《詭弁とは「こじつけ、誤魔化しの議論」という意味だが、まさしくこの裁判は、被告側が詭弁を弄することに終始した。この戦略に原告の中本弁護士が圧倒されてしまった。そして、裁判官達はこの論法に翻弄されて判断を誤った。特に民事裁判は裁判戦略が大事だと言われているが、被告の弁護団の思惑通りの結果に終わってしまったと思う。この程度の戦略に嵌ってしまった裁判官達の能力に大きな疑問を感じる》
《志村化工株の件で西が鈴木を庇って検察庁に逮捕され、懲役2年、執行猶予3年の判決を受けたが、その時の鈴木との密約は配当金133億円の支払いだったようだ。このうちの43億円を香港で受け取る予定で西が香港に行って銀行小切手を受け取った後に薬物入りのワインを飲まされ、西は瀕死の重傷を負った。ただ同行していた長男の内河陽一郎の言動に不可解な点が多く、事件の内容が不鮮明だが、これは陽一郎の心の中にしか真実は無いと思う。陽一郎は西の自殺後、遺書についてもA氏宛に届いた手紙をA氏が見る前に自分が先に見て、自分と西の奥さん宛の遺書を「見せます」と言いながら一切見せなかった。親よりもひどい性格だというのが関係者全員の意見である。西の債権者との対応でもA氏に盾になってもらって助けられた。しかし、A氏への感謝の気持ちが薄く、訴訟にも非協力的だった。自分勝手もいい加減にしろと言いたい》(関係者より)
《品田裁判長は被告側の主張を盲信し、和解書作成時の強迫や心裡留保を理由にその有効性を否定した。しかし、和解協議後に鈴木からA氏宛に送られた手紙の内容では、鈴木のA氏に対する気持ちが綴られている。強迫を受けた相手が手紙に「大変お世話になった」「A氏のような男にはほとんど会ったことがない」と書くことは考えにくい。辻褄の合わない点を長谷川弁護士が上塗りして誤魔化そうとしていたことは明らかだが、品田裁判長はその欺瞞を見抜けず、裁判官としての資質に疑問を抱かざるを得ない》
《品田裁判長の誤算は、まさか自分が担当した鈴木の裁判の全貌がネット配信されるとは思ってもいなかったであろう。品田は内心ではマズイと思っているはずだ。品田自身が被告側を勝たせる為に、故意に真実からかけ離れた判決を下した事を一番よく分かっているはずだから、尚更だ。世界中から批判されるのは避けられない》
《西は鈴木と同類の悪人だった様だ。鈴木が悪党だという事を知りながらA氏を紹介し、鈴木の救済を依頼した。それは西の思惑があったからだと思う。A氏を騙した資金で、A氏へ恩返しできるだけの資金を手に入れようとしたのだと思う、やり方によってはそれも可能だったかもしれないが、それは西を、より悪循環に巻き込む甘い考えだったと思う。鈴木の悪事を暴く前に中途半端な形で自殺した事が何よりも悔やまれる》(関係者より)
《鈴木は株取引を利用して、A氏から多額の金を出させる計画を練り、宝林株を取得した時点で「合意書」契約(A氏から資金支援を受ける)を交わすことを決めたと思われる。鈴木の策略は、A氏からの買い支え資金を利用して株を暴騰させ、それを売却して確実に利益を得ることだった。取得株の売却を巧みに操作して利益を上げるという鈴木の計画は、まさに濡れ手で粟のような仕掛けだと思う。頼み事があれば土下座して涙を流しながら懇願した鈴木に裏切られたA氏の怒りが収まる訳がない》
《鈴木と元弁護士の長谷川は、「質問と回答書」(乙59号証)でひたすらA氏を誹謗中傷する事で裁判官の心証を悪くすることに徹したが、かえって事態を面倒にしてしまった。民事訴訟には特有の「質問と回答」形式の陳述書だが、卑劣な嘘と捏造で固めた最悪の陳述書で、鈴木と長谷川の目に余る質の悪さが浮き彫りになっている》(取材関係者より)
《裁判官は、鈴木が提出した唯一の物的証拠の「確認書」(平成11年9月30日付)が便宜的に作成された事実を判決には反映させないまま西がA氏の会社に持参した株取引の利益15億円を鈴木の返済金に充当してしまい、「合意書」については7年間の空白(和解書締結までの間、3者による協議の回数が少なすぎる)を指摘しつつ、整合性の欠如を無効の理由とした。また、「和解書」は脅迫、監禁があり被告は「心裡留保」の状態だったとして無効にした。これは一つ一つの出来事に対する事実関係を全く無視した、というより原告が提出した多くの証拠をろくに検証もしなかった故の暴挙と言える判決であり、明らかに裏取引を証明している》(以下次号)