《鈴木は「質問と回答書」(乙59号証)で、宝林株の受け皿としてフュージョン社の町田修一から斡旋を受けて用意したペーパーカンパニーの事も、杉原正芳弁護士の事も知らないと発言している。タックスヘイヴンに拠点を置くペーパーカンパニーを利用した為に自分の名前が表面に出ず、金の流れが掴めない事を利用した悪質な隠蔽工作をしている事は明らかだ。再審で、杉原弁護士もフュージョン社の町田も証人として呼ばれると思われる。今まで明かされなかった真実が白日の下に晒されることになるに違いないが、その時、鈴木はどこにも逃げ隠れ出来ない。鈴木はそれで終わることになるだろう》
《品田裁判長は利岡襲撃事件について一切触れていない。利岡は鈴木の父親とも約2年間、何度も接触し、その周辺調査を繰り返しており鈴木にとっては疎ましい存在であったはずだ。鈴木の利岡襲撃事件に関連付けられる反社会的組織との緊密な関係という情報があるにも拘わらず、品田裁判長が無視する裏には、利岡襲撃事件まで審議に加えると本裁判の早期終結の妨げになると判断しての事か。それとも利岡襲撃事件の動機を紐解くとその背景には鈴木による株取引の利益金独占を巡るトラブルが明確となり、品田裁判長が強固に否定すると決めた株取引に関する「合意書」に行き着くことになるからか》
《鈴木が平成11年9月30日に15億円の現金を西に持たせて債務を返済したと嘘の証言をすることで、A氏からの債務を無かったものとしようとした。A氏は、エフアール社の決算時の会計監査を切り抜けるために便宜的に協力したものであって現金のデリバリーも無く、確認書も西の依頼で便宜上書いたものである。2つの明確な証拠(西作成の借用書と確認書)と天野氏の証言でも明白である。鈴木は、15億円の借入金は簿外債務にしていた為、貸借対照表に記載していない。手形原本も必要なく日本アジア投資証券だけが必要だったと言っているが、アジア投資証券は以前に西が「鈴木が資金繰りに必要だと言っているので」と言って持ち出してしまっている。通常、監査法人の会計監査は約束手形帳もチェックされる。13枚もの手形が無ければ目につくし、原本がなく使途不明であれば上場廃止要件になる。手形13枚は絶対になければならなかったのである。さらに、15億円では債務完済にならず、A氏の貸付元金の約半分で合致していない。裁判官の言っている事も辻褄が合っていない。抜け目の無い鈴木が借用書や念書の回収を忘れることは100%有り得ない。10件以上ある証拠の全てで回収を忘れることは有り得ないことだ。この話も鈴木の主張は全てが嘘だった。裁判官は嘘に加担したことになる》
《品田裁判長は原告側の主張を裏付ける決定的な証拠が不足していると判断していたが、被告側の唯一物的証拠といえるものは「確認書」のみで、それも正確には偽証に当たるものだ。それに比べて原告側の証言や証拠類は数多くの事実関係を裏付けるに十分であるにも拘わらず、これ以上のどんな証拠が必要と言うのか。鈴木の証言を検証もせず全面的に認める判決を下した品田裁判長には疑念を抱かざるを得ない。再審ではそれらの疑念に対して原告の弁護士が未提出の証拠や証言が明らかになる》(関係者より)
《裁判官が、西の遺書代わりの手紙や日記、鈴木とのやり取りを詳細に書き残したレポートほか資料を全く裁判の参考にしていない。全てが真実だとは言えないかも知れないが、これだけ無視するのは何故だろうかと疑念を持つ。紀井氏の証言に対しても同様だ。鈴木の不利になるような事には敢えて触れないようにしているのが強く感じられる。余りにも一方的すぎる裁きではないのか》
《今回の鈴木の裁判に於ける品田と野山の両裁判長に対する世間の評価は最低最悪で、裁判官としての能力と責任感の欠如、職務に対する不熱心な対応は弾劾に値する。このままではこの裁判の批判だけに留まらず裁判所全体に波及していくだろう。この現状を鑑みて最高裁大谷長官は三権分立の一角を担う裁判所のトップとして真摯に受け止め、真実の追究の為の対応に尽力しなければ、日本の司法界の崩壊に繋がるのは間違いない。品田裁判長の問題が「蟻の一穴」になりかねない事を心すべきだ》
《志村化工株事件も、鈴木の人間性を知るのに重要な出来事だ、品田裁判長は訴外の事件としてあまり重要視しなかったようだ。検察は鈴木の相場操作行為に嫌疑をかけ、鈴木を逮捕すべき周囲の証拠を固めていたようだが、鈴木が西に自分を庇ってくれたら何でもすると言い、株取扱から上がった利益を間違いなく1/3以上は分配することも約束した様だ。しかし、西の執行猶予付きの有罪判決が確定すると手のひらを返し、西の呼び方を西会長から西さんに変えたらしい。これだけでも鈴木の質の悪い性格が露(あらわ)になっている。こんな人間の言動が信じられると判断したのだろうか。こんな裁判官の判定など信頼できるものではない》
《去年6月15日付で申立てた鈴木の弁護を担当した平林英昭と杉原正芳の両弁護士に対する懲戒請求で、綱紀委員会が平林と杉原から聞き取りするために、二人から約半月後に答弁書の提出を受けていながら、それを請求者に一切開示しないまま半年以上も放置していたことが判明した。既存の懲戒制度には問題があり綱紀委員会といえど所詮身内同士で庇い合いが生じる可能性が考えられる。第三者委員会の設置が必要ではないか》(関係者より)
《鈴木が、和解書と口頭の両方で約束した合計70億円の支払については、鈴木が合意書と和解書を無効と主張した事を品田裁判長がすべて認めた事により、鈴木の支払義務は無くなってしまった。しかも、和解書の金額はあくまでも株売買利益が60億円を前提にしたものであって、実際の利益総額は当時で約470億円であったことが紀井氏の証言で証明されている。そして、今や、隠匿利益金は1000億円以上といわれている。西の分と合わせたA氏の配当金は利益総額から経費(買い支え資金の損失分やTAHの手数料等)を引いた金額の2/3という事になるが、合意書の条項に基づけば鈴木の取り分は一切ないから全てA氏のものとなるはずだ。品田裁判官が合意書を無効と誤った判断をしたことで、A氏は大きな損害を被ったが、それ以上に鈴木の犯罪を裁判長が自ら隠ぺいした責任をどう取るというのか。反省や謝罪で済まされることではない》(以下次号)