読者投稿 「鈴木義彦」(51)

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《この読者投稿欄には鈴木や青田ほか代理人に対する怒りが満ち溢れている。それほど鈴木のやっていることが余りに人でなしで、自分の金銭欲のために誰かれ構わず利用して犠牲にする。時には相手の命に関わることでも青田を使って平然とやってのける。青田も代理人たちも鈴木からの報酬を当てにして違法行為が当たり前になっている等、どれも目に余ることばかりに怒りが収まらないのは当然で、日を追うごとにその勢いが強くなっているのが分かる。そして鈴木が捕まるか自ら現れて謝罪をしてけじめをつけない限り読者からの投稿も減ることは無いだろう。鈴木は追い詰められ逃げ場が無くなる道しか残っていない事を自覚するべきだ》

《鈴木と付き合いが長かった証券金融業「五大」の吉川某という男がいた。周辺関係者の話では彼は鈴木が海外へ行く時や単独で行く時、利益金の運び屋的な仕事をして鈴木を手伝っていた。その吉川も鈴木とトラブルが続き、そのうち消息不明となったという。吉川の知人が鈴木に「吉川はどうしたのか」と聞いたが「あいつは死んだ」と表情も変えずに答えたという。吉川は鈴木の利益金が海外のプライベートバンクの口座に溜まっているのを承知していたようだ。ここにも鈴木の秘密を知る人間がいて消息不明になっている。鈴木の周辺には不可解なことが起きすぎだ。これは単なる偶然で済ませられる話ではない》

《鈴木に関して事情を知る多くの関係者達によると、実父の徳太郎が「息子と青田は悪だが天野は常識人だ」という話をしていた事から、父親は息子の悪党ぶりを十分に認識していたのは間違いない。それなのに親として息子の悪事を正すどころかその恩恵に与っていたから何も言えなかった。金の力の前では親でさえ黙って見過ごさざるを得なかったようだが、これは家族(妻の恵子と息子の勝明、娘の久子)や鈴木の妹(徳田邦子と亜弥と沙弥の2人の娘)、鈴木の愛人(サラ)も同様だ。他にも愛人が9人いたようだ。鈴木も青田(姉の睦子と義兄の杉本富利)もそれを承知で好き放題のことをやっているのだから、重い責任を全て自身が受け止めることは当然だが、家族や身内にも大きな責任がある。現実に何十年もまえの事件になるが、オウム真理教事件での麻原教祖の娘たちは他人の何倍も努力をしているようだが、真っ当な日常生活を送ることもできず、また宮崎勤の女児連続殺人事件でも家族や身内は離婚や辞職、就職の取り消しなどに追い込まれ、自殺や一家離散の状況に陥った。鈴木だけではない、長谷川の家族や身内も同様だ》

《西義輝の子息、内河陽一郎は毎年西の命日(2月7日)に何を思うのか。鈴木との関係が勤務先に色々ばれるとまずいとか、鈴木からの報復が怖い等と言い訳を言って協力を拒んだらしいが、親の仇討ちを果たそうという気持ちは微塵もない様子には本当に呆れる。人として父親を自殺に追い詰めた人間に対して当然抱く気持ちであり、これは万国共通だ。日本では武家社会においては慣行であり制度化さえされていた時代もあった。実の息子とは思えないほど無責任で情けない男だ。それでいてカジノで散財したり、好き勝手に親子で投資をやっていた。それに多くの関係者は、西の前妻が西のミスを全て周囲の人間たちが悪いと言って怒鳴りつけ、その悪態は手の付けようがなかったと言うが、結果的には西も前妻も自殺した。西と前妻の子供である陽一郎を見ると、2人の身勝手さはよく理解出来ると言う》(関係者より)

《長谷川と平林弁護士はあたかもA氏と暴力団との関係が親密だったという偽証を「西から聞いた」と言って裏付けようとしたが、もし本当の話であれば、数えきれないほどの飲食の場でその類の話が一度や二度は出てもおかしくはなく、全く出ないという方が不自然だ。正に死人に口なしでデタラメな嘘を構築して死んだ西に責任転嫁したほか様々な法廷戦術を駆使して、A氏の信用失墜を計ろうとした。弁護士の基本倫理として「職務基本規程」第一章の第五条に唱ってある「真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を全うする」に明らかに違反する行為だ》

《一銭の金も無いどころか借金まみれの鈴木はA氏から金銭面で全面協力してもらったおかげで、自己破産や自殺を免れる事ができた。今があるのもA氏との出会いがあったからこそではないか。その事は鈴木自身が一番よく理解しているはずだ。苦境に立たされていた頃を思い出せ。謝罪するチャンスは今しかないと思う。これ以上、この事件の詳細が明白になれば、家族ともども身の置き場はどこにもなくなる》

《エフアール社の監査の都合上A氏が温情で手形の原本と共に出した、決算対策の為に便宣的に作成した「確認書」を悪用してA氏に対しての債務は完済されたなどと恩を仇で返す様なやり方は実に卑劣極まりない。鈴木側からの唯一の物的証拠だが、これが間違いなく決算対策のために便宜上作成したものであることは同日の手形13枚の合計額の借用書と鈴木に渡す確認書が便宜的に作成したものであることを記した確認書がある。このようなやり方は鈴木にとっては常習性が感じられる。親和銀行事件や山内興産事件にしてもやり方がそっくりだ。少なくとも同様の事件があった時は裁判官は参考にするべきだ》(関係者より)

《地裁判決での裁判官の合意書についての見解が「株取引合意において定義されるべき分配対象利益の内容及び範囲は余りに無限定というべきもの」とか「・・・・最低限必要な程度の特定すらされていないものと言わざるを得ない」ということだが、これはあきらかに的外れの品田裁判長の個人の意見で、合意書と和解書の内容や直筆の署名を見て、このように判断する人間は少ないはずだ。2点の書類作成の後の行動ですぐに分かる。西に合意書破棄を10億円を払って頼んだ事実、和解書作成後の複数回の電話での追認と1週間後の鈴木一人でのA氏への来訪並びに支払約束に関するお願い事をした事実等で分かるはずだ。「合意書」の内容や作成の経緯を確認していればこんな見解にはならない。最低限必要な条件は全て満たされているし誰が見ても理解出来る内容だ。品田裁判官に聞きたいが、株取引のスタートの段階でこれ以上何が必要だと言いたいのか》

《今回の鈴木の裁判の判決に対しては誰もが誤審、誤判と考えている。裁判官の認識力が余りにも市民感覚とかけ離れ過ぎていて、不正があったことさえ疑われるのは当然だ。考えてみれば勉強ばかりで実社会での経験が全く無い人間が裁判官になっている。こんな人間に公正な判断など出来るとは思えない。弁護士や政治家は自分(原告本人)で選ぶ事が出来るが、裁判官は原告が選ぶ事が出来ない。判決を下した裁判官を訴えたいぐらいだから、弾劾裁判は絶対に必要だ》  (以下次号)

2020.11.28
     
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