読者投稿「鈴木義彦」⑥(18)

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《品田裁判長は鈴木からA氏に渡された15億円と10億円を全ての前提にしてつじつまを合わせる判決を出すことを決めていたのではないか。そして、そのために合意書も和解書も全面的に無効にしてしまった。それで、A氏側の主張を裏付ける多くの証拠類を一切排除してしまった、としか考えにくい。A氏の鈴木に対する債権を25億円に圧縮するだけの判決を下すなど、そもそも何の意味があるのか》

《裁判では「合意書」に基づく株取引を裏付ける為に、原告側から紀井氏が証人として出廷し、鈴木の元で取得株の売りを全て任されていた実態を証言した。紀井氏は「確認書」として各銘柄別の利益明細書も提出していたが、品田裁判長はその証言、証拠を頑なに拒んで「合意書」の有効性を認めようとしなかった。品田裁判長の裁定は裁判官としての姿勢から深刻に問われるものだ。これは能力以前の問題だ》

《刑事裁判では、同一証言の数が多いほど信憑性が増す。例え間接証拠でも場合によってはそれが唯一の決め手になる事もあるという。A氏と鈴木の場合は民事裁判ではあるが、原告のA氏の主張には証拠もあり、証人の証言もある。第三者的に見ても信憑性が高い。被告の鈴木は唯一提出した証拠も虚偽主張に基づくもので、証人もいない。品田裁判長の判断のみで裁判が進行されている。これは誰が見ても不公平不公正だと思う。裁判官3人の合議制のはずであるが、この裁判は品田裁判長の独断で判決が下されている》

《裁判での鈴木の主張はほぼ全てがウソで、際限がないほどだが、その中でも最たるものは、A氏から受け取った「確認書」(平成11年9月30日付)にある通り、同日に15億円を支払って債務を完済したとか、合意書に基づいた株取引は一切なかった、そしてそれでも和解書に署名指印したのは、A氏と西から、西が香港で殺されかけたという事件の容疑者にされそうになり恐怖を感じたことや側近の紀井氏が裏切ったために動揺したことに加えて、和解協議の当日はA氏の会社で監禁状態に置かれ、署名指印しなければその場を切り抜けられなかったからだとして、強迫に基づいて署名指印した書面は無効であるという3点に尽きる。裁判では平林、長谷川の両弁護士が求釈明という手段を連発して、A氏の主張や証拠類に難癖をつけて信ぴょう性を問い続けた。しかし、鈴木、平林、長谷川が構築した作り話はあまりにも悪質で犯罪でさえある。ウソがバレることはないと考えたのかも知れないが、ほぼ全ての証拠が明らかにされ虚偽の構築が証明されている。言い逃れはできないはずだ》

《バブル絶頂期は、株式相場が好況で株式投資での成金が世の中に溢れていた。また、ゴルフ場開発が盛んになりゴルフ会員権が高騰し投資の対象にもなった。不動産の価格も上昇し金融機関が挙って不動産への融資の窓口を拡げ、不動産取引も活発化した。しかし、昭和62年(1987年)10月19日に香港を発端に世界的株価大暴落が起り、バブル景気が崩壊への道をたどり始めた。A氏も世界中が経済破綻に陥った影響を少なからず受けたようだが、盤石な基盤は揺らぐことは無かったようだ。A氏の周囲にもバブル崩壊で事業を失敗した知人、友人がいた。その中にはA氏に助けを求める人も少なからずいたようだ。A氏は、その人達の事情を聴き、自分ができる範囲の援助を惜しまなかったという。A氏の協力を得た人たちは、A氏に感謝し、その恩に報いるべく懸命に努力をして復活した人が多くいたらしい。A氏は金融業者の免許は持っていたが、営利を目的とせず、持ち前の男気と温情とで周囲の困っている仲間を応援していたようだ。これ等の友人、知人との付き合いは今でも続いている様だが、全員がA氏への感謝の気持ちを持ち続けているという》(取材関係者より)

《元裁判官が書いた本に「地方裁判所では、当事者と裁判官が談合している事もある」と書かれていた。地方裁判所とあるのは東京地裁であっても不思議ではない。マスコミは裁判所の内情には余り踏み込んで取材をしない。裁判所は、三権分立している中では一番の聖域だと言われているが、実際は魑魅魍魎が棲む伏魔殿である様だ。明治時代からの慣習を踏襲していて、上意下達が罷り通る役所で一部のエリート官僚によって支配されている。以前から組織改革が叫ばれているが、その時々のトップの意向があって中々進まないらしい》

《鈴木は残りの人生を考えたら、いつまでも逃亡生活を続けている場合ではないだろう。自分だけならまだしも、家族の人生まで巻き込み、YouTube動画が配信され続ける今後は、更に甚大な影響を及ぼすだろう。特に鈴木の場合は、巨額の脱税資金を抱えている状態であれば、国税当局の内定調査が入っているかどうかの心配が尽きないはずだ。真剣に考える時期にきているのではないか》

《法律家を名乗る者、特に裁判官には公正、公平が求められる。個人的に死刑制度に反対でも、法に照らせば死刑が相当な場合は死刑判決を出さねばならない。裁判官というのは私見を挟んではならない。上司や組織の意向に影響されずに自己の信念を強く持って公正、公平な裁きをしなくてはならない。裁判官は、裁判の当事者一方と癒着があるのではないかと疑念を持たれるような判決を下すことなど絶対にあってはならない。品田裁判長は、裁判官としてあるべき基本的な姿勢をはき違えているとしか思えない。原告側の多くの主張書面や証拠類を無視し、判決文の誤字脱字も高裁で多く指摘されている》(以下次号)

2024.11.17
     
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