗中傷する事で裁判官の心証を悪くすることに徹したが、かえって事態を面倒にしてしまった。民事訴訟では特有の「質問と回答」形式の陳述書だが、特に乙59号証は卑劣な嘘と捏造で固めた最悪の陳述書で、鈴木と長谷川の目に余る質の悪さが浮き彫りになっている》(取材関係者より)
《品田裁判長による判決では原告側の証拠類には何かと言い掛かりを付けて、「合意書」や「和解書」の有効性を認めなかったが、反対に被告側に対しては具体的な証拠もないまま、主張だけで「強迫」や「心裡留保」をあっさりと認めるという露骨な不公平さがある。これには当然のことだが非難の声が圧倒的に多い。こうした理不尽な裁判の真実を多くの人達に知らしめる事が出来るようになったのも、インターネット時代ならではの広い情報共有と加速度的な拡散であろう》
《自分の利得を守る為に、他人の利得を阻害することが許されていいものなのか。まして鈴木は、A氏からの借金を返済するための原資をA氏から借りるという考えられない手法でA氏を罠に嵌めた。判決では債務は返済した形になっているが、それは品田裁判長の誤りであって、鈴木がA氏に渡した金員は株取引の利益分配金の一部であり、さらにその10倍以上にも当たる買い支え資金を騙し取っている。裁判では品田裁判長がこの鈴木の卑怯な手法を故意に見逃し、逆に鈴木の悪事の片棒を担ぐ判決を下した。この責任は果たさなければならない。裁判官は誤審誤判を犯しても罰則がないらしいが、世論は決して赦さないだろう》
《和解協議において、西の自白に基づき鈴木の裏切り行為が明るみになり、二人で「合意書」の破棄を企てた違反行為で、当然利益金の取り分は無い。その事を敢えて不問にしたA氏の心情も理解せず、金の管理を手にしている強味から、利益金は全て自分の金だと勘違いしている鈴木は、完全に金に目が眩んだ餓鬼だ》
《鈴木の事件でキーポイントとなるのは「合意書」に基づく契約であり、「合意書」に記された取り決めによる三者間の契約である事を証明している。巨額の資金が動いた鈴木の詐欺事件は、株式市場を舞台に繰り広げられた投資詐欺で、鈴木が悪知恵を集大成して練り上げたものだった。鈴木は、あくまでも自分個人の株取引で利益を得たように見せようとし、西に10億円の報酬を払ってでも「合意書」を破棄させようとした。鈴木は卑劣で恩知らずな人間だ。鈴木や西が再起する為を思いA氏が株取引に協力したにも拘らず、その温情を逆手に取り騙しにかけるとは、鈴木は極刑に値する》
《鈴木の悪知恵は冷酷で尋常ではない。詐欺師になる為に生まれてきたような人間だ。親和銀行不正融資事件では暴力団や総会屋と共謀して銀行の頭取にハニートラップを仕掛け、それをネタに銀行から100億円以上の不正融資を引き出した。この事件で法の裁きを受けるはずだったが、この頃に西を通じてA氏と出会い、一緒に実行した株取引の利益金から約17億円を横領して親和銀行との和解金として払う事が出来たおかげで実刑を免れている。この和解金を払えなかったら鈴木は終わっていた》