《交渉で鈴木の代理人に就いた平林英昭と青田光市は問題を解決しようとする考えなどさらさら無く、むしろ問題を大きくし修復不能にまでしてしまった。そして平林のその姿勢は裁判でも続き、A氏の納税申告を引き合いに出し「鈴木に巨額の貸付をしたと主張しているが、1000万円台の収入、財力なのに貸付資金の出所は何か?」とほとんど言いがかりとしか言いようのない求釈明を連発した。この時A氏は「一部ではなく、全てを調査して下さい」と反発した。平林は合意書に基づく株取引はないとも主張したが、資金に困窮していた鈴木がどうやって親和銀行事件や山内興産との和解金、それにA氏に返済金として渡したという25億円が出て来るのかの説明もしていないし、もちろんできるはずもなかった。裁判官には公平に判断すれば当然その疑問が生じたはずだ。その出所にこそメスを入れるべきではなかったか》
《鈴木は、現実は思い通りにならず、人の心はうつろいやすいという事を知らないのか。鈴木の周辺には青田光市を始め、国内外を含めるとそれなりの人間がいるだろうが、全員が金で繋がっている間柄だ。その人間達が何時、心変わりをするか分からない。心変わりした人間を一々排除していると、今度は自分の身が危うくなる。そんな人間関係の中で鈴木は何をしようとしているのか。鈴木も含めて疑心暗鬼の環境の中では、当然、信頼関係も生まれない。全員が戦々恐々としているのではないか。その事は、今まで他人を騙し続けて来た鈴木が一番分かっているだろう。そんな連中からの情報の殆どは、鈴木を陥れる為の策略だと思え。鈴木には本当の味方は一人もいない》
《鈴木は、合意書と宝林株の取り扱いから始まって、株取引に関わる全てを排除した偽証をすることで自分の嘘の主張を組み立てた。個別には、西が持参したA氏への15億円、その後の平成14年12月24日に紀井氏を伴って持参した10億円のほか、平成11年9月30日付の債務完済の確認書及び約束手形(13枚)の原本、そして平成14年6月27日付の確定日付のある15億円の借用書、和解書の件等の主要な証拠類についての主張は全て創作、捏造だった。裁判官は、これらの証拠が株取引に絡んで重要だったために、故意に無視したに違いない。しかし、裁判所や裁判官にとって、株取引の真偽を検証することが何故問題視されたのか。単に品田幸男裁判長の独断や身勝手な思い込みとは思えないほど闇が深い》
《生き馬の眼を抜くと言われる証券業界で株の売買をしていくという事は、相当な株の知識と人間関係、そして何より資金力がなければ不可能だと思う。裁判官は、それを承知で合意書の記載事項を検証したのだろうか。無効にする理由に「余りにも無限定」を挙げたが、取り扱う株の銘柄を限定していては売買するに当たって儲ける機会を逸してしまうのではないか。「3人の役割分担が明確でない」とも判断しているが、A氏と西、鈴木のその時の状況を検証すれば誰がどの部分を担当するかは明確であったはずだ。そして、値動きの激しい株を取り扱った時は即断しなければならないので、一々協議をする時間は無い。合意書無効は、裁判官の無知からくる言いがかりに過ぎない。合意書は間違いなく有効であり、鈴木の主張は間違いなく全てが嘘だ。裁判官の判断は誤審の繰り返しだ》
《鈴木の考えは「儲かりさえすれば何をしてもいい」に凝り固まっているのではないか。しかし、そういう考えでは結局は自分を駄目にする。「営利の追求や資本の蓄積は道義に適った形で行われてこそ価値がある」と言われている。人間の日常は仕事も営利目的である事が多い。清廉潔白では成し得ず、清濁併せ飲みながら悪戦苦闘して得た利益には格別のものがあるだろうが、それが、他人を騙して得た利益であれば悪銭となり、何時か自分もその報いを受けて騙され大損する。それが、因果応報というものだ。鈴木がこのまま順調に生きられるはずはなく、必ず大きな後悔をすることになる。今が大事だという事に鈴木は全く気が付いていない》
《裁判官は合意書を無効にした理由の一つに「役割分担や期間、収支に伴う事務処理的な手続きの細目等が明示されておらず余りに無限定」としているが、個人単位での約束事に事務処理的な手続きの細目など必要ない。しかも役割分担は明記こそされていないがA氏が株取得と買い支えの資金協力をしていたのは揺るがず、西は銘柄に関する事と仲介役、そして鈴木は株の売却と利益管理を担っていた。もっとも実際に株の売却を実行していたのは鈴木の側近である紀井氏であったが、それぞれの役割はしっかりと自覚し行われていた。個人間で交わした合意書に対して、細部にわたった決め事が明記されていないからと言って、全て無効にするのは納得出来るものではない。裁判官が目指す結審に邪魔なものを全て排除する判断をしていたとしか思えない》(関係者より)
《鈴木は隠匿している1000億円以上の資産の全てをペーパーカンパニー数社の名義でプライベートバンクに預けているとみられる。日本では考えられないが、タックスヘイヴンの地域や国は鈴木の個別情報を厳秘する。資金(資産)を日本に移動する場合は日本の税法に則って課税されることになるが、どんなに節税方法を駆使しても資金を頻繁にかつ多額に国内に移動すれば、それだけで当局に注目され調査が行われるから、鈴木は原資となる部分は動かせないはずだ》
《弁護士は、時として鈴木のような悪党を弁護しなければならない。その場合、犯した罪を認めさせて損害を賠償させ、少しでも情状酌量を求めるものだと思っていたが、鈴木の代理弁護人であった長谷川幸雄は、鈴木の全ての詐欺行為を虚偽の証言を繰り返して否定し、捏造した証拠を使って原告の社会的信頼を陥れようとした。被告の鈴木から億単位の報酬を裏で得ている事は想像に難くない。現在は弁護士を辞めているようだが、それで済む問題では絶対にない》(以下次号)