《日本の三審制度は、一審判決を二審がそのまま採用するまやかしの制度と化している。二審も三審も原審に追随し、控訴による新たな審議は行われず判決が覆ることはほとんど無い。誤字脱字の修正のみに終わり体裁だけを繕った見せかけだけだ。全ては裁判官の意識の低下と怠慢からくる裁判所全体の堕落からきている。裁判官の意識と裁判所全体の改革が必須事案であり、その改革を実行出来るのは最高裁長官しかいないかもしれない》
《裁判の途中で裁判長が交代すると事実認定が曖昧になってしまうのではないでしょうか。審理に3年もかける必要はなかったと思いますが、特にこの事件は金額面や背景が通常ではあり得ない事が多く、前任の裁判官からの引継ぎだけでは誤った解釈をされるリスクが生じる。心証の部分では特に前例や一般社会に倣った判断がされる危険もある。担当した裁判官によって結果が違うのでは本末転倒であるから、全ての裁判官が基本に忠実に公平公正な審議を目指さなければならないが、現実は程遠いというのは重大問題である》
《金銭の貸借で、借入れした人が債務金額を返済した時、貸し付けた人は貸し付けた時に受領していた借用証を返却する。場合によっては双方の前で破棄する。依頼があれば領収証を発行することもある。しかし、「債権債務を完済した」という「確認証」を手交することは借入れした人の側に何かの事情、目的がある場合を除いて通常は手交しない。鈴木の場合は「決算の監査」の為、預けている約束手形を手元に置かなければならない事情があった。A氏は鈴木が諸事情を抱えている事を承知していたので無理な依頼に協力した。しかし、鈴木は裁判でこの債務は簿外債務だと言っている。決算時の会計監査に簿外債務の返済「確認書」は必要ない事だ。逆に簿外債務があった事を証明する書類などあってはならないだろう。鈴木には後日の裁判で悪用するためのものだったことは明らかだ。結局、鈴木のA氏への債務の存在は認められたが、問題は鈴木がこの様な悪どい嘘を平気でつく人間だという事を裁判官が以降の判断の参考とし、判決に反映させなかったことがこの裁判の誤審、誤判を生んだと言える》
《今回の裁判を通じて、日本の民事訴訟制度における様々な問題が浮き彫りになった。中でも折角の制度が活かされなく残念に思うのは、三審制度が名ばかりで全く機能していない事だ。一審の判決結果に頼り二審では真っ当に審議されないという、裁判官による怠慢が主たる要因だろう。裁判官も所詮同じ人間で、楽して高収入を得ようとしているのが現状だ。今回の高裁での野山裁判長は今からでも心を入れ替え裁判官としての初心に戻る事だ。品田裁判長は誤審だらけで、ここまでひどすぎる誤判で決着を付けたことは辞職しても済まされることではない》
《事件に関わる裁判の様子は掲載記事の内容でしか知る由はないが、互いの提出した証拠書類が当然のことながら全て掲載されている訳ではないと思う。おそらく鈴木側が提出してきた全ての書面は「質問と回答書」(乙59号証)に代表されるように後付けの嘘だらけであるのは容易に想像がつく。質問と回答書にあるように、特に西が言った事とする文言が余りにも酷い捏造であり、これを否定、反論できるのは西しかいないのを分かっての手口である。しかしそれが不可能なのをいい事に、もっともらしくいかにも事実であったと裁判官が錯覚するような表現をしている。証明の仕様がなければ却下もされず、印象だけが裁判官の頭に残る。これはあまりにも悪質であるが、残念なことに長谷川と鈴木はこれで完璧だと考えたと思うが、日付を特定せず平成14年3月頃にA氏に呼び出されたと言うが、そうであれば、あれだけ多くの文章でA氏からの話は一切なく、これに気付かない被告関係者や被告弁護士には何も弁解の余地はない。A氏は鈴木の携帯電話の番号を知らず、また西を飛び越えて鈴木に会うことは一切することは無かったが、鈴木が突然に来社することはあったようだ。こうした事実について読者よりの同様の意見の多さに驚かされる。A氏代理人の中本弁護士にもっと力量があればと悔やまれる》(取材関係者より)
《すべてのスポーツ競技には審判がいる。例えば野球において、以前は審判の判定は絶対であった。「自分はルールブックだ」と豪語した審判がいた。この審判はそれだけの自信と矜持を持っていた。強く抗議する選手は退場させられた。これは、サッカーやラグビーも同じだった。人間のやる事なので誤審もあって観客の顰蹙(ひんしゅく)を買う事もあった。公平性に欠けることもあった。しかし現在のスポーツ界では過去の悪しき慣習を改め、公平性を重んじる方法として「ビデオ判定」を取り入れた。審判のプライドを傷付ける方法として多くの反対もあったが実施されることにより、世界中の観客も選手も納得して協議を楽しめる様になった。審判の矜持も傷つけられることなく、技術向上の為に努力することに繋がっている。裁判は「ビデオ判定」を採用する必要性はない。裁判には当事者に不服があれば控訴という制度があるが、それも建前であって殆どが控訴審(2審)迄だ。裁判官の出世欲や裁判所の意向によって機能していない制度など意味がない。裁判途中であっても裁判官の判断に誤りの疑いが生じた場合は裁判を中断してでも裁判内容を検証し直す制度を作るべきだ。その方が裁判官に責任感が生まれ、能力向上意識に繋がると思う。その上、裁判所の威厳を傷付ける事もなく国民の信頼を得られることになるのではないか》
《今回一審で判決を下した品田裁判長は、自身が今まで手掛けてきた裁判について、ネット上でこれ程詳細に取り上げられた事はなかっただろう。しかも、良い事としてではなく、「堕落した日本の裁判長」として世界に紹介されている。それも当然である、全ては身から出た錆である事は品田自身がよく理解しているはずだ。今回に限らず品田も今まで裁判官としてその地位に甘んじて杜撰な裁判で怨みを買ってきた事もあるだろう。今までの償いをする時が来たと反省するべきだ》
《この事件は絶対に再審が必要です。ここまで酷い誤審は聞いたことがありません。判決をこのまま受け入れてしまったら、日本は世界から法治国家として大恥をかく事になります。このままでは国民を守るべき法律が権力を守る法律になってしまう。今回の事件の再審請求は単に「貸金返還請求事件」に対するだけではなく、日本の司法の在り方にも疑問を呈するものでしょう。裁判所側は更に再審のハードルを高くしたいところだと思うが、これだけ再審に世間の注目を浴びている事件となると裁判所側の思惑が簡単に通るとは思えない。再審を受け入れなければ大変な大問題となり、永久に残ることになる》
《鈴木は、2000年(平成12年)1月11日、親和銀行との和解が成立し、約17億円の和解金を支払う事になった。同年の9月30日に懲役3年、執行猶予4年が決定した。これには親和銀行の顧問弁護士だった田中森一弁護士、鈴木の弁護士の長谷川弁護士、そして西の協力があり、罪状からみれば考えられない軽い刑期で決着がついた。それは鈴木が約17億円という金額を支払えたからに他ならない。この約17億円の出所は、A氏と西の3人で交わした株取扱合意書に違反し、A氏を欺いて隠匿している株売買益であっことは間違いない。品田裁判長はこの事を歯牙にもかけず裁判を進行した。品田裁判長にとっては拘わりたくない事項だったのだろう。この問題を無視したことが正しい判決文を書かなかった要因の1つだったと思う》(以下次号)