《鈴木はA氏との関係が無ければ、親和銀行不正融資事件で逮捕起訴された時点で終わっていた。本業で汗を流すこともなく悪事ばかりを重ねてきた鈴木が天野氏に託してエフアールを立て直す気力もノウハウもなかったのは間違いない。西の宝林株800万株の取得情報に飛びつき、その取得資金をA氏から出してもらった上に株価の買い支え資金を安定的に出してもらったからこそ巨額の利益獲得につながった。しかし、その手口はA氏と西に一方的に損失を被らせるという詐欺そのものだった。A氏に対する恩を仇で返すとは、まさにこのことで、鈴木はさらに深刻なウソを重ねてA氏を裏切り続けた。鈴木の大きなここまでの裏切りは長谷川元弁護士の影響が計り知れないくらい大きい。鈴木も乙59号証のここまでの作り話には抵抗はあったと思う。何故なら、和解後の2通の手紙を見ても分かるように「大変お世話になった」「男として一目も二目も置く人間に会ったことが無い」と書いているからで、これは強迫、心裡留保と言われている後の手紙である。このことを考えれば、鈴木は、幾ら悪い人間でもここまでやることには大きな決断があったはずだ。また、このことから考えて、一番悪いのは長谷川であるという意見も読者より数多く寄せられ、長谷川が鈴木に正しい指導をさせるべきだという意見も圧倒的多数を占める》
《裁判官は西が株取引の利益と言ってA氏に持参した15億円を鈴木の債務返済金とする判決を下した。西が持参したのは平成11年7月30日で、鈴木が主張する同年9月30日では有り得ないのに、判決では15億円の授受の日を特定しないまま債務返済に充当するという愚かな事実認定をしたのだ。15億円の授受が7月30日であったことの裏付けは、翌7月31日に鈴木と西がA氏の会社を訪ね、15億円の処理を確認した上に、A氏が心遣いで西と鈴木に5000万円ずつを渡したことに2人がお礼を述べたことでも分かる。一方で、9月30日に鈴木が15億円を返済してA氏から確認書を受け取ったという全てが虚偽の主張であり、確認書そのものがエフアールの決算対策のために便宜的に作成交付されたもので、しかも鈴木に確認書を作成する前提として西がA氏に別の確認書を作成していたことを鈴木は知る由も無かった。当時は常務だった天野氏も前年(平成10年)にも手形原本を預からせてもらうという同じことをやってもらっていたと言ったことに加え15億円を返済して手形13枚を戻してもらったというのは勘違いか嘘であると証言していることで十分だったはずだ。こうした証言を裁判官は無視して判決したのだから誤りは明白であり、これで鈴木の唯一の物的証拠もウソと判明した》
《西が鈴木に追い詰められ自殺したことについて、息子の内河陽一郎は周囲の関係者とは逆の受け止め方をしていた。鈴木に対する怒りで関係者は全員が西の無念さを感じて動いているのに、陽一郎は鈴木に対する恐怖心から鈴木に対抗することで報復されるに違いないと思い込み、関係者を呆れさせたばかりか、勤務先の新宿にある保険会社の支店長が「鈴木がコンプライアンスに抵触しているので関わってはいけない」と陽一郎に指示したと言い、そのことからも関りを持てないと言ったという。西がA氏を裏切って鈴木から一時的にしろ受け取っていた大金で恩恵を受けたからとでも考えているのか。あるいは、西がA氏には話さなかった真実を陽一郎も承知していて、それを明らかにすると不都合が生じるということか。しかしそうであるなら、はき違えも甚だしい。株取引を開始して以来、西が鈴木からどのような扱いを受けてきたかを、陽一郎は語ろうともしないが、平成18年10月2日に西と共に香港に向かい、西が事件に巻き込まれた現場を承知していたのは陽一郎だけで、語るべき真相はいくつもあるはずだった。実の父親が自殺に追い込まれて何も感じず、もし自分の都合を優先して対応を決めているのなら、全くおかしいと言わざるを得ない。西の自殺後に反社会的勢力を含めた債権者とのトラブルを全て解決したのはA氏だったが、それを陽一郎が忘れるはずはない。また父と一緒に多額の投資をA氏には内緒でやったり、香港ではカジノに入り浸ったりして、いったい何なのか。それでも父親の自殺を真正面から受け止めているならまだしも、男として、人間として最低だという意見が多くの関係者から出ている。陽一郎に関しては関係者よりいくつもの情報が入っており、次号以降に明らかにすることとする》
《鈴木には相手と交わした約束を守る、約束を果たすという誠実さが全くない。常に自分の利害を優先して、利益を獲得するために嘘を重ねるから、鈴木の約束は単なるダマシなのだ。親和銀行事件で逮捕される3日前の平成10年5月28日、土下座をして涙を流しながら「このご恩は一生忘れません」と言いながらA氏から8000万円を借りながら、借用書には逮捕から数日後で返済が不可能な6月3日を返済日としたが、5月31日に逮捕されることを承知していたA氏は保釈後も一切催促をしなかった。紀井氏には「利益折半」と言って株取引に誘い込みながら(この約束はそもそも合意書に違反している)、実際には1/100にも満たない報酬しか渡さなかったり、など挙げればきりがない。そして約束を反故にするために嘘をつき続け、その嘘がどんどん深刻になり、約束そのものを無かったことにする。このような鈴木を誰が許せるものか。世間の人も一人として許すはずはない。それに家族や身内への今後の悪影響を考えない鈴木義彦は単純な極悪人ではない。長谷川幸雄も同様である》
《日本は法治国家といいながら、法の番人のはずの裁判官が適格であるかどうかを計る基準も国民が審査する手段もない。裁判所は閉ざされた世界そのもので、外部には何の情報も提供されないいびつさが際立つ。一人の裁判官が受け持つ訴訟案件は年間で200件を超えるというが、これでは審理をまともに行えず、案件を処理する(早期に判決を出す)ことに気持ちが傾いてしまう。このような法曹界には再審は絶対に必要不可欠である。また、これでは裁判の本質から外れても戻しようがなく、多くの証言や証拠をよく見ないで簡単に処理するようでは問題が残るのは当然のことだ》
《鈴木と西が宝林株取引で約160億円もの利益を上げたという情報は、瞬く間に証券市場にも仕手戦を仕掛ける相場師たちにも広がったようで、A氏のところにも複数の連絡が入った。鈴木が大儲けをしたのでA氏も潤っているに違いないから、ぜひ自分のスポンサーになって欲しいという依頼が多かったようだが、そうした引き合いに戸惑ったのはA氏自身だった。しかし、A氏からの問い合わせを受けた西は、「そんな話はガセ(ウソ)ですよ。市場には根も葉もない噂が飛び交っているので、いちいち真に受けてはいられません」と平然とウソをついた。日々の株取引について具体的な報告を受けていなかったA氏は西の返答をそのまま聞くしかなかったが、鈴木と西は宝林株からエフアール、エルメなど旺盛に株取引を仕掛けていた。西は鈴木にコントロールされA氏に嘘ばかりを吹き込んでいたのだろうが、それが、まさに西が鈴木に支配されていることの証だった》
《西はクラブのホステスたちの気を引くために一晩で数百万円の大金を平気で使い、自分を大きく見せようとして仕事の話で大口をたたくことが多かったようだが、これもすべてA氏を騙した金である。そのような姿を鈴木はバカにしながら利用するにはもってこいの人間だと見ていたはずだ。合意書の破棄を実現させて、A氏から安定的に買い支え資金を出させ続けるためには西を最大限に利用することが第一と考え、鈴木自身はA氏と接触せず、西にA氏へのアプローチをさせ、株取引についてはウソばかりを言わせた。鈴木のずる賢い悪知恵だった》
《鈴木と西が知り合った当初、鈴木は秘書を通じて毎日、西に電話を入れ飲食等の招待をした。西は「彼からすれば私は伊藤忠商事を通じて経済界の名のある方を知っていたので、利用できる人間だと感じた」のではないかと言っていたが、その後の経過を見ると、鈴木は西の話が本物かどうかを確かめていたに過ぎなかった。当初は西に「会長」と呼称を付けていた鈴木が、西が志村化工株事件で逮捕起訴されると「西」と呼び捨てるようになり、平成18年10月16日の和解協議では西を罵り「おまえ」になっていた。鈴木が人を利用するだけ利用して、不要になれば切り捨てるという例の典型だった》
《西から鈴木を紹介されて以降、親和銀行事件表面化までに手形や借用書だけで約21億円を貸し付けた期間、宝林株の取得をきっかけに合意書を交わして株価の買い支え資金を出しながら、鈴木が西を裏切らせて嘘ばかりの報告をさせ続けた期間、さらに志村化工株の事件で西が逮捕起訴され有罪判決が出るや、西を切り捨てにかかった期間、それらのいずれをとっても鈴木はA氏を騙し続けた。平成18年10月16日の和解協議で鈴木は総額70億円の支払を約束したが、それも反故にして、後はウソを重ねるだけ重ねて金の支払を頑なに拒否し続けた。和解協議で「私の男気を信じてください」と何回もA氏に言ったのは真っ赤なウソで、これが鈴木の本性だったが、鈴木という人間には男らしいとか男気等という言葉は当てはまらない。恩にも感じない最悪の本性で生まれ持っての詐欺師だという人ばかりだ。関係者、取材班、読者の圧倒的な意見である》
《鈴木と西の株取引は金商法に触れるもので、西が志村化工株の相場操縦容疑で逮捕起訴されたのは必然の流れだったが、鈴木の命乞いで西が罪を被ったために鈴木は逃げ得となった。そうであれば、鈴木は西に約束した利益分配を実行するのが当然だったが、逆に切り捨てにかかるという残忍な選択をした揚げ句に西を自殺にまで追い込んだ。周囲の鈴木に協力した人間でさえ、用済みとなれば容赦なく排除する鈴木という人間は決して許されるべきではない。鈴木義彦本人と家族、身内も日本だけでなく世界中から最悪の一族と言われかねない。長谷川一族も同様だ》
《発行企業にユーロ債(CB)の発行や第三者割当を実行させ、取得株は海外のオフショアに拠点を持つ投資会社を装うペーパーカンパニーが受け、香港を中心にして日本の証券市場で取得株を売りにかける。上がった利益はそのまま投資会社の海外口座に送金されるというのが、鈴木と西が取り組んだ株取引の手口だったが、そもそもその手口で行けると踏んだのは、宝林株を取得するに際して作戦を練った西と証券会社課長の平池某だった。それを、鈴木はA氏へ送りつけた手紙の中で「一人で立案し稼いだ」と言い放ったが、鈴木がやったことは利益を海外に送金するための口座を開設し、さらに隠匿するためにプライベートバンクに金を移動させただけだった。人のフンドシで相撲を取って、白星は自分の手柄として利益を独り占めしている鈴木は、愚かにも自分のしでかした罪がどれほど重いものか、今後、必ず後悔する時が来る》
《西が書いた「鈴木義彦がユーロ債(CB)で得た利益について」というレポートには株取引の手口が生々しく描かれている。ヒラボウの株取引では、ユーロ債の発行手続きに関わった茂庭進が立ち合ってFEAM社に呼んだ金融ブローカー、ヒラボウの社員ほかに株券の受け渡しを行い、そのうえで社債を転換した後の新株の売却を実行させた。株を売るタイミングであらかじめ割当価格の1~2割程度の価格で譲渡を受けていた西田グループも動き、株価を高値に誘導した結果、鈴木は新株の大量売却に成功し利益を確保した。これらの手口は全てインサイダー取引や相場操縦を禁ずる金商法に触れるものだった》
《赤阪マリアクリニックの乗っ取り事件で、青田光市にかけられた嫌疑は威力業務妨害、窃盗、有印私文書偽造行使、詐欺、横領、強迫、公正証書原本不実記録など、まるで犯罪のデパートだったが、これが青田の常習的手段だった。懇意にしている暴力団の構成員たちを手足に使って相手を脅しにかけるのは日常茶飯事で、警察が何故摘発しなかったのか、不可解でならないが、青田の行為が常習的である限り必ず馬脚を現す。それが鈴木の致命傷となる可能性は高く、平林、杉原の各弁護士、弁護士登録を抹消した長谷川も悪事が露呈していくに違いない。青田の姉夫婦(杉本氏)も、弟の光市がここまで悪いことをしていると気づいていて何故諌めないのか。姉は裁判にも傍聴に来ていたようだが、このままでは姉や姉の娘2人にも影響が出る可能性もあると考えられる》
《裁判官は、鈴木の証言が二転三転したことを判決で言及しなかったが、それは何故だったのか。誤解を恐れずに言えば、故意に合意書を無効にするという発想が働いていたから、鈴木の証言に触れることは最小限に留めたのではないかと言わざるを得ない。合意書が無効とすれば、和解書も必然的に効力が薄まり、それを補強するためにありもしない脅迫や心裡留保を採用して鈴木がした署名指印を無力化した。また、公序良俗についても、手形を担保にしておいて金融機関に回さないで欲しいと懇願する鈴木の方がよほど公序良俗に反している。判決は全部がおかしすぎる。絶対に再審請求する事案であるという意見は圧倒的である。市民団体を始め各団体から多くの声が寄せられている》
《鈴木の強欲に巻き込まれて犠牲を強いられた多くの人たちの声が本誌に寄せられているが、鈴木を巡る事件情報は今後もますます拡散して、誰もが知るところとなる。裁判で鈴木に最大の恩恵をもたらした長谷川幸雄の罪は鈴木以上に重く、鈴木同様に裁かれなければならない。裁判に勝つことだけが弁護士の仕事ではないが、長谷川の思惑は裏で貰う高額報酬しかない。そうであれば、長谷川は人として最悪である。弁護士の登録を抹消しても、長谷川の悪事が風化することなどあり得ず、拡散していくばかりだ。一日も早く鈴木と長谷川は謝罪して、これ以上拡散しないように解決するべきだ》
《取材班はこれまでに長い年月をかけ、多くの関係者から話を聞いてきたことから、未だ記事掲載には至っていないものが多くあるが、平成9年秋に10日で1割以上の金利でも貸す人がいない中で倒産、自殺しか道が残されていなかった鈴木にとって、西の紹介で出会ったA氏のお陰で今や1000億円を超える隠匿資金を保有して、A氏に対しては約20年も大変辛い思いをさせてきたことが分からないのか。30年いたセンタービルを退去したのも鈴木に最大の原因がある。鈴木には全く反省が無い。有り得ない嘘を重ねながらも、和解後にA氏に送った2通の手紙で鈴木は「大変お世話になった」「男として一目も二目も置く」と書いていながら、このようなやり方はいったい何なのか。確かに誰に聞いても「あんな人はいない」と言うようにA氏を悪く言う人は一人もいない。鈴木はそろそろ目を覚まして謝罪しなければ、先々で身内にも相手にされなくなると思うほどだ。長谷川も同じである》(以下次号)