《鈴木に対する非難、反発の要因の一つになっている長谷川弁護士の作成した「質問と回答書」(乙59号証)を改めて読むと、よくもこんな出鱈目な内容を書けたものだと呆れる。都合の良い事は「その通りです」と鈴木は答え、都合の悪い事は「事実ではありません」「ウソです」の連続で、長谷川はA氏側が出して来た証拠書類を全て「ウソです」と鈴木に否定させている。当然A氏側から反論が出ると構えていたに違いないが、A氏側の弁護士が何の反論もしなかった事を不思議に思っただろう》
《鈴木の犯罪に加担する3人の弁護士のうち、長谷川は懲戒請求を察知し、処分を受ける前に自ら弁護士を廃業したが、平林と杉原は既に懲戒請求を受け、第一東京弁護士会の綱紀委員会がどのような決定を下すのか。これだけ波紋を広げている事件に関与しているだけに、よもやお咎め無しという訳にはいかないだろう。弁護士懲戒制度は、国民の基本的人権を擁護し、社会正義を実現する(弁護士法第1条)ための制度であり、適正に行使・運用されなければならない。平林と杉原は資格剥奪に値するだろう》
《週刊誌の記者たちの間では「天国には記事になるネタがないが、地獄はネタの宝庫」と言われているらしい。要するに「天国は善人ばかりで読者を惹きつけるような話題はないが、地獄は悪党ばかりが棲んでいて、読者が読みたがるようなネタが沢山ある」という事らしい。鈴木のような悪党のネタは、週刊誌にとって我先に飛びつきたいネタだと思う。鈴木が、未だに謝罪の気持ちと反省の気持ちを示さないのであれば、週刊誌にリークするのも一つの方法だと思う》
《裁判官は合意書の記載事項について「記載内容が無限定だ」と無効にする理由の一つに挙げているが、全く言いがかりに過ぎない。A氏側からすると、有効期限が記載されていないという事は、今も有効な契約書だと主張出来るものではないか。鈴木が合意書の存在を恐れ、西に合意書破棄を執拗に迫ったのも、宝林株取引で160億円という期待を遥かに超える利益が上がり、さらに次のエフアール株でも相当の利益が出たことから、A氏には西を介して買い支え資金を出させ続ける中で西を裏切らせて、A氏との距離を置いてゆく密かな企みを膨らませたからに他ならないと思う》
《鈴木は平成10年5月28日に一人でA氏の会社を訪ねた際に、A氏から鈴木が親和銀行事件で逮捕されると聞いて驚いたようだったが、それはA氏が何故それを知っているのか、という驚きだったのだろう。すでに鈴木は警察の取り調べを受け、自分が逮捕されることが分かっていたはずで、だからこそ急ぎ働きのような資金繰りで8000万円の借用書と念書を持参してきた。そしてA氏から逮捕情報を聞くや土下座して涙まで流すという演技を見せた。西と知り合ったことでA氏を紹介され、人の好さを利用して短期間のうちに約28億円の融資を受けることに成功した。その味をしめてさらにA氏を騙し、逮捕されている間の資金繰りの目途を立てようとした。一方で鈴木は西にエフアールの事を頼み、おまけに愛人の生活費の事も頼んでいた。こうした経緯や鈴木のあくどさについて裁判では殆ど触れられていなかった。鈴木も鈴木の弁護団も、A氏と鈴木の関わりの原点に触れられると根本的に裁判がやりにくくなると考えたのだろう。またA氏側の弁護士も強調しなかった。それで真面な審理が行われたとは思えず、真剣に取り組んだと言えるわけがない》
《今まで行われてきた数ある裁判の中で、誤審誤判と認定された裁判やその疑いを持たれた裁判は相当数あったであろうが、この鈴木の裁判は誤審誤判という甘いものではない。裁判官も人間である以上、時には勘違いや判断を誤る場合があるだろう。だが鈴木の裁判は、争点の事案に対する裁判長の全ての判断が意図的としか考えられない内容ばかりだ。被告側と繋がっているのは間違いないというのは憶測とは思えない》
《A氏により起こされた鈴木への裁判は、疑惑まみれの不当判決を受けた事により、インターネット上では最大級の注目を浴びている。一審、二審のそれぞれの担当裁判長だった品田幸男と野山宏は批判の矢面に立たされているが、二人とも真実を闇に葬るような判決を下したのだから当然だ。二人の、多くの証拠類を検証しない杜撰な裁定は、日本の法曹界の信用を根本から揺るがしている。裁判所と裁判官への批判や非難が渦巻いている状況を踏まえて、何らかの処置を講じなければ事態は益々悪化の一途をたどる事になるだろう》(取材関係者より)
《鈴木の裁判で、品田裁判長には「合意書」の法的効力を認めず株取引の事案を裁判の争点から外す事が前提にあったように思われる。品田裁判長が「合意書」を認めない理由が不明で、判決の内容は不合理極まりない。「契約自由の原則」を無視してまで「合意書」を認めない裁定は法的に通用しないはずだ。品田裁判長による横暴としか思えない》(以下次号)