弁護士も裁判官も弾劾する!!「鈴木義彦」を巡る訴訟告発(5)

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〔10億円の支払いはA氏との手切れ金という大嘘〕
「質問と回答書」の(4)の1~24については、前述したように(3)の質疑応答と重複している部分が多いため、必要と思われる部分を取り上げるが、鈴木は、平成14年6月27日に借用書を作成するに際して、「西にA氏への返済金として10億円を渡した」と言った事実を否定し、A氏への債務は完済されていたので、西がA氏に依頼した債務額の減額を鈴木が依頼した事実もないと言った。その一方で、宝林株取引の利益の報酬として10億円を支払ったことをA氏に平成14年3月頃に話したという。何度も繰り返すが、A氏はこの時期に鈴木とは一切会っていなかった。そして、次のような件が続く。
11(長谷川)6月27日の話を続けます。あなたは、原告に対し、どんな話をしましたか。
(鈴木)幾ら何でもA氏から殺されるという話はできませんので、自分は、原告には金15億円を返済し債務はないと考えている。しかし、原告からの融資が無ければエフアールが倒産していたのも事実であり、恩義があることも承知している。私およびエフアールとA氏との間には今後何の関係もないということを約束してくれるのであれば10億円であれば支払っても良いと述べました。

(鈴木が書いた借用書。すべて自署で、確定日付がある)

12(長谷川) 原告は、どう言いましたか。
(鈴木)それで承知したと言いました。何時までに支払ってくれるかと聞いてきました。
13(長谷川)あなたは、どう答えましたか。
(鈴木)年内には用意できると答えました。
14(長谷川)原告は、どう言いましたか。
(鈴木)年末は忙しいので、12月24日までに用意して欲しいと言いました。
15(長谷川)あなたは。
(鈴木)承知しましたと答えました。
〔注〕借用書を作成した後に鈴木が「年内に返済するので、(15億円を)10億円にして頂けませんか?」と依頼して、A氏が応じたということで、10億円の返済で鈴木が言うような話など一切出ていない。
16(長谷川)(甲4を示す)。「借用書」とあり、額面が金15億円、支払い期限が平成19年12月末日となっています。連帯保証人欄以外は、あなたが記載したものですか。
(鈴木)そうです。
17(長谷川)この文章は、あなたが考えたものですか。
(鈴木)違います。原告の言うとおりに私が書いたものです。
〔注〕A氏は誰の場合でも、書面の書式や内容については相手に任せている。これについては、すでに触れている通り、多くの債務者に確認して判明している事実だ。
18(長谷川)額面が15億円となっている理由は何ですか。
(鈴木)原告が、利息なしで支払期限が平成19年12月末日であり、万が一のことがあるかもしれないので金15億円にしてくれと言いました。
19(長谷川)あなたは、どうしましたか。
(鈴木)年内には金10億円は用意できることは確実だったので承知しました。
〔注〕鈴木が10億円を持参した時、「スイス人の投資家を騙して調達したもので、身を隠さなければいけません」と聞きもしないのに言ったので、A氏は驚き「大丈夫なのか?」と聞き返したほどだった。その後、A氏が西にも確認すると、西も「どうも、そうらしいですよ」と答えていたが、西はまだ鈴木との蜜約で利益分配をうけるものと考えていたようで、A氏をはぐらかす言動を繰り返していた。
20(長谷川)「借用書」となっている理由は何ですか。
(鈴木)原告は、名目は貸金にするほかないので、「借用書」としてくれというので、指示通りにしました。
21(長谷川)平成14年12月24日に金10億円を支払いました。
(鈴木)同日、現金で10億円を支払いました。
22(長谷川)この金10億円については、あなたは債務がないことを知りながら支払ったということですか。
(鈴木)その通りです。
23(長谷川)納得して支払ったということですか。
(鈴木)納得はしていませんが、自分の意思で支払ったということです。
24(長谷川)原告は、金15億円の貸金を、あなたが金10億円に値切ったと主張しているが、どうですか。
(鈴木)私の記憶は先ほど述べたとおりです。
〔注〕よくもまあ、これだけの作文ができるものだ。シナリオを描いたと思われる長谷川は小説家の素質があるのかもしれない。しかし、これはフィクションではなく現実の話であって、こんな弁護士がいて良いものかとさえ思う。「確認書」が便宜上で作成されたものであること、A氏への15億円の授受は平成11年7月30日であり、株取引の利益分配金であったこと、さらに平成14年3月頃と言っているが、正確な日時を特定すれば、A氏の日記で確認することができる。それ故、A氏が鈴木とは会っていない事実を踏まえれば、この「質問と回答書」に描かれた質疑応答はすべてが長谷川と鈴木による創作であることが分かる。そして、長谷川がこの書面で密かに狙った思惑は、A氏が反社会的勢力と密接に関係した人間で暴力団の金を運用する貸金業者であるという印象を強烈に裁判官に植え付けることではなかったか、と思われる。この思惑が成功すれば、鈴木がウソを誇張しても裁判官に許容される可能性は高いとも考えたのではないか。しかし、鈴木が平成14年6月27日に作成した借用書の但し書きに「金利をゼロにしていただいたので」とある通り、A氏のやり方が決して貸金業者のやり方ではないことは多くの関係者への取材でも判明している故、金主元に暴力団が控えていることなどあり得ないのだ。

以上のとおり、個々の事実から言えば、鈴木が長谷川弁護士に問われるままに語っている内容は全て鈴木の作り話か長谷川の指示であり、聞き手の長谷川弁護士が、原告が提出した証拠や審理で鈴木の主張が不利になっていると思われる要点を最大限に盛り込みながら嘘を誇張し巧妙に脚色して質疑応答という形に仕立て上げたものである。しかし、その嘘の誇張は、弁護士として決してやってはいけない、懲戒にも相当する職務規程違反だったのである。紀井によると、長谷川は普段は鈴木を呼び捨てにしており、鈴木も長谷川の指示には従っていたというから、この「質問と回答書」は飽くまで長谷川と鈴木の質疑応答と言う形式になっているが、実際には長谷川がシナリオを緻密に描き、その通りに鈴木が答えたのは間違いないと思う。鈴木は単純なウソつきで、ここまで器用なウソは思いつかないと思われる。

この「質問と回答書」を証拠として提出することによって鈴木が狙ったのは、A氏がエフアールの決算対策のために便宜的に作成し交付した「確認書」をもってA氏への債務が完済されたということを裏付けようとしたこと、そして15億円のA氏への交付は平成11年7月30日ではなく9月30日であったことを裏付けようとしたこと、さらに15億円のA氏への交付が9月30日であることにすれば、宝林株取引の利益と言って西が15億円をA氏に持参した事実はなくなり、したがって「合意書」に基づいた株取引もなかったことを裏付けようとしたことであった。和解協議の際に鈴木が認めていた事実さえ翻している。
しかし、「確認書」が前述のとおり便宜的に作成された事実は生前の西義輝と天野裕(当時エフアールの常務取締役)がいくつもの事実を下に陳述し、あるいは聞き取りを録取した音源が存在している中で、強引にもA氏が暴力団と昵懇の関係にあることを背景に強迫をもって鈴木を支配しようとして、事実鈴木は不安と恐怖を感じたと陳述して自らの主張を正当化しようとしたものだった。ちなみに、裁判に提出された音源には不備があった(音源が途中で切れていた)が、10本以上の音源が後日発見された。
繰り返しになるがA氏と西、鈴木の三人での面談や飲食等でA氏が鈴木に不安や恐怖を与えるような対応をしたことは一切なかったのである。何よりも和解から一週間後の10月23日に鈴木が電話を架けてきて来社した時にも、「和解書」に基づいた支払いの方法等を追認しており、またその後に鈴木がA氏に送った手紙で支払いを留保と言ってきたときでさえ、鈴木はA氏のことを「大変お世話になった」「A氏のように一目も二目も置くような男にはほとんど会ったことがない」とまで書き添えていた。そのような文言を見て、鈴木がA氏に強迫されたと考える人間は恐らく一人もいない。(以下次号)

2020.04.25
     

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