《裁判官は合意書について、「取り扱う株の銘柄が明記されていない。有効期限の記載がない等」と無効の理由を述べているが、A氏が合意書に基づいて自分の役割を履行している事についてどのように解釈したのか。鈴木が言うように「1回も株取引をやっていない」のならA氏が出し続けた資金は何に使われたのか。紀井氏が証言し、提出した確認書に記載されている10社以上の株銘柄の買い支え資金は誰が出したのか。紀井氏の証言や提出した確認書を軽視したというが、一度も目を通していないのではないのか。合意書の記載内容が全て履行されていないならばA氏が訴訟を起こすことは無い》
《紀井氏の作成した確認書から、宝林株から始まった株取引の利益総額は平成11年から18年までの間で470億5千万円と分かっている。紀井氏は実際に株取引を任されていた人物であるからこの数字は間違いない。鈴木は初めに合意書を交わし、鈴木がその約束を破った為に和解書を作成した経緯があるが、株取引を実行中はA氏を騙し出資してもらっていた。そして裏切り続けて得た利益である。この膨大な利益にも驚くが、何よりA氏が鈴木に嘘をつかれ裏切られた事を知った時の衝撃は想像を遥かに越えるものだったに違いない。しかも一度ではなく何度も裏切り、ついには逃げてしまった。信用信頼を一番に考えて託した筈が、裏で相手がとんでもない裏切りをしていたという事実を知れば、どういう思いになるか考えなくても分かるだろう。しかし鈴木は一切認めず詫びる事もせず、あろうことか自分が被害者であると主張し逃げ隠れし、今日に至っている。もはや人間とは思えない》
《西のレポートによると、西と鈴木が2005年(平成17年)10月ホテルイースト21のラウンジで株取引の利益分配当の授受について面談し、その後、西が香港に出向く平成18年10月2日までに合計で133億円の配当金を支払う事が鈴木の提案で約束された。内訳は香港で43億円分の銀行の保証小切手で支払う事、残金の90億円は3カ月以内に海外でペーパーカンパニーの口座を2社ほど開設してそこに振り込むという事だった。支払時期は西の志村化工事件の執行猶予が終わる翌年の8月以降と記載されている。そして、2006年(平成18年)10月2日に西は長男陽一郎を連れて香港に渡ったが、香港で小切手の授受が終わった直後に飲んだワインで意識を失い、瀕死の重傷を負った。当時の西と鈴木の配当割合を西が30%だとすると鈴木の隠匿金額合計が約400億円だという事になる。これは470億円の利益があったが、西が鈴木の指示で負った買い支え損が70億円と言っていたようだが、当時はその70億円を含めていたのか。現在、1000億円以上というのは計算上でも間違いではないと思える》(関係者より)
《鈴木は親和銀行事件で逮捕される3日前の平成10年5月28日にA氏に土下座をして涙を流しながら8000万円を借り受け「このご恩は一生忘れません」と言っていますが、この時の借用書に返済日を6月3日と記入した。5月31日に逮捕される事を知らされた鈴木にしてみれば、6月3日に返済など出来る訳もなく返済する気がなかったと思われても仕方がない。A氏にしてみても間もなく逮捕される鈴木が6月3日に返済など出来る筈がないと承知していた筈です。だがA氏は鈴木の保釈後も一切催促をしなかったという。A氏はここまで相手の状況を考えて無理な事は言わなかったのだろう。しかし、それに甘え過ぎていたのは鈴木だ。人の心を理解しようとしない鈴木は、それ以降A氏を貶め、騙し続ける冷酷な極悪人振りを発揮していく》
《鈴木がA氏に送った手紙に「西と紀井がいる限り、秘密保持が出来ない」と書いている部分がある。この言葉が非常に気になる。西は自殺してこの世にいないが紀井氏は生存している。鈴木は青田を使って紀井氏を排除するタイミングを狙っているのではないかと心配になるが、鈴木、青田は親和銀行事件ほかインターネットで今はワルで有名になりつつあるので犯罪を重ねることは無いと思うし、逆に多くの国民に分かって安全ではないかと思う》
《今回の裁判は過去最大の誤審と言えるのではないだろうか。そしてこれだけ証拠を粗末に扱う裁判官が居るのかと驚くばかりだ。A氏は鈴木に貸金が存在している事を証明するために多数の証拠を提出した。それらは全て十分な証拠能力のある資料であった。しかしその証拠価値を裁判官の誤った判断、認識で証拠価値のないものと断定されてしまった。証人尋問での扱いはどうだったのか。この判決を見る限り全てに於いて鈴木に偏った裁判官であったのは明らかで、本来A氏側が認められず鈴木側だけが認められることなどはあってはならないはずだった。そしてA氏は第一審を不服として控訴したが、高裁に於いても何ら新たに検証されることもなく不服とした内容が再検証された痕跡もなく、僅か5ヶ月で結審してしまった。一審二審と揃いも揃ってお粗末な裁判官の存在が表面化してしまったと思う》
《この裁判での裁判官の思い込みと偏見は相当なものだ。鈴木は合意書の存在と合意書に基づいて株取引が行われた事を最終的には認めているのに裁判官はそれさえも受け入れず判決にも反映されなかった。これを一体どう解釈しろというのか。鈴木を勝たせたいという意図が見え見えではないか。また西がA氏の会社に持参した利益の分配金15億円もあろうことか鈴木による返済金として扱ってしまったのである。この15億円も鈴木自身が利益金の分配と認めなかった事への辻褄合わせではないか。一方でA氏側の証拠を軽視し、証言を認めないのでは不公平な思い込みによる判断としか言いようがない》
《鈴木や代理人の法廷での戦術は酷いもので、自分達の主張が通りにくくなるとA氏の人格までも誹謗中傷したり、勘違いや記憶違いまでにも付け込んでしつこく釈明を求めるような事を繰り返して、A氏側が提出した証言や証拠資料等の信憑性を失わせようとした。全く品格のない下劣な手段であったが、この手法に裁判官は騙されたのだろうか、いやそれだけではないと思う。読者の多くもすでに感じているようだが長谷川と裁判官の繋がりに目を向けたくなるのは当然であり、疑念は深まるばかりです》
《裁判官が、西や紀井氏の証言のひとつひとつを検証していれば「合意書」に基づいた株取引が実行された事を無視できなかったと思う。そして「合意書」の存在は認められ、違反した鈴木と西の分配はなくなり鈴木の隠匿金は没収される可能性が高かった。それ故、和解書の存在と有効性も同時に認められ鈴木に50億円プラス20億円の支払義務も生じた筈だ。裁判官の視点が正しい方向を向いて実行さえされていれば、結果は雲泥の差が出ていたと思う》 (以下次号)