《警察や検察が、被害事実が明確な事件でも「証拠が揃っていない」などさまざまに言い訳がましいことを言って告訴を受理しないことを多くの人が経験している。事件のほんの一部は報道で取り上げられるが、受理していたら未然に防げた事件がどれほど多いことか、警察庁や警視庁のトップはその点を肝に銘じて指導をより完璧に徹底するべきである。インターネットのニュースに載った情報がでたらめであれば、当事者は名誉毀損や損害賠償請求で訴えられることを十分に分かっているはずだ。問題があるから訴えているのである。一般市民の声をもっと親身になって聞くことは平和な社会にするためには絶対に必要で大事である。多くの日本国民が警察に頼っても、話をまともに聞いてくれないと思っている人がどれだけ多くいるか、本当に日本の警察や検察のトップは真剣に考えてほしい。と同時に、コロナ禍やウクライナ紛争で世界経済の先が全く見えないが、国は守ってはくれないと思っている人は国民の大半に及んでいるのではないか》(ジャーナリスト)
《鈴木は株取引を実行したことはないとして合意書を無効と主張したが、品田裁判長は鈴木の主張を支持する前に、A氏が何故、宝林株購入資金支援に協力したのか、何故買支え資金を出し続けたのかを検証したのか。合意書は株取引に関する証拠書類であるが、鈴木が株取引をしていなかったという証拠は何もなかった。この裁判は鈴木側の主張を裏付ける証拠は何もなく、鈴木の嘘と捏造で固めた口頭での主張だけだった。逆に紀井氏が真実を証言していたではないか、証拠となる確認書も提出していたではないか。A氏側には多少不充分であっても、証拠は揃っていて、品田裁判長がそれらの書類を全て無効と断定できるようなものではなかった。これは、明らかに品田裁判長の偏見と言えるものだ。品田が判決で何回もこのような偏見に満ちた判断をした事が不可解過ぎる。A氏に全ての落ち度があるとでも言うのか。それは誰もが納得できない事だ》(関係者より)
《「合意書」に基づく株取引を三者間で約束し、皮切りとなった宝林株の取得資金3億円と全ての株取引における株価の高値誘導のための莫大な買い支え資金をA氏が出していた。鈴木や西はA氏がいなければ一円も手にする事が出来なかったはずなのに、最初からA氏から金を詐取する目的で株取引を名目に画策していた可能性がある。二人とも金だけに執着し、A氏から受けた恩義に報いる気持ちなど微塵も持ち合わせていない》
《品田裁判長は、紀井氏の立場を「そもそも紀井は被告の指示に基づいて株式を売り、売買代金を保管するという立場に過ぎず…」と判断をし、株取引のやり取りで重要な立場にはなかったという内容の判断をして、紀井氏の証言や紀井氏の提出した確認書を退けてしまった。しかしこれは大きな間違いであり、紀井氏の証言こそが鈴木が470億円もの利益を上げた事実を明らかにしており、その資金の行方がどうなったか、誰が資金を出したかなど追及しなければならない問題が多数あった筈だ。品田裁判長はあまりにも株取引の裏側を軽視した為に重大なミスを犯してしまった。この裁判は品田裁判長が早期終結を目論み、故意に争点をウヤムヤにさせた恥ずべき判決となったのは間違いない。日本の法曹界の最大の汚点として永久に残る》
《刑事事件で被疑者が全面否認しながら起訴され、その弁護を依頼された弁護士の意気込みは相当なものらしい。否認事件は99.9%の壁に挑戦する弁護士にとって「刑事法廷の華」と言われていて、弁護士の腕の見せ所なのだ。もし、無罪判決となれば一躍有名になる。正義感に溢れる弁護士事務所や弁護士は一生に何度も無いチャンスに弁護士生命をかけるとも言われ。しかし、刑事事件ばかりを扱っていると事務所の運営に支障をきたし、弁護士として生活が成り立たなくなる。糊口を凌ぐために民事訴訟の依頼も受けなければならない。今回のような高額報酬の案件も弁護士のやる気をそそるに十分な依頼だったと思う。長谷川元弁護士をはじめ、平林弁護士は高額報酬に目が眩んで弁護士にあるまじき方法で鈴木を弁護して悪党鈴木を勝訴に導いたが、この裁判は、裁判官の出世欲も絡んでいたのではないだろうか。原告側の人間以外は全員が欲に目が眩んでいたと思われる。そうでなければこんな結果にはならなかっただろう》
《鈴木は、親和銀行事件で逮捕され、保釈された時は収入もなく、FRの代表取締役は辞任させられ、株主名簿からも名前が消えていた。社会的信用も皆無だったことを品田裁判長は認識していなかったのか。保釈された翌年に西が宝林株の売却情報を得て調査の結果、儲かる手ごたえを掴んだ。そしてA氏に取得資金3億円の協力を依頼し承諾を得て宝林株を購入した。鈴木は親和銀行事件が公判中であったため表立った動きは避けたようだが、裏では数々の工作をし、A氏からの支援を隠そうとしたが、宝林株を高値誘導する資金が無く、西と2人で途方に暮れた。そして、西の提案でA氏にもう一度頼むことにした。それが合意書が作成された原点だ》(取材関係者より)
《民事裁判の裁判長というのは、自分の裁判指揮に沿わない弁明や証拠を自己の判断で無視しても許されるのか。3人の裁判官の合議制は建前なのか。裁判長以外の2人の裁判官はヒラメ裁判官なのではないか、と不信感を持ってしまう。これでは到底、公正な裁判を求めることは出来ない》
《国民の基本的人権の保持を目的とする裁判所で、慎重公正な判断をすることが目的であるとして、日本の裁判制度は三審制を取っている。しかし最高裁判所はごく一部の例外を除いて上告の殆どを「上告理由に当たらない」として棄却してしまう。そのため、日本の司法は事実上二審制に等しいと海外諸国から批判されている》(以下次号)