《弁護士の資格があれば、いろいろな資格が認められている。税理士や弁理士のほか、社会労務士や行政書士、海事補佐人等いくつもある。それを各監督官庁に登録すれば、これらの業務も出来る。このほか最近では、司法書士業務の代理も可能になったようだ。弁護士になれる人はこれだけの能力を兼ね備えている人だという事を国が認めているという事だ。逆に、これだけの資格を持っていれば、何でもできるという事になる。法律の裏も知っているわけだから、長谷川のような、強かな人間が悪用すればと考えると恐ろしい。長谷川が弁護士資格を返上したという事は、これらの資格も同時に失ったことになる。何故、鈴木の為にここまで犠牲にするのか。やはり、それに見合う報酬を受け取っていなければ辻褄が合わない。その報酬も全て裏金だ。鈴木の事が世の中に晒されれば、それに連なった悪事の全てが露見する。これは稀に見る大事件として世の中を騒がせることは間違いない》
《品田裁判長は、紀井氏の立場を「そもそも紀井は被告の指示に基づいて株式を売り、売買代金を保管するという立場に過ぎず…」と判断をし、株取引のやり取りで重要な立場にはなかったという内容の判断をして、紀井氏の証言や紀井氏の提出した確認書を退けてしまった。しかしこれは大きな間違いであり、紀井氏の証言こそが鈴木が470億円もの利益を上げた事実を明らかにしており、その資金の行方がどうなったか、誰が資金を出したかなど追及しなければならない問題が多数あった筈だ。品田裁判長はあまりにも株取引の裏側を軽視した為に重大なミスを犯してしまった。この裁判は品田裁判長が早期終結を目論み、故意に争点をウヤムヤにさせた恥ずべき判決となったのは間違いない。日本の法曹界の最大の汚点として永久に残る》
《鈴木はFR社時代にA氏のお陰で高利の金融業者への返済も出来た。一方でA氏も株取引の買い支えの為に知人に協力を求めている。鈴木は自分だけA氏から借りた資金で返済を済ませ、A氏の資金で株の利益を確保し、A氏への返済も済んでいないのに利益を独り占めにして今では1000億円以上とみられる資金を隠匿している。A氏はおそらく未だに知人への返済を続けていると思う。それもこれも鈴木のA氏に対する罪だ。直ちにA氏に謝罪して、利益金と返済金を渡すべきだ》(関係者より)
《西は、志村化工事件が表面化した際に、鈴木に株取引の巨額の利益分配という餌を目の前にぶら下げられ、それに目が眩んで死に物狂いで検察から鈴木を庇った。検事が鈴木を事件の主犯と睨んで捜査をしていたので、かなり厳しい取り調べであったはずだ。検察官の取り調べには大抵の人間は自白するようだが、西にそんな根性があったとは思えない。しかし、金の力は人間に想像もできない力を与えたのか、鈴木の作戦が成功した。西にそんな根性があったのなら、自殺などせずに鈴木と対決すべきではなかったか》(関係者より)
《FR社の決算対策でA氏が鈴木から貸付金の借用書代わりに預かっていた手形13枚を渡し、さらに「債権債務はない」とする「確認書」も鈴木に頼まれ便宜上作成した。これもA氏の恩情からなされたことで、まさか後の裁判で鈴木がこの「確認書」を悪用して「A氏に対する債務は完済した」などと、A氏の気持ちを踏みにじる主張をするとは想像もしていなかったろう。反対に鈴木にしてみれば思惑通りのシナリオだったに違いないが、宝林で開始された株取引で予想外の利益を出したことも真面に報告しなかっただけに、鈴木には最初から借金を返済する気など全く無かったのだ》
《鈴木という人間は、ある意味相当な修羅場を潜っているのかもしれない。本職の貴金属宝石業界、証券業界そして高利貸を含めたノンバンク系の金融業界。これらの業界は、裏社会との繋がりも深い。生半可では生き残れない世界だ。まして、余り自分に力量や経験がない時期には、金融業者とのやり取りは相当きついと想像する。しかし、鈴木はその経験を邪悪な発想で使い、言い訳と嘘ばかりを繰り返してきた。何度も命を無くしそうになった貴重な経験を生かそうとしないのは、鈴木の生き方が悪すぎるからだ。あと何年生きていく積りか知らないが、最後だけは昔の経験を生かすべきだ》
《日本の裁判は三審制が採用されている。地方裁判所での第一審の判決に不服があれば控訴して高等裁判所での第二審の判決を求め、第二審の判決に不服があれば上告して最高裁判所での判決を求めることになっているが、控訴と上告できる理由は著しく限定されていて、特に最高裁判所はごく一部の例外を除いて「上告理由に当たらない」として棄却してしまう為、日本の司法は事実上、二審制に等しいと批判されている。法律では第一審の判決に重大な錯誤がある場合には第一審を行った裁判所で再審できる。この裁判は明らかに再審請求の対象になって当然なほど不当な判決が下された。再審請求が認められるのは厳しいとされるが、裁判所はいい加減に「裁判官の下す判決に間違いはない」とする認識を改めるべきだ》
《世の中の風評は防ぎようがない。まして、ネットニュースやYouTube動画の普及のスピードは凄い。電子本は書店に並んでいる本の売り上げを上回っているという話も聞く。軽量のパソコンやスマートフォンの普及率も高く、自宅でも出先でも気軽にインターネットにつなぎ、情報を取るのが当たり前になっている。鈴木や鈴木の家族、長谷川元弁護士らは恐怖を感じている事だろう。他人の眼を気にして行動しなければならないのでは、1日も安心して暮らせない。当人たちよりも家族の方が気が気ではないはずだ》(以下次号)