強欲 鈴木義彦に残された選択肢(3)

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[鈴木にはさらに注目が集まる]
鈴木をめぐる裁判については、マスコミ(特に司法記者クラブ)が「有り得ない判決」と違和感を持って関心を寄せており、裁判記録を精査している記者が多くいる中で、東京アウトローズ誌の記事の削除という事態が起きても、本誌(東京ダークサイト)を始めマスコミによる鈴木に対する取材が滞ったり中断することなど無いのは見てきたとおりである。
特に「合意書」の存在、そして「合意書」に基づいて宝林株の取引が行われたことを鈴木が認めていながら、裁判官はそれさえも受け入れず判決にも反映させなかった。それが判決をめぐる最大の違和感を生んでいる。裁判官は、自分の思い込みをただただ判決文にした。それ故、西がA氏の会社に持参した利益の分配金15億円を、事もあろうに鈴木による返済金として扱ったのだ。しかもこの15億円について裁判官は、西が持参した7月30日と手形の原本とともに「確認書」をA氏から預かった9月30日のいずれであるか、15億円の授受の期日も特定せず、さらに加えれば鈴木自身が利益金の分配を認めているにもかかわらず何故返済金扱いにしたのか。それが判決ではまったく明らかにされていなかった。誰もが疑問や違和感を持つのは当然だった。

また、本誌に寄せられている情報によれば、鈴木は多くの刑事事件への関与が疑われてきたために、今後刑事責任を問われるような事態がいくつも生じる可能性に言及する記者も複数いる中で、A氏による訴訟で裁判官が重大な誤認に基づいた判決を下しているのではないかという疑念を深め、さらにその後の再審請求の可能性にまで思いを巡らせている記者が何人もいる模様だ。それは、仮にそのような状況になれば、鈴木の主張が再び認められる可能性が極めて少なく、ゼロに近いということである。(以下次号)

2020.09.08
     

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