《鈴木のA氏への必死の説得で「合意書」が締結され、スタートした株取引は、採集的に470億円超の莫大な利益を生んだ。全てはA氏による株の買い支え資金を投入したお陰である。この利益を独り占めにした鈴木にとって、どうしても足枷となり重くのしかかる問題は、西と鈴木が提案した「合意書」の存在だった。鈴木は「合意書」を破棄させる為に西に10億円の報酬を渡している。裁判では品田裁判長の理解不能な判断で「合意書」の有効性が否定されたが、西の証言があれば否が応でも認めざるを得なかったはずだ》
《どんな陰惨な殺人事件でも必ず弁護士が就き、そして心神喪失などを主張して責任の能力を問うたり、情状酌量を狙う。被害者の身になれば、弁護士はとんでもない悪役だと思う。長谷川、平林にしても職務を全うしたと言えば聞こえはいいが、残念ながら本当の話はほぼゼロで、弁論は多くの虚偽の構築により成り立っている。A氏にしてみたらたまったものではない。まして明らかな嘘を本当であるかの様に主張し、犯罪をなかった事にしてしまう、手段を選ばないやり方だ。少しでも被告人の罪を軽くしようと弁護するならまだしも、全くの無実や事実無根を主張するなんて呆れ果てて言葉がない。この事件の数年前にも鈴木は親和銀行不正融資事件で逮捕起訴され、鈴木は100億円以上の不正融資の罪を問われた。また山内興産事件では20億円相当のタカラブネ株を騙し取っていた。これらの前科前歴を裁判官が参考にするのは当然だったはずだ》
《西が東京地検に逮捕された志村化工株相場操縦事件では、鈴木の指示で大量買いをしたことキッカケになり、証券取引等監視委員会に目を付けられた。結果的に鈴木は西が庇ったことで逮捕を免れ多額の利益を得ることが出来たが、西は逮捕され有罪判決を受けた。鈴木は保身の為に土下座してまで西に名前を出さないよう頼み逮捕を免れたが、その後は西を切り捨てにかかる非情な人間だ》
《裁判官の評価は、裁判をこなした件数によって決まるというのが日本の裁判所の現状であるというが、そうであれば裁判官による検証の手抜きは中々改善されないのではないか。また裁判の誤審誤判を防ぐための三審制も、二審で一審の判決が覆る事がほとんど無いとの事だが、全てに悪い影響が出ているのではないか。鈴木の裁判に見られる品田裁判長による不当判決も、早期終結を目指し争点を簡略化する為に理不尽で強引な裁定を下したとしか考えようがない。この裁判の判決結果は誰もが納得するものではない》
《判決が見直されて「合意書」の有効性が認められた場合、鈴木が株取引で得た約470億円の利益(今や1000億円を優に超えて2000億円にも迫ると言われる)について、鈴木が違法な手段で利益を海外に流出させ隠匿してきた事実が判明するに違いない。そして、一審では品田裁判長が「合意書」の有効性を否定した事により株取引の事案が争点から排除されたが、本来なら一審で審理検証されなければならなかった内容だ。品田裁判長の理不尽な裁定のせいで、あまりにも遠回りを強いられていると言わざるを得ない》
《民事裁判は裁判官との戦いだという事がよく解った。裁判官は当事者側が選べるようにするのも一つの方法だと思う。裁判所は、国民から指名され支持される裁判官から出世させれば陰湿な人事差別も大幅に減ると思う。最高裁裁判官に対する無意味な国民投票で適否を選考するのも止めた方がいい。どうせ、ヒラメ裁判官として出世してきた人間だろうから、建前だけの慣例など守らなくてもいいと思う。最高裁長官になったら組織の秩序を守るとして、行政に対してヒラメ長官になっているのが現状ではないか》
《民事裁判では「原告側がクリアすべき立証の基準は低く、証拠の優越、即ち、ある事実についての重み、証明力が被告のそれよりも上回っている程度で足りる」となっている。刑事裁判では「疑わしきは罰しない」という鉄則がある為、徹底的に証拠を固め、被告人が絶対に犯人だと言えるところまで立証するが、民事の場合はそこまでやらない。それ故に、白黒が明確ではない結果が生まれる。品田、野山の両裁判長は民事裁判でのルールを曲げてでも原告の請求を退けたかったのか。そうであれば、その理由は何か。判決文を何度読んでも両裁判長の不当性しか思いつかない》
《鈴木の計画の一番の目的は、A氏が株取引の買い支え資金の支援を約束する「合意書」契約を交わす事にあったはずだ。そうなれば、銘柄ごとに買い支え資金が投入され暴騰した株を売り、毎回確実に利益を得る事が出来る。それだけに「合意書」の存在が後々の致命傷となりかねない為に、西に10億円の報酬を払ってでも破棄したかったはずだ》(以下次号)