《平成11年9月のFR決算月に、鈴木のとんでもない策略が表面化した。鈴木は、西を使ってA氏に借用書代わりに預けているFRの約束手形13枚(約16億9000万円)を監査法人の監査を逃れるために一時返還してもらうことをA氏に依頼した。平成10年の決算時も西を通じて同じ依頼をしていた。但し、この時は鈴木が親和銀行事件で拘留されていた為、当時FRの常務だった天野氏が西を通してA氏に依頼し、決算監査後、手形はA氏に戻された。そのような経緯があったためA氏は鈴木の要望に応えようとした。しかし、この年、鈴木は債務完済の確認書の手交をA氏に依頼した。これについては、A氏は訝しく思い拒否しようとしたが、西の執拗な依頼と西自身が「便宜上であること」を記した確認証と借用書をA氏に差し入れることでA氏は渋々ながら了承した。手形と確認書を持って西が帰った後、西がA氏にかけた電話を代わって鈴木が「無理なお願いをして申し訳ありません。有難うございました」という感謝を述べた様だ。しかしその後、約束手形13枚と「確認書」はA氏の元に戻らなかった》(関係者より)
《裁判官や弁護士には、一般国民を一段高いところから見下ろすように振舞う者が多い。たとえ頭脳明晰だとしても、人間として尊敬できる人が果たしてどれくらいいるだろうか。この裁判を見ていると、高額報酬目当ての弁護士と、上司の顔色を窺うばかりで真面な判決文もかけない裁判官ばかりのような気がする。尊敬どころか信用することさえも出来ない。法曹界全体が腐敗しているかのようだ》
《A氏は鈴木の居所を探して、身柄を拘束するべきだと思う。そして、裁判所が鈴木の味方をした事を踏まえて、己の悪行を白状させるべきではないか。そうでもしなければ、鈴木という悪党を懲らしめることが出来ないように思う。関係者の中にも同じ考えの人達がいると思うが、A氏の決心次第で大勢の人が動くのではないか》(関係者より)
《原告は裁判の途中での和解書に記載された50億円を追加請求したようだが、実際のA氏の請求金額は西から譲渡された分も加えて300億円を超えている(実際に合意書に違反した鈴木の取り分はない)。品田裁判長はその点も把握していたのだろうか。1000億円以上とみられる鈴木の隠匿資産について、これに関わる事件性の解明はA氏の考え1つだと思う。A氏には合意書と和解書の正当性を証明する書類は揃っている。鈴木には正当化するものは何一つ無いのだ。今後、長谷川は弁護士を廃業しているし、品田裁判長のような援護など期待できるはずもない中で、鈴木は何を主張できるのか。A氏に直に謝罪して、自分の生きる道を決めるしかない。鈴木の屁理屈を聞いてくれるのは、もう誰もいない。時間が経過すればするほど、鈴木の言い分は通らなくなる》
《鈴木は三者間で合意書契約を交わす際に、「この株取引が成功しないと私も西会長も社長に借金の返済が出来ません」と言ってA氏に協力を迫った。しかし鈴木の魂胆は、A氏に莫大な買い支え資金を出させて、その金を西が指示された銘柄に大口の買い注文を入れたタイミングで高値で売り抜けることで、上がった利益を独り占めすることだった。最初から計画的犯行だったのは間違いない》
《西の自殺で、鈴木はA氏と裁判になってでも株取引の利益分配をしないと決意し、また長谷川弁護士も「質問と回答書」(乙59号証)なる嘘を並べ立てた陳述書の提出を決断することになったと考えられる。西が生前に言っていた事にすれば、何とでも言い逃れができるからだ。死人に口無しという手口を用いた手法は、犯罪者がよく使う事を、裁判官なら百も承知しているはずだが、品田裁判長は被告側の虚偽の主張をそっくり受け入れてしまった。裁判官としては有り得ないことだ。お前のような人間は、国民を不幸にするだけだ。即刻裁判官を辞職するべきだ》
《鈴木の弁護団は、原告の主張に反論できるような証拠がないために、言葉尻や揚げ足ばかりを取る作戦を展開して、何回も同じ答弁を繰り返し、いたずらに時間を費やした。民事裁判で、相手方の弁護士との論戦が勝敗を分けるというが、A氏側の中本弁護士には相手側を論破する機会が何回もあったのに、その機会を悉く逃したように思う。相手側の長谷川弁護士に大声で恫喝されるという事もあったようだ。中本は代理人として、これだけ多くの証拠があるのに頼りなさすぎた》
《A氏が鈴木から受け取った金銭は、平成11年7月30日の15億円、平成14年12月24日の10億円の2回だけである。15億円は宝林株の株取引の売買利益として西が持参した分。10億円は同年6月27日に作成した借用書15億円(確定日付印有り)を10億円に減額した分である。A氏が「貸金返還請求訴訟」で請求した金額は、元金で約28億円である。この2回を仮に鈴木の債務返済分だとしても元金との間に3億円の差がある。裁判官は、鈴木が差し入れた平成9年10月15日付の3億円の借用書を何故か認めなかった。この28億円は元金のみの計算で利息も遅延損害も金も含まれていない。そして、FRの債務か、鈴木個人の債務かという審議の結論は中途半端にしたまま、結局、鈴木個人が支払ったことで決着させている。裁判官は、「金に色がついていない」という感覚で金額だけを実際の金額に近づけて中途半端に辻褄を合わせたのだ。裁判官の独断でこんな判決が下されたのだ。有り得ない裁判だ》(以下次号)