《鈴木の主張は、裁判当初から二転三転することばかりだったが、こんなことまで裁判官は見逃している。辻褄の合わない発言も咎めることなく採用している。その決定的な鈴木の主張の中に合意書を否定しながらも「宝林株の利益はA氏と西に渡している」と言う証言があるが、これは辻褄が合わないどころではなく、言い訳にもならない。平成11年7月30日に西が株取引の利益と言ってA氏に持参した15億円を自分の債務返済金にすり替えておいて、何が「利益を渡している」だ。整合性も何もあったものではない。この鈴木の証言を支持した裁判官は故意にA氏側の主張を排除したとしか言いようがない》
《会社の代表取締役であっても自社の約束手形を商取引ではなく借入の担保として発行するには取締役会の承諾が必要で、無断で手形(融通手形)を発行すると背任行為になる。鈴木の場合は明らかにそれに当てはまる事を裁判官は見逃している。A氏側がそのように主張していないと裁判官が言うなら、それは論外の話だ。裁判官がA氏からの借入金は個人ではなく会社の債務だとした部分があったが、この判断は明らかに誤審だ。鈴木がA氏に預けていた手形は全部、取締役会の承認を得ておらず、帳簿にも記載していない。これは個人的に会社の手形を流用した証であり当然、全額個人の債務なのだ。裁判官はFR社の取締役会の議事録も経理帳簿も検証せず、この事を全く無視した判断をした》
《鈴木は、平成9年10月15日の借用書はA氏からピンクダイヤと絵画を買った時の代金として差し入れたものだと無茶苦茶な主張をした。この借用書にはアジア投資証券の1億円の証書を担保にする旨の但し書きがあるが、ピンクダイヤと絵画の購入代金としてという但し書きはない。通常では商取引の未払金を借用書に書くことは考えられない。鈴木は同額の「3億円」に引っ掛けて辻褄合わせのために、この様な子供だましの嘘を平気でつく。それに同調した平林弁護士も弁護士として失格だ。それを咎めない裁判官はさらにひどく、早期に辞職すべきだ》
《鈴木は高級腕時計を「売らせて欲しいと」言ってA氏から借りて、すぐにそのうちのバセロン3セットを担保にして6億円の資金を借りている。また、その前にピンクダイヤと一緒にA氏に買ってもらった絵画も一度も見せていなかったが、後日他の金融屋に担保として預けていた事実が判明した。裁判官はその行為に対して全く検証せず、ピンクダイヤや高級腕時計の委託価格について経済的不整合と判断したばかりか鈴木の債務とせずFR社の責任とした。こんな裁判官がいては裁判所の威厳と信用は地に堕ちてしまう》
《鈴木のA氏からの借入金は、鈴木が平成9年10月15日に持参した借用書の金利(年36%)と遅延損害金(年40%)を入れれば平成14年6月の時点で70億円以上になっていた。しかし、西から「今後は株の配当も大きくなるので鈴木の借金を減額してやって下さい」と頼まれ、A氏は25億円にすることを承諾した。鈴木は減額に対して礼を言うこともなく、「西に社長への返済金の一部として10億円渡している」と言い出し、西も認めたため鈴木は15億円の借用書を、西が10億円の借用書をそれぞれ差し入れた。その後、鈴木は年内に支払うので10億円にして下さいと頼んだのでA氏は承諾して、同年の12月24日に10億円を持参した。約70億円が10億円に減額された。通常ではあり得ない事だがA氏は今後の株利益の配当ありきという前提で了承した事であった。その時鈴木は既にA氏を裏切り、莫大な利益を隠匿していた。鈴木という男は借金を値切って返済するという事は以前から癖の様だったがここまでやるのか。そして、A氏への株配当はこれ以降も一銭も無かったのだ。あまりにも酷い話だ。他の借金も元金の5%か10%にしていた》
《裁判官は「株取引を実行したという痕跡が見られない」として合意書を無効にしたが、最初からA氏側が提出した証拠書類やA氏側の主張、証言を認める気が無かったとしか言いようがない。裁判官の言動に大きな不審を持つ》
《天野氏が平成23年8月3日に自殺し、「セレブ夫妻死体遺棄殺人事件」で世間を騒がせた霜見誠が殺されたのが平成25年12月で、事件が発覚したのが翌年1月下旬だった。約2年の時間差はあるが、実はこの2人は鈴木がオーナーだったJOF(ジャパンオポチュニティファンド)という投資会社を通じて面識があった。鈴木が霜見に資金を預けたのはA氏を裏切り、莫大な利益を隠匿していった時期で、その隠匿した利益金を勝手に流用して設立したのがJOFだった。周囲の人間の話では、霜見はJOFのファンドマネージャとして約300億円の運用を任されていたらしい。天野氏はクロニクルの代表としてJOFを経由しながらクロニクルに関与していた鈴木の狡猾な手法を見ていた。天野氏は、鈴木がいつまでも自分の欲を満たす為にクロニクルを利用していることを良しとせず「会社から鈴木を排除しなければ」と考えていた。天野氏と霜見はこの時期の鈴木の資金の動きについて詳しく知っていたのではないか。鈴木はこの2人に秘密を握られていたことになる。それからこの3人には紆余曲折があり、天野氏は不審な自殺、霜見は不可解な殺され方をして、この世から姿を消してしまった。鈴木にとっては都合の良い出来事だった》
《裁判官は株取引が行われていた証拠がないと言って合意書を無効にしたが、証拠は沢山あった。第一に紀井氏の証言。第二には平成11年7月30日に西がA氏に届けた15億円。そして第三には和解書締結時に鈴木が合意書を認めた事。さらに和解書締結後の鈴木の言動等もあるが、以上の4点は具体的に合意書に基づいた株取引があった事実を示す重要な証拠なのに、悉く裁判官が証拠として認めていない。そんな不公正極まりない判決など絶対に破棄されるべきで、再審をするしかない》 (以下次号)