読者投稿「鈴木義彦」⑥(84)

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《「合意書」に基づく株取引を三者間で約束し、皮切りとなった宝林株の取得資金3億円と全ての株取引における株価の高値誘導のための莫大な買い支え資金をA氏が出していた。鈴木や西はA氏がいなければ一円も手にする事が出来なかったはずなのに、最初からA氏から金を詐取する目的で株取引を名目に画策していた可能性がある。二人とも金だけに執着し、A氏から受けた恩義に報いる気持ちなど微塵も持ち合わせていない》

《鈴木が西に「包括的な代理権は与えていない」と主張して、西が鈴木の為にA氏と交渉した多くの事実を認めていない。しかし、自分に都合の良い事については西の交渉結果の通りに物事を進めていた。西は確かに自殺する前にA氏に対して数々の書類を残している。鈴木はその書類が自分の責任に及ぶことを避けるために代理人拒否の発言をしたのだろう。長谷川元弁護士の助言によるものだと想像するが、このコンビの悪知恵を品田裁判長は見抜くことが出来なかった。長谷川元弁護士のあくどい老獪さが勝ったのかも知れないが、それは長谷川が鈴木の共犯者であるという意味にもなる》(関係者より)

《裁判官に対する被告側との癒着の疑惑が拭えない鈴木の裁判は、動画の拡散もあってか、波紋は広がるばかりだ。法律の専門家で無くても、品田裁判長の裁定には疑問を抱かざるを得ない。根拠も無しに被告側の主張を一方的に採用して勝訴判決を与えた背景には、被告側の長谷川弁護士を通じて品田裁判長との裏取引が指摘されている。これが事実であれば裁判所の崩壊につながる大問題だ》

《鈴木が和解後の交渉で平林弁護士と青田光市を代理人に指名したが、和解書を白紙撤回した後、この2人を代理人に指名したことが事態を悪化させた。考えてみればこれも鈴木の作戦だった様だ。和解協議の中で鈴木は大きな失敗をした。西が破棄したはずの合意書をA氏に見せられ驚いたことと、株取扱での利益金を認め、60億円を前提として和解書を締結した事だった。実際の利益金は470億円だったが、これは西が利益総額を知りながら協議の場で明かさなかったが、利益が60億円であることを前提にした和解書であると釘を刺した。鈴木の質の悪いところは自分が一度懐に入れた金は約束を反故にしてでも1銭も払いたくないという強欲な所だった。和解協議で配当金として合計70億円を支払う約束も無かったこととする為に平林と青田を使って交渉を攪乱させたのだった。いくら鈴木が厚顔であってもA氏と直接会って和解書の白紙撤回はできなかったのだろう。そして鈴木は消息を不明にしたのだ。これも極悪人鈴木の常套手段で、A氏が提訴するまでの間、音信不通にした。これ等の経緯は訴状に書かれているはずだと思うが、品田裁判長は検証もせず判決には一つとして反映させなかった》(関係者より)

《表面化した当時から世間を騒がせた親和銀行不正融資事件で主犯格として逮捕された鈴木は、銀行頭取に青田を使ってハニートラップを仕掛けるという卑劣な手段を使い、銀行から不正に100億円以上を融資させた。金の為なら犯罪も厭わない鈴木は、A氏との間で起こしたトラブルを解決せねば、鈴木と長谷川、青田、その身内には安住の地はないだろう》

《鈴木はここまで酷い裏切りがよく出来たと思う。金の使い込みはどの世界でも御法度であるのに、鈴木の場合は使い込みどころの話ではない。初めから金を騙し取る目的の計画的犯行である。鈴木の株取引を利用した詐欺は巧妙で、株の買い支え名目で億単位の金を低位株に投入し、暴騰させ利益が十分出たタイミングで、事前に仕込んでいた株を売り抜けるという確実に儲かる方法だ。株式市場を介してA氏からの億単位の買い支え資金を株の売買利益としてそっくり奪っていた。西の生前に「合意書」を破棄させようとして、あくまでも鈴木単独での株取引で儲けたように見せかける魂胆であったのだろう。西が自殺して証人がいなくなった以上、「合意書」という契約書だけが鈴木の詐欺の唯一の証拠であったのに、裁判で品田裁判長はそれを認めなかった。裁判では品田裁判長が鈴木側に転んだら勝ち目はない》

《品田裁判長は、平成11年9月30日付で債務完済という鈴木の主張は無視したが、同年7月30日に西が持参した15億円についても株売買の配当金であった事を認めなかった。これには品田裁判長自身の「合意書は認めない」という意向が絡んでいたからだ。合意書を認めると、この裁判の判決が180度変わってしまう。そうなると、もし裁判所の指示があったとすれば、品田裁判長は反抗した事になるかもしれず、裁判官としての将来に大きな支障をきたす事になると考えたからだろう》

《鈴木やその関係者達は、これだけ悪事をSNSで公表されても、真実であるが故に何も抗議出来ないのだろう。裁判であれだけ主張していたのだから、抗議して然るべきではないのか。結局、裁判は虚偽主張と裁判官との不適切な関係の上での不当判決であるから、直接抗議しようものなら藪蛇となりかねないことは分かっているはずだ》(以下次号)

2025.06.03
     
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