《鈴木という男は、西と密約を交わしておきながら、株取引の利益金を分配したくない為に香港で排除しようとするとは、とんでもない悪党だ。散々西を利用した挙句に、邪魔になってきたら排除するという考えだ。我欲にとり憑かれた鈴木は、金の亡者だ。金が全てだと思っているのだろう》
《民事裁判で証拠をでっち上げようとすれば、いくらでもできる。鈴木は自分の嘘を隠す為に長谷川弁護士と共謀して、法廷ででっち上げを繰り返した。品田裁判長は鈴木と長谷川弁護士の虚偽、捏造に疑問を持つ事もせず、裁判を誤審誤判で終結させた。このままで引き下がる被害者はいないと思う。裁判所は被害者である原告の再審請求に応えるべきだ》
《日本の裁判は通常の案件では三審制が採用されている。第一審の判決に不服があり第二審の判決を求める事を控訴、第二審の判決に不服があり第三審の裁判を求めることを上告と言うが、上告できる理由は著しく限定されていて最高裁判所はごく一部の例外を除いて「上告理由に当たらない」として棄却してしまう為、日本の司法は事実上、二審制に等しいと批判されているという。但し、法律では第一審の判決に重大な錯誤がある場合には第一審を行った裁判所で再審できる。この裁判は明らかに「重大な錯誤がある」ので必ず再審請求が受理されるだろう。それでなければ再審制度もあって無きものになってしまう》
《品田裁判長による事実認定の誤りはまるで底なしだ。例えば、和解協議と和解書の締結について品田裁判長は強迫や心裡留保であると認定したが、鈴木が和解後にA氏にかけた電話の内容や和解から1週間後の平成18年10月23日に鈴木一人がA氏の会社を訪ね、そこで語った内容は全て和解書の支払約束の追認だった。さらに鈴木がA氏に送った2通の手紙を読めば、強迫も無ければ心裡留保にもならないことは明白になっているはずだ。何故、品田裁判長はこんな誤った判決文を書いたのか。説明する義務がある》
《鈴木は単なる詐欺師ではなく、非情な凶悪犯罪者だ。鈴木は詐欺や横領などで不正に手に入れたお金を側近になすりつけ、自殺や怪死に追い込んできた血も涙もない冷酷な人間だ。しかし、鈴木を法廷に引きずり出したのにもかかわらず、品田裁判長は何一つ犯罪を暴くことなく見逃してしまった。裁判官がこのような体たらくでは、悪人をどうやって追い詰める事が出来るというのか》
《鈴木は和解協議において、自身の裏切り行為を認め、利益が60億円あるという前提で、和解書を作成しA氏と西にそれぞれ25億円の合計50億円を支払い、A氏には2年以内にさらに20億円を支払う約束をした。鈴木は合意書を破棄するための報酬10億円を西に渡し、さらに宝林株取引の利益の一部30億円を分配するという許されない裏切りもあって、利益の分配を受ける権利が無かったはずだが、A氏の寛容さにより、和解書を締結することで大目に見てもらったにもかかわらず、金銭を払いたくないという理由で和解書の白紙撤回を求める手紙をA氏に送りつけた。その強欲さは常軌を逸している》
《長谷川元弁護士は金のためなら手段を選ばない悪徳弁護士として広く知られた人間だ。鈴木の弁護を引き受けたことにより莫大な報酬を得たことは間違いないのだろう。長谷川は民事訴訟制度の盲点を悪用し、偽証罪に問われない方法を駆使した。「質問と回答書」(乙59号証)という全くのでたらめな陳述書を提出した行為は最低で最悪のものであり、信じられない。長谷川が弁護士として活動して来れたこと自体が疑問である。長谷川は裁判終結後、情報サイトで懲戒請求を受けることを知り、自ら弁護士の道を退き、問題の解決と責任から逃れようとした。長谷川と鈴木の悪質な行為は、永遠に忘れられることは無い》
《鈴木は人々を巧みに口車に乗せ騙してきた。鈴木は得意とする株の知識を駆使し、巧妙に利用してA氏をも騙すことに成功した。もし同じ状況に置かれたら、他の第三者でも、同様に鈴木に騙されていただろう。ただし、利益の管理者がA氏であった場合、こんな結果にはなっていなかっただろう。この時点では、鈴木がこんな卑劣な詐欺師だとは、誰も予想していなかったかもしれない。人をどこまで信用していいのか、考えさせられる》(以下次号)