読者投稿「鈴木義彦」⑥(80)

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《西はファーイーストアセットマネージメント(FEAM社)という投資コンサルティング会社を鈴木の要請で設立した。ここでの鈴木の振る舞いは呆れるほどだ。鈴木は後で返金すると言いながら運転手付きの社用車(ベンツ)を西に用意させて乗り回し、高額な給与を取り、実父と愛人にも60万円と50万円の給与を支払わせ、運転手の給料のほか全ての経費を同社に負担させた。これらに要した総額約7億円の資金も全てA氏から借りた資金で賄われたが、西には何か思惑があったのだろうか。西も鈴木もA氏の資金を借りることが当たり前なって、有難味を感じなくなっていた。さらに鈴木は、親和銀行事件で逮捕拘留されたFR社の大石専務の妻にFEAM社の金で5000万円を渡していた。これには大石への口止め料の意味があったようだが、判決後に大石は交通事故で死亡してしまったために、真相は分からなくなっている。鈴木は当然の様に自分が使った金は西に返さなかった。こんな自分勝手で質の悪い奴は世界中探してもいないと思う。西も同類だ》(関係者より)

《鈴木は、創業者利益を得る目的でFRを上場させた。FRの株価を高値で安定させ、一般投資家から資金を集めるために証券取引法に違反して、自社株を知人名義で買い支えた。上場時からの粉飾決算も継続させていたようだ。これは明らかに投資家を欺く犯罪行為だった。親和銀行事件を起こしたのも、それが原因の資金調達だったと思われるが、司直の手に堕ちて創業者利益の獲得権利を剥奪されたが、鈴木の狡猾なところは、表舞台から降ろされた事を利用して悪事を企んだことだ。親和銀行事件で逮捕される直前まで助けて貰っていたA氏に株売買のプロジェクト計画を持ち掛け、援助をしてもらった資金を流用してFR株を裏で操作し、40億円という莫大な利益を得た。おそらく創業者利益を上回る金額だっただろう。しかし、株売買のプロジェクト計画を開始する前にA氏と約束した配当金の支払や債務の返済を反故にして利益金を独り占めにした。上場時からの一般投資家への裏切りをA氏一人に被せてしまったようなものだ。この男は根っからの悪人で、人の好意や親切に付け込んで、私欲を肥やす事だけを目論む最低最悪の人間だ》

《裁判で品田裁判長が、有効性を認めなかった「合意書」は、株取引を始めるにあたって、鈴木が熱弁を奮いA氏を説得して締結された契約である。契約自由の原則に則った「合意書」を、本来であれば、裁判長といえども、これを否定することは出来ないはずだ。判決を見直し、いの一番に「合意書」の有効性が認められなければならない》

《品田裁判長がよもや判決文を真面に書けず、コピー&ペーストしたとは思わないが、鈴木側の弁護士に翻弄された事は事実だ。鈴木の弁護団と品田裁判長の目的は同じだったのではないだろうか。談合があったとは言わないが、法廷での双方の言動に阿吽の呼吸があったように思う。品田裁判長は株取扱合意書を無効にするために強引な判断を繰り返して自分の目的を遂げた。鈴木の弁護士はあらゆる卑劣な裁判戦略を駆使して取り敢えずは勝訴を勝ち取った。双方の目的は無言のうちに達成出来た事になる。この裁判の真相は、絶対に解明されるべきだ》

《西やクロニクルの天野氏が死亡したが、天野氏の死には不審さが残っても犯罪は証明されなかった。鈴木の周りには不可解な事件が多すぎるが、鈴木の周囲にいるほとんどの人間が、鈴木の関与を疑っている。警察は証拠がないために動かなかったが、鈴木の周囲に起きた自殺や失踪の動機には鈴木の陰謀があった事は否めない事実だ》

《この裁判の品田裁判長は一般社会とはかけ離れた価値観や見解を持っているのではないか。世の中には価値観の相違や見解の相違という事は多々あるが、品田裁判長は異常だ。善と悪の判断が曖昧で、自分の経験値のみで物事を判断してしまう。裁判官にあるまじき思考の持主ではないか。このままでは誤審誤判ばかりを量産し、裁判所は世間から信頼を大きく失うことになるに違いない》

《判決文というのは故意に難しい言い回しになっている。この裁判でも重要な部分は表現が非常に分かりにくい。裁判官たちは法律家としての知識をひけらかすような言い回しをすることで、自分の能力を誇示しようとしているのか。しかし、肝心の判決を誤っていているようでは本末転倒だ》

《鈴木やその関係者達は、これだけ悪事を公表されても正々堂々と抗議出来ないでいる。やはり裁判の結果には裏があるのだろう。自分達にやましい事がなければ、抗議するのが当然ではないか。品田裁判長にしても然り。現役の裁判長が担当した裁判での被告側との癒着疑惑が騒がれているのに、否定して然るべきだろう。このまま静観していることは、自分に非がある事を暗に認めているに等しい。正当な判決であり公明正大な裁判であったならば、逃げ隠れせずに毅然と身の潔白を表明すべきではないか》(以下次号)

2025.05.22
     
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