《裁判所は訴状を受理した時にまず当事者の経歴を調べるのではないだろうか。A氏は当時日本で入居審査が最も厳しい事で有名だった新宿センタービルで約100坪の面積を30年以上も借り、経営する会社の代表取締役として事業を展開してきたという実績があった。調べれば分かる事だが、家賃だけでも相当な金額になる。これだけを見ても、鈴木が「質問と回答書」(乙59号証)でA氏を誹謗中傷した事が捏造だった事が分る。一方の鈴木もFR社という上場会社を創立し代表取締役を務めていたが、経営難を乗り切るために親和銀行不正融資事件を起こし、有罪に処せられたことで、代表取締役と大株主としての立場を追われた経歴を持っている。そして、A氏との問題を起こしたが、この問題は親和銀行事件と類似する卑怯極まりない事件だった。これだけの証拠資料がありながら裁判所は鈴木一辺倒の判決を下した。その裏に何があったのかを検証するべきだというのは当然のことではないか》
《現代は情報化社会であり、インターネットにより一瞬で世界中に配信される。裁判で解明されなかった鈴木の事件の真相は情報サイトで詳細が公開されている。これに加えてYouTube動画の配信が始まり、今まで以上に鈴木の事件は世界に認知される事になるだろう。鈴木にとっては一番厄介な国税当局にも目を付けられかねない事態となるはずだ。真綿で首を絞められるような思いが続くに違いない》
《鈴木は借金の返済で額面の1/10、1/20にするというが、平成11年7月30日付の15億円、平成14年12月24日付の10億円で返済の約束を果たしたとでも思っているのだろうか。しかし15億円は株取引の利益分配の一部で、鈴木が債務返済に充てたのは5億円(A氏から心遣いで5000万円を受け取っているので実際には4億5000万円)しかなく、10億円についても元金40億円超の債務(年利15%で計算)から減額する前提が鈴木の嘘や騙しであったことに加えて、合意書に違反して利益を独り占めにしたことから、A氏は当初は10億円を返済金として扱ったが、その後には株取引の利益分配の一部であったことが明白になった。約束を反故にしてでも返済(利益分配)を免れようとする鈴木の発想は人間関係の原則を度を越してはき違えている。責任は鈴木にどこまでも付きまとい、逃れようはない》
《鈴木と長谷川弁護士は、「質問と回答書」(乙59号証)を作成して提出することが最後の勝負の分かれ道と判断した様に見受けられる。この陳述書は虚言、捏造、誹謗中傷のオンパレードで100%虚偽だった。民事訴訟の特性を十二分に理解した裁判戦術だと思う。これによって品田裁判長のA氏への心証に大きな影響を与えた事は否めないと思う。この戦術に対してA氏の代理人弁護士達は何の対抗策も講じず被告弁護士の術中に嵌ってしまったが、ここまでも100%の虚偽を構築した極悪弁護士だ》
《鈴木は、宝林株については辛うじて合意書に基づく取引だったことを認めたが、それ以降の株取引は合意書に関係なく自分個人の資金で利益を上げたものだと主張した。何という恥知らずな悪人だろう。鈴木にそんな資金がある筈がない。宝林株の売買利益を誤魔化し、横領した資金を流用してダミー会社名義で取引していた事は間違いない。鈴木がそこまで言い切るのならA氏の弁護団は鈴木個人がしていたという株取引の明細の提出を何故請求しなかったのだろうか。鈴木は自分名義の株式取引詳細書類の提出は出来なかった筈だ》
《鈴木は、平成14年12月24日の10億円の支払を、「A氏への手切れ金」として払ったと「質問と回答書」(乙59号証)で発言し、別の時には「贈与」とも言っていたが、それが本当であれば、何故15億円の借用書を書くのか。しかも年内に払うのでと言って強引に10億円に値切った。品田裁判長は強引に「債務の返済額」に算入することによって、鈴木のA氏への債務返還額は25億円と認定した。それでもA氏の請求金額とは整合しない。品田裁判長が認めた鈴木の「旧債務額の合計」は17.16億円だったが、珍しくA氏に配慮したのか、判決までの日数の利息を加算して25億円で「債務完済」と判決を下した。品田裁判長としては是が非でも25億円に辻褄を合わせたかった意図が見え見えだ。原告の主張とも、被告の主張とも整合しない品田裁判長の独断の判定だった。民事訴訟にはこんな権利が裁判長に与えられているのか。有り得ない誤判だ》(関係者より)
《A氏は鈴木と西の依頼の全てを受け入れて来た。急な資金調達依頼にも知人や友人に頼んで調達してあげた。友人や知人にはその債務が残っているようだ。A氏は自分の身を削ってまで鈴木と西を援助して来た。その事は鈴木も西も知っていたはずだ。それにも拘わらず、この2人はA氏を裏切ったままだ。西は負債を残して自殺したが、鈴木はA氏からの資金援助を元にして莫大な資産を築いている。鈴木はA氏に「お世話になった」「このご恩は一生忘れません」と言うだけで、約束を一度も守ったことはない。鈴木は今も所在を不明にしているようだが、こうなったら賞金を懸けてでも鈴木を探し出し、A氏の前に跪かせるしかないように思う》
《鈴木は人間の心を持たない悪魔の様な奴だ。判決文によると品田裁判長は、鈴木に正当性があると判断した事になる。A氏が、自分に利益配分を受ける権利があるという主張をした事を「公序良俗違反」と決めつけた。まるで、鈴木が保有している莫大な資産を奪おうとしているかのような判決を下している。公正を旨とする裁判所が鈴木の様な悪魔に加担している事は由々しき問題だ。速やかに誤った判決を撤回して鈴木に厳しい罰則を与えるべきだと思う》(以下次号)