西義輝は、平成7年に鈴木と知り合って以降、鈴木の資金繰りを名目にした悪事の数々を目撃してきた。親和銀行不正融資、山内興産を騙した「タカラブネ株」の横領、エフアール社の株価維持をめぐる不正、市場流通を偽装した融通手形の振り出し等、悪事は枚挙にいとまない。それにもかかわらず西はそれを隠してA氏に鈴木を紹介した。その当時、鈴木は借金が300億円あると西に語り、自己破産、自殺の道しか残っていなかった。その窮地を救ったのがA氏であったが、鈴木は何から何までA氏に助けられたのに、結果的には恩を仇で返すように全てを裏切った。宝林株を手始めとした株取引の利益約470億円を独り占めして海外に流出させて隠匿し、プライベートバンクでの運用等で隠匿資金は1000億円を優に超えるとみられているが、その渦中で鈴木に関わった関係者10人ほどが自殺や不審死を遂げている他、多くの詐欺の疑惑が持たれている。後述の青田光市ほか弁護士3人の項でも示すとおり、青田光市ほか弁護士3人は金のためなら何でもするタイプで、鈴木の悪事や虚偽証言を増幅させただけでなく鈴木の犯罪疑惑を隠蔽した疑いを持たれる中で「これ以上極悪な事件はない」と多くの関係者から非難を浴びている。さらにA氏が提起した訴訟の判決に至っては誰もが信ぴょう性を疑うもので、審理が十分に尽くされたものとは言えないために、鈴木側と裁判官の間に裏取引があったに違いないと結論づけるほどだ。この判決によって、鈴木や代理人に就いた弁護士たちが法曹界全体の信用を失墜させたことから、再審、弾劾裁判をしない限り名誉回復にはならないという意見に溢れ返っている。
以下に挙げる事例は全て事実であり、鈴木がその場その場をやり過ごすために言いつくろった虚偽の証言が多く確認されている。
(1)鈴木が記事削除申立の際に提出した「陳述書」は、勝訴を前提にしているとはいえ、まさに度が過ぎるほどに事実を歪曲しており、裁判におけるいくつもの虚偽証言が明確になっているだけでなく、裁判に未提出の証拠類(10本以上の録音テープ、多くの書類等)も沢山ある中で、それらが次第にマスコミにおいても共有されつつある。
(2)鈴木が平成10年5月31日に親和銀行不正融資(商法違反)事件で逮捕される直前の半年ほどの間で、鈴木がA氏から受けた約28億円(詐欺横領に係る分を含む)という巨額の融資を仲介して西が保証人となり、鈴木の窮地を救った関係にあった。そして、鈴木が弁護士費用や生活費等を名目に借り入れを依頼した際に西の妻が1800万円を貸し、また、これとは別に西個人でも鈴木の愛人宅に毎月50万円を届けるような支援をした経緯があった。さらに西が鈴木に頼まれ、会社で鈴木の父徳太郎と鈴木の愛人(サラ)を雇用して、それぞれ60万円と50万円の給与を支払っていた。そうした事実を無視して、西を足蹴にする言動を平気でする鈴木は決して許されるものではない。
(3)鈴木はエフアール社の経営危機で、10日で1割以上の金利を伴う借入れでも資金繰りが追いつかず、自己破産はもちろん、自殺という選択肢すら鈴木の脳裏に浮かんでいたような状況にあったが、それを救ったのはA氏であり、それもA氏以外にはいなかった。A氏は鈴木からの返済が一切なかったにも拘らず、鈴木が逮捕される直前にも8000万円を貸しているが、A氏のような人間は他にはおらず、それはA氏はもちろん、鈴木周辺の関係者全員が認めていることで、鈴木自身も十分に分かっているはずである。
(4)鈴木は手形以外にいくつも物品を持ち込み、A氏はそのたびに言い値で買ってあげていた。ピンクダイヤモンドとボナールの絵画も言い値の3億円でA氏に買ってもらっていた。但し絵画は一度も持参しなかった(他の債権者の担保に入っていたことが後日判明)。ところが、鈴木は平成9年10月15日にエフアール社を債務者としてA氏が3億円を貸し付けた際の借用書と合致させて「3億円は借りておらず、ピンクダイヤモンドと絵画の代金3億円の借用書を書いた」と主張した。期日を確認すれば明らかな通り、3億円の貸付は平成9年10月15日で、ピンクダイヤモンドの持ち出しよりも7ヶ月も前のことだった。さらに平成10年5月28日付でピンクダイヤと絵画を販売委託で預かる「念書」まで作成し差し入れているのだから、支離滅裂としか言えない。しかも、鈴木はA氏には販売委託の代金を1円も支払わず現品も返却しなかった。
また、親和銀行不正融資事件で逮捕された半年後に鈴木が保釈された際に、西がA氏から4億円の販売委託で超高級時計(合計13本 時価40億円以上)を預かったが、鈴木はそのうちのペアウォッチ3セットを知人のところに持ち込み6億円を借り、その後、知人を騙してその3セットを取り戻したうえ質店に持ち込んで5000万円で質入れしたという。こうした経緯を鈴木はA氏には一切報告をせず、代金も払っていなかった。質入れした3セットについては、その後、事情を聴いたA氏が質店から買い戻した、というから、鈴木のやることはどこまでも悪質で犯罪そのものだった。関係者によると、「鈴木は後日トラブルになることを想定して、証拠の残らない方法でA氏から融資を受けていた。エフアール社の帳簿に記載したり銀行口座を介して金を動かしていれば、もっと早い時期に鈴木の嘘は発覚していた」と言う。
(5)西と鈴木は平成11年5月末に買い取った宝林株(800万株)で仕手戦を開始して一攫千金を狙ったが、利益を確保することができず、株価を高値に誘導し維持するために、A氏に資金支援を頼み協力を仰いだ。その際に交わしたのが「合意書」(平成11年7月8日作成)だったが、鈴木は株取引の全てで合意書の約束を反故にしてA氏を騙し、A氏に巨額の損失を負わせ利益を独り占めにした。この「合意書」は銘柄欄が空白で、ただ「本株」とだけ書かれていたが、「本株」が宝林株式であることに疑いはない。また「今後本株以外の一切の株取扱についても、本合意書に基づく責任をそれぞれに負う」と明記しており、西と鈴木が継続的に株取引を実行する意思表示がなされていた。
平成11年7月30日、西が「株取引の利益です」と言って15億円をA氏の会社に持参した。A氏は「合意書」に基づいて3等分するものと考えたが、西が「私と鈴木の取り分は返済金の一部に充てる」という約束を口にしたことで、A氏は全額を受け取った。そして、そのうち1億円を心遣いとして「鈴木さんと分けなさい」と言って西に渡した。翌7月31日、鈴木と西がA氏の会社を訪ねた際に、A氏が利益金の処理を確認したところ、二人とも了解し、併せてA氏から5000万円ずつを受け取ったことに礼を述べた。
(6)ところが、実際に鈴木は西と組んで仕掛けた仕手戦で巨額の利益を出しながら、A氏には全うな報告もせず、西を窓口にして「都内のマンションの1DKで頑張っているから長い目で見て欲しい」などといった言い訳ばかりをA氏の耳に入れさせていた。西と鈴木が仕掛けた「宝林」株の仕手戦で、西がA氏に15億円を持参した際にはまだ仕手戦は終結しておらず、最終的な利益総額は約160億円にも上っていたが、鈴木と西はそれをA氏には報告せず、密かに海外に流出させていた。
(7)鈴木は宝林株を取得した当初から周到な計画を立て、利益の独り占めを企み、そのために海外に流出させた利益金の額や隠匿方法等の詳細を西にも語らず、独り占めを図った。そして、宝林株以後に相次いで仕掛けた銘柄のうち志村化工株の取引で、平成14年2月27日に東京地検特捜部が西ほかを相場操縦の容疑で逮捕するや、鈴木は西と距離を置くようになった。特捜部は事件の本命を鈴木と睨んでいた。しかし、西は後に「逮捕直前に鈴木が土下座をして、『私の名前は絶対に出さないで欲しい。そうしてくれたら、西会長が出た後には言うことは何でも聞くから』と懇願した」と証言したが、取調べで西が鈴木の関与を否認したために鈴木の逮捕が見送られたと思われる。西の保釈後、しばらくの間は西に相応の金銭を渡していたようだが、西に懲役3年(執行猶予つき)の判決が出ると、鈴木は掌を返すように西との距離を置き始めた。このことだけでも鈴木の人間性が分かる。
(8)なお、平成11年9月30日付でA氏は鈴木(エフアール社)に対して「債権債務はない」とする「確認書」を交付した。鈴木はA氏から融資を受ける際に手形か借用書を預けていたが、そもそも手形の振出しが簿外だったために決算対策上は処理しておかねばならず、前年の平成10年9月にA氏は手形の原本を西経由で同社の天野氏に渡して、監査法人の監査終了後に問題なく戻ってきたため、同様に協力したものだった。「確認書」は、この時に西から頼まれ便宜的に作成したに過ぎなかった。西が「確認書」は便宜的に作成されたもので、当日に現金授受はないという「確認書」を別途に作成し、また手形の額面総額の借用書をA氏に差し入れていたことからも、それは明白だった。
(9)西が保釈された直後の平成14年6月、A氏が西と貸金と株取引の話をしたところ、「株取引の利益がこれから大きくなるので(鈴木の債務を)圧縮して頂けませんか」と西がA氏に話したため、A氏は了解し、鈴木への40億円超(金利年15%で計算)の貸付金を25億円に減額したうえで、同月27日に新たに借用書を作成した。その際、鈴木が「社長への返済金10億円を西に渡しています」と言い出したため、A氏が西に確認したところ、西が金の受け取りを渋々認めたため、鈴木が15億円、西が10億円の借用書を作成し署名した。この二人の借用書には確定日付(6月27日付け)がある。
(10)しかし、西が受け取ったと認めた10億円は、実はA氏への返済金ではなく、鈴木が「合意書」の破棄を西に執拗に迫り、それを西に実行させるための「報酬」として複数回にわたり紀井氏から西の運転手である花館聡を経由して手交されたものであったことが後日判明した。平成18年10月16日にA氏と西、鈴木の3者で協議が持たれた際に、鈴木は西に「これくらいは認めろ」と言われ、鈴木もそれを認めていた。
(11)なお、鈴木は西との仕手戦で獲得した利益の中から親和銀行に対して損害補填による示談を申し入れ、約17億円を支払うことで示談を成立させた(平成12年1月19日付け)。鈴木は判決で有罪判決を受けたが、もし損害補填がなければ、執行猶予とならず実刑だったに違いないが、「合意書」に基づけば、鈴木は利益金を流用した事実をA氏には一切告げていなかったから、明らかに横領を働いたことになる。鈴木がエフアール社や個人の借金(負債)の清算に充てるという、こうした例は他にタカラブネ株の返還訴訟で山内興産に約4億円を支払って和解した事実もある。
鈴木義彦への疑惑の核心は、鈴木がA氏から受けた巨額の融資を「確認書」を悪用して債務は完済したという虚偽の主張を繰り返したことに加え、西と鈴木が「合意書」に基づいて株取引を実行し、巨額の利益を獲得したにもかかわらず、鈴木と西が密約を交わしてA氏を外しにかかり、さらに鈴木は西をも排除して利益の独り占めを謀ったという点にある。西が鈴木の裏切りによって、次第にA氏に真相を明らかにするようになり、また鈴木の側近で、鈴木の指示で取得株式の売りを全て任されていた紀井氏も重い口を開いたことから、ようやく株取引の実態を理解したA氏が平成18年10月16日の協議で、鈴木に質した。
(12)その協議で鈴木は「宝林株」の取引すら「合意書」とは関係ないと言い張り、「合意書」は交わしたが、「何一つ履行した事実がなかったので忘れていた」などと言って、完全に否定した。しかし最後には宝林株の取得でA氏が3億円を出したこと、また株取引については宝林株のみを認め、「分配金はすでに渡し終わっている」と言った。「合意書」が関係ないと言うなら、何故、宝林株を売ることができたのか。また、「合意書」には「今後一切の株取引」と明記されている。仮に鈴木が単独で株取引を実行したとしても、「合意書」を前提にA氏や西に報告をして、協議しなければならなかった。
(13)西は平成18年10月2日に香港に向かったが、その目的は鈴木と交わした利益分配の密約の履行で、利益の分配金の授受で鈴木が指定したのが香港だった。その際、西は妻に「置手紙」を残していたが、その中に「(鈴木と)二人の約束は、今後宝林だけでなく、あらゆる第三者割当増資(ユーロ債)から得られる利益を、経費を除き折半する約束」「平成11年から平成14年までは、彼は私との約束を守り、30億のお金を払ってくれ……」と注目すべき部分がある。鈴木が西に30億円を渡した事実が明らかになったことから、鈴木の主張が嘘であることが明白だが、「分配金は渡している」との証言に基づけば、鈴木はA氏にはいつ、いくらを支払った、というのか。
(14)株取引の利益は最終的に60億円という鈴木の発言を基にしつつ、「合意書に関する問題を解決するために50億円(A氏と西にそれぞれ25億円)を支払う」と鈴木が言ったことから、西が予め用意していた「和解書」に鈴木は金額を書き入れ、署名指印した。この「和解書」の文面について、鈴木は何度も読み返し、A氏が「必要であれば、文面を修正しますよ」と言うと、「これで大丈夫です」と言った。ただし、利益が60億円であるという鈴木に西が反発して、「それでは社長が他から借りて出している資金を処理することもできない」と抗議すると、鈴木は「社長には大変世話になったので、2年以内にあと20億円払います」とまで言いつつ、「西の言い方が気に入らないから」として、20億円の支払は「和解書」に書かなかった。しかし、裁判官は判決では鈴木が「和解書」に署名指印したことをA氏と西による脅迫に伴う心裡留保と決めつけたが、和解後に鈴木がA氏にかけた電話や単独でA氏の会社を訪ねてまで支払約束の履行を追認したことや、A氏に送った2通の手紙の中にも「(A氏を)男として一目も二目も置く」とか「大変世話になった」と直筆で書いており、裁判官の裁定には根拠がないことは明白だった。
(15)その後、鈴木は何度となくA氏に電話を入れて支払の確認をする時に、「西が買い支え損は約70億と言っていたが、正確にはいくらか?」と尋ね、それをA氏が西と紀井氏に確認し「58億数千万円」と回答すると、鈴木は「全体の利益より引いて3等分しないといけませんね」と言い、そこまで追認していた。1週間後の10月23日にも単独でA氏の会社を訪ね、そのときにも支払約束の方法等についての確認をしていた。
(16)しかし、約1ヵ月後の11月末に「50億円の支払を一旦留保する」旨の鈴木からの手紙がA氏の元に届いた。A氏は翻意を促す手紙を書いたが、内容がほとんど同じ2通めの手紙が再び届き、以降、鈴木は所在を不明にし、青田光市と弁護士の平林英昭が「代理人」として窓口に立った。途中で代理人を立てるくらいなら、何故、最初から弁護士を入れなかったのか。
(17)青田と平林の両人は、しかし問題を解決するどころか逆に紛糾させるだけだった。青田は代理人に就いた当初は、紀井氏に会って、「(A氏に)土下座してお詫びをしたうえで話をさせてもらいたい」などと言っていたが、実際には「(A氏の)会社の入るビルのエレベータを止められ、鈴木は事実上の監禁状態に置かれた」としつつ「鈴木はA氏と西に脅かされて怖くなり、和解書に署名しなければ、その場を切り抜けることができなかった」と言い出し、また平林は鈴木の債務総額について、交渉のたびにコロコロと変わるほど主張を変転させた。さらに「和解書」についても「強迫」とか「心裡留保」というありもしない状況を根拠に無効を主張した。それが本当ならば、A氏と初対面の際に「社長さん、50億円で何とか手を打って頂けませんか? 50億円なら、鈴木もすぐに支払うと言っているんで……」と平林は言ったが、そのような言葉を口にするはずはなかった。それ故に「強迫」だの「心裡留保」など有り得ない。
(18)青田は三者の話し合いには一度も立ち会っておらず、その場の雰囲気すら分かっていないのに、前述のとおり「エレベータを止められ監禁状態に置かれた」とか「ビルの下で待機していた」、あるいは西が香港で事件に巻き込まれたことについても「西は香港へは行っていない」など、都合によって口からでまかせの発言をする人物という評価が関係者全員の一致した印象だった。しかも、「和解書」の作成後に鈴木からA氏に送られた2通の手紙には強迫や心裡留保に当たる文言は一切なく、支払の撤回は西と紀井氏の情報漏えいを理由にしていた。したがって、平林弁護士が鈴木の依頼に応え苦肉の策で作り出した強迫や心裡留保は後付けに過ぎなかった。
(19)平成9年9月~平成10年5月までにA氏が融資した金額が約28億円に上ったが、鈴木は前述の「確認書」を盾に「平成11年9月30日に15億円を支払い完済した」と主張した。鈴木の言う15億円は西が同年の7月30日に持参した15億円を指していたが、9月30日に金銭の授受はなかった。手形の原本は確かに鈴木の手許に戻ったが、借用書や預かり書など全ての原本はそのままA氏の手許にあり、「確認書」が債務完済の根拠になどならないのは明白だった。また、貸付金約28億円は元本であったから、15億円では完済とならない。エフアールの常務(後に代表者)だった天野氏は、「前年の平成10年9月にも決算対策のために西さん経由で手形を預けて頂き、再びA氏に返した。お陰で、取締役会で議題にもならなかった。従って平成11年当時の確認書も便宜上のものと認識している」と鈴木の主張を完全に否定した。
(20)天野氏は平成23年8月3日に急逝したが、生前に偶然、赤坂の高級クラブでA氏とも会ったことが数回あった。「天野会長は社長(A氏)と会う度に社長の席に挨拶に行っていた。その際には、『鈴木が大変お世話になっています』と挨拶をし、一緒に来ていた3~4人の取り巻きにも『鈴木が今あるのは、全てこちらの社長(A氏)に数百億円の資金をお世話になっているお陰です』と言っていた」と某クラブの店長が言う。ほかにも何人もの同様の証言がある。
(21)ある時期に鈴木が巨額の資金を有している事実を天野氏が質すと、鈴木が「A社長の資金だ」と答えたというが、その後、A氏との対立が深刻になると、鈴木は天野氏に「A氏とは絶対に会うな」と命令したにも拘らず、前述したよう天野氏が鈴木には内緒でA氏と会ったために、鈴木からひどく咎められ、以来、二人の関係は険悪になったという。ちなみに、天野氏の急逝について、クロニクル(=旧エフアール)は「自宅で病死」と発表したが、一部には都心の京王プラザホテルの客室で首を吊って状態で発見され、それには「鈴木が関係している」と言う関係者も少なくない。また、天野氏が鈴木の保釈後「A氏には感謝しなければいけない」といった趣旨の話をしていたというが、それについて鈴木は「和解書」作成時にA氏に感謝の言葉を伝えていた。
青田光市
青田を告発する読者から送られてきた写真があるが、青田は国内だけでなく海外でも事件を起こして逮捕され、すぐに保釈されたのは取り調べの担当官に賄賂を渡した疑いがあり、その直後に担当官が行方不明になった。鈴木が海外のペーパーカンパニー名義の口座から青田に送金した事実や不正に上げた利益を地下銀行を使って日本に送金した事実等が判明しているが、青田自身には他にも多くの脱税の疑いがあり、これには姉夫婦も絡んでいるとの指摘がある。鈴木が逮捕起訴され有罪判決を受けた親和銀行事件で、当時の頭取を美人局によりマッチポンプにかける現場を作り、不正融資を受けるきっかけを作った。また、赤坂マリアクリニックの院長が重病になったことをチャンスと見て赤坂の医療法人を乗っ取るなど、青田のやることには常に暴力装置として広域指定暴力団の系列組織のNo.2が関与してきた。和解協議後の交渉で鈴木の代理人として平林と共にA氏に対応した際にも、全てが嘘の発言で交渉を混乱させた。前述のNo.2とは約30年の付き合いで、青田は事あるごとに反社の人間を使ってやりたい放題のことをしていた。青田に対して被害者から数多くの情報が寄せられていることから、徹底的に調査するべきだが、姉や義兄、2人の姪にも影響が出るのは必至の状況にある。
長谷川幸雄
元弁護士。鈴木とは100億円以上の不正融資が発覚した親和銀行事件で逮捕された当時、代理人に就いた関係にある。今回の裁判で鈴木が法廷に提出した物的証拠は「確認書」(平成11年9月30日付。ただしこれも同日の西のA氏宛の確認書や天野氏の証言で決算のために便宜上作成したものであることは明白である)だけで、長谷川は二転三転する鈴木の証言をカバーするために、弁護士としても人間としてもやってはいけないし許されない虚偽を「質問と回答書」(乙59号証)等で構築した。それ故に、あらゆる証拠により誰の目から見ても誤審が連続した結果の誤判であったことが証明されている。それを報道する多くの正確な記事が出たために自身が懲戒請求を受けることを恐れ、さらに再審や弾劾裁判が提起される可能性を考えて長谷川は弁護士登録を抹消した。しかし鈴木の犯罪疑惑を度の過ぎた虚偽の構築で隠蔽し、誤った判決を誘発させた責任はあまりにも深刻で、極悪非道な虚偽の構築に対する非難が国内外から寄せられている。死者の数、騙した金額から見ても戦後最大の事件であるだけに、鈴木はもちろん長谷川の名も未来永劫にわたって消えることはない。家族や身内にも、いつまでも悪い影響を与えるだけでは済まない。長谷川が鈴木に解決を強く促さない限り、いつでも世間に顔向けができない状況になることくらいの判断がつかないはずがない。長谷川はオウム事件で死刑囚となった早川紀代秀の代理人を務めたようだが、麻原の3人の娘たちがどんな人生を送っているか、いくら努力をしても普通の人間として世間は見ない。長谷川は、自分の子や孫が今後の人生に良いことは無いことくらい分からない訳はない。子供たちの将来を考え、一日も早く解決するべきではないのか。
平林英昭
弁護士。鈴木が和解書の支払約束を撤回した平成18年11月下旬に指名した交渉の代理人。しかし、平林の言動は鈴木の債務額や宝林株の買収資金ほかで二転三転してばかりで、ウソにウソを重ねていると何度も指摘を受けた。A氏の代理人が襲撃された事件についても暴力団習志野一家(実行犯が所属)の総長と最低でも2回も面談している事実を指摘されても、平林は一切返答できなかった(A氏側の指摘にも故意に無視した)。平林はA氏との交渉に入る初対面の場で「50億円で手を打ってくれませんか。それならば鈴木がすぐに払うと言っているので…」と打診したが、A氏はその申し出を即座に断り、「あなたは詳細をご存じなのか」と尋ねると、平林は「おおよそは」と言葉を濁した。A氏が「株取引の買い支え分で207億円を出し、鈴木分だけでも58億円以上の損失が出ている。また和解書の支払約束は利益が60億円を前提にしていたが、その後に利益は470億円超であることが分かったので、申し出は受けられない」とA氏は答えた。すると平林は面談を打ち切り、その後は全面否認に転じて、鈴木が自署した「和解書」を無効にするために、和解協議を「強迫」や「強要」の場にして鈴木を被害者に仕立て上げた。裁判でも、平林は交渉時の打診についてA氏側から何度も指摘を受けたが、一切無視し続けた。その行為は弁護士にあるまじきやり方で、脱税の疑いもある中で懲戒請求を受けている。いつまでも無理をしても先々家族や身内には絶対に良い影響を与えない、どころか永久に不憫な思いをすることくらい分かっているはずだ。
杉原正芳
弁護士。合意書に基づいた株取引で、鈴木は利益を海外に流出させ隠匿するために、タックスヘイヴンに数多くのペーパーカンパニーを用意(取得)したが、杉原はそれらの会社の常任代理人を務め、ペーパーカンパニーを実体のある投資会社に装って大量保有報告書の作成、提出(虚偽作成および行使)を担った。鈴木が用意した会社は100社以上に及ぶとみられ、杉原の関与は脱税に大きく加担していることから懲戒請求を受けている。杉原は、本当に弁護士としての善悪の勉強をしてきた人間なのかと疑問を持たざるを得ない。大量報告書への名義の無断記載で紀井氏から質問(抗議)を受けた点に対しても一切返答せず、悪事を働いておいて知らぬ振りを決め込んでいるようだが、この事件は、世界中を見ても、また過去を振り返ってみても例を見ない大きな規模の事件だということを杉原も分からないはずはない。今や、世界中が鈴木の悪事に注目している。今後は家族や身内にどれくらいマイナスの人生を送らせることになるか、考えるべき時ではないのか。このままでは未来永劫にわたって悪事が風化したり不問になることなど決して無いことを自覚するべきだ。 (つづく)