読者投稿「鈴木義彦」⑥(60)

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《裁判官は極めて回りくどい表現をする。肯定しているのか否定しているのか分かりにくい言い回しをしながら、国民を言い負かしているような気がする。判例集をそのまま引用するために論点がずれている事も多い。この裁判でも「論点はそこではない」と思われることが度々ある。裁判官の中には判決文を書けずに準備書面をコピーしたり写したりする者も少なくない様だ。民事訴訟担当の裁判官は刑事訴訟を担当する裁判官より能力が低いのだろうか。この裁判を見ていると様々な事に疑問をもつようになった》

《鈴木罪の償いをさせるためには、まず青田の口の軽さを利用するとよいと思う。乗っ取りや反社会勢力との関わりもあるのに何故警察関係は監視しないのか不思議だが、青田は西ほど鈴木を庇う事はしない人間だと思う。無意識にぺらぺら喋ってしまう性格のようにも見える。自分の身が危険になれば、また鈴木に金銭の助けを求めるだろうから、そこを追及できないものか。以前青田が紀井氏に「A氏に土下座してから話をさせてほしい」と頼んでいた事もあるらしい。身柄を確保されれば、保身のためにちょっとしたきっかけで暴露すると思う》(関係者より)

《鈴木は「合意書なんて関係ない。私が株でいくら儲けようがA氏には関係ない」と裁判で主張したが、合意書作成時のA氏への懇願はいったい何だったのか。A氏の弁護士はこの主張が書かれた被告側の書面を黙って見ただけなのか。即刻A氏に報告したのだろうか。この鈴木の悪辣な暴言を見逃しているようでは裁判には勝てない》

《陳述書の「質問と回答書」に対するしっかりとした反論が無かったことがやはり残念でならず、A氏代理人は改めて責任を痛感すべきである。中本と戸塚は何のための弁護士か。それに乙58号証と乙59号証をA氏に見せていない。A氏に見せていれば、すぐに反論したはずだ。青田がA氏と中本を名誉毀損と損害賠償請求で訴えた時のA氏の反論も6か月以上提出せず、A氏に強く言われて提出したら、すぐにA氏に対する訴えは却下されたではないか。2人とも弁護士としての責任をどう思っているのか》(関係者より)

《西は平成22年2月に、妻の出身である秋田の町に建てた豪邸の浴場で自殺していたようだ。記者の取材によると、想像を絶する壮絶な自殺だったようだが、その時の西の精神状態の異常さが窺える死に方だったのではないだろうか。西は自殺前に数人に手紙を書いていた。当然、A氏宛にも数枚の便箋に書かれた手紙が届いている。しかし、残念な事に鈴木を追い詰められるほどの内容が書かれていなかった。西ならば鈴木を丸裸にできるほどの秘密を握っていたはずだが、何故だろう。残した家族の事が絡んでいたのだろうか》

《鈴木は「質問と回答書」(乙59号証)の中で、平成14年3月頃に原告から「どうしても話をしたいから事務所に来て欲しい」旨の連絡があったと全く事実無根の主張をして、その際の話の内容として恰も(あたかも)鈴木には債務が無いという印象を残す書き方をして非常に汚い手段を取っているのが分かる。呼び出された事実もなければ、そんな話をした事実も全くないのに、読んだ裁判官が持つ印象を考慮して緻密に作られた非常に悪質な証拠資料である。A氏は鈴木の電話番号すら知らず、紀井氏の電話番号を西から聞いたくらいだったらしい。しかもA氏が初めて鈴木に直接電話をしたのは平成18年10月13日だったという。この事からも如何に西が鈴木の代理人を務めていたかも同時に分かる》

《宝林株購入の翌日、金融庁に提出された大量保有報告書の金の出処について、鈴木はA氏ではなく紀井氏の名前を無断使用して記載していた。「合意書」の締結は金融庁提出から約1か月先の話だったが、この時点から既に鈴木は紀井氏を雇い入れていたのにA氏には話していない。宝林株を発端とした株取引を利用した詐欺計画が着々と進められていたのだろう》

《今の日本の裁判所は、裁判官の評価が事案の処理件数に基づいて行われるため、裁判官による手抜き裁判の改善が難しいのではないかという実情がある。また、三審制度も誤審誤判を防ぐための仕組みとしては機能していないようで、二審で一審の判決が覆されることはほとんどないに等しい。このような現状が裁判所全体に悪影響を及ぼしているのではないか。鈴木の裁判で見られた品田裁判長による不当な判決も、早期終結と争点の簡略化を目指すために無理強いをした可能性が高い。この判決結果には誰もが納得できない》(以下次号)

2025.03.23
     
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