誤審だらけの判決はなぜ是正されない!?(2)

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[鈴木は偽証罪に問えないのか]
民事訴訟においては原告、被告がどれだけ嘘をついても法廷偽証にはならない。偽証罪は「証人」が虚偽を述べたときに成立するが、証人とは「裁判の当事者以外の人で、証言をする人」を指し、裁判の当事者はそもそも「証人」ではないからだ。
鈴木の主張が嘘だらけであった事実は、これまでに何度も触れてきた。そして、法廷での証言が二転三転すれば、裁判官は不信を抱き証拠として採用しない、というのが通例であるので、よもや裁判官が鈴木の主張、証言を採用することなどあり得ないと考えるのは当然のことだったが、判決を見ると真逆の結果となった。それは、いったい何故なのか? 裁判官が正当な判断能力を行使せずに、何らかの思惑で判決を導くことはあるのか? 貸金返還請求訴訟で最大、深刻な疑問は、まさにそこにあった。鈴木の証言が嘘だらけで、しかも二転三転させても平然としている、その典型的な例が宝林株取得の資金3億円を提供したのが誰だったのか? という点である。

ロレンツィ社が保有していた宝林株800万株の買取りについて、鈴木は「買取りではなく、海外の投資会社がイスラエルの大株主ロレンツィ社から、800万株を1株(20.925円)でバルサン(ママ。バオサンが正確な表記?)300万株、トップファン250万株、シルバートップ250万株と3社に譲渡された」と主張した。併せて、その購入代金をA氏が出したという事実を否認。しかし、西が株式買取りの作業を全面的に行ったことから主張が二転三転した。また、株式の購入資金についても「株式の買取り企業が直接出した」という主張が途中から「自分の金を出した」とすり替わり、さらにその調達先も「ワシントングループの河野博昌」からと言い換えられ、全く辻褄が合わなくなっていた。前記の外資3社は鈴木がフュージョン社を介して用意(取得)した、実体のないペーパーカンパニーであり、紀井がその事実を明確に証言している。

また、前記の外資3社が大量保有報告書を金融庁に提出するに当たって、「紀井義弘」からの借入という虚偽の記載を行って、代理人の杉原正芳弁護士は当の紀井から抗議を受けたが、杉原からの回答は一切無かった。鈴木が志村化工株価操縦事件で西とともに逮捕されていたら、杉原も必然的に取調べを受ける状況にあった。(以下次号)

2020.09.08
     

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