《平成10年5月31日に鈴木は親和銀行不正融資事件で逮捕されたが、銀行側と和解が成立した事で実刑を免れた。この時の和解金は約17億円であるが、被告の身であった鈴木に17億円もの多額の和解金をどうやって払えたというのか。裁判でこの和解金の出所を追及すれば、株取引で得た利益から流用した事は明白であったはずだ。またその事実が三者間で交わされた「合意書」に基づく株取引が実際に行われていた証でもあった。鈴木はこのほかにもタカラブネ株(20億円相当)を騙し取られた山内興産からも訴えられ、同じように約4億円を和解金で支払っている。2つの和解金の話は判決文に一つも反映されていない》
《裁判所が再審申立てを却下するようであれば、A氏側としては鈴木の悪行を証明する証拠を揃え、各監督官庁に告発するべきだ。A氏側は鈴木が反省して謝罪すればまだしも、その思いもないのであれば、このまま泣き寝入りすることは絶対にしてはいけない。そうなれば1000億円以上の隠匿利益金の解明と共に、裁判官の不当判決、裁判所の腐敗した実態を世間に訴えていくことになるだろう》
《杉原正芳は弁護士どころか、犯罪疑惑者ではないか。鈴木がフュージョン社の斡旋仲介でトータル100社以上のペーパーカンパニーを手配して株取引を実行し、それぞれの銘柄ごとに複数社を使い分け、株取引が終われば消滅させ、さらに別のペーパーカンパニー名義で利益を隠匿するという流れは全て違法行為の連続だ。杉原はそのスタート部分で鈴木が取得した第三者割当増資株や転換社債の受け皿となるペーパーカンパニーの常任代理人を引き受けている。杉原が鈴木の違法行為を知りながら金融庁への提出書面を虚偽作成し、鈴木から裏金で高額の報酬を受け取っていた事実が公然化すれば、杉原がいくら「知らなかった」と抗弁しても通るはずがない。杉原の弁護士としての経歴で、恐らくこのような犯罪に手を染めることをためらわないほど感覚がマヒしてしまっているに違いない。間違いなく確信犯でなければ鈴木のような大悪党のお先棒を担ぐリスクなど負えないはずだ》
《今回の裁判で明らかになったのは、日本の民事訴訟制度が裁判官の姿勢を含めも含めて欠陥だらけという事だろう。正直者は馬鹿を見る世界だ。これも全て裁判所の方針と評価が、いかに良い判決文を書いたかでは無く、どれだけ件数を処理したかである事に起因していると思う。ほとんどの裁判官が処理件数を上げる為になおざりの裁定を下しているという。裁判所の現状を一般国民は知らなさ過ぎる。テレビ等のメディアが忖度して、今までやりたい放題で来ている。こんな堕落した裁判所と裁判官のせいで、鈴木の様な不当判決を平気で出している。法廷を一番侮辱しているのは品田ではないか》
《弁護士会は、いまだにA氏側が申し立てた杉原、平林両弁護士の懲戒処分を決定していない。弁護士会も自分達の立場を守ろうとする事ばかりを考え、被害者である申立人を無視しているのか。これでは裁判所同様に世の中の批判を受けざるを得ない。法の番人と言われる弁護士を監督する組織と言われる弁護士会や裁判所がこの為体(ていたらく)では法曹界の見識を疑わざるを得ない。このままであれば、これらの事を世間一般の人々に公表していくべきだ》
《鈴木の債務は平成14年6月当時で40億円超(ただし、約28億円の元金に年利15%分を加えたもので、鈴木の持参した借用書にある年利36%では70億円超)であったが、それを西の「これから株取引の利益が大きくなるので、鈴木の債務を25億円にしてくれませんか」という懇願に応えてA氏は25億円に減額したが、鈴木はさらに「西に社長への返済金の一部10億円を渡している」と言い、西もそれを認めたため、鈴木は15億円の借用書を作成し、そのうえで「年内にお支払いするので10億円にしてくれませんか」と言い出して、A氏がそれも了承した。本当に鈴木はずる賢い人間だ。株取引の利益分配には一切触れず、まんまと嘘でA氏を誤魔化してしまい、40億円超の債務を15億円にまで減額させたが、前提である株取引の利益分配など鈴木は一切する気もなく、また西にA氏を裏切らせただけでなく合意書破棄を西に執拗に迫り、その礼金として渡した10億円をA氏への返済金にすり替えることまでやってのけた。これほどの悪党は世界中探しても鈴木の他にはいないだろう》(関係者より)
《鈴木は平成14年6月27日に15億円の、西は10億円の借用書を作成し確定日付が取られている。それにもかかわらず鈴木は裁判で平成11年9月30日付で便宜上作成された「確認書」をもって債務は完済されたと主張した。誰が聞いても馬鹿げた言い分だが、あろう事か担当した品田裁判長は、鈴木が持参した10億円をA氏への返済金にしてしまった。品田は辻褄が合わない事でも平然と鈴木側に偏った判断をしている。原告側の証拠の日付等の細部まで確認していたとは思えない。品田の手抜き裁判を証明する一つと言える》
《日本では刑事事件で検察が起訴した時点で99.9%有罪が決定していると言われている。裁判官は罪状内容を確認して判例を参考にして量刑を決定する。検察官の起訴により有罪が決定しているわけだから量刑の部分だけに神経を集中すればいいと思うが、民事裁判での裁判官はある意味、警察官の役目や検察官の役目を兼ねていると思われる。言い方は適当でないが、自分の裁量でどのようにでもできる。どのような事情があろうと裁判官が当事者の一方との癒着があれば、これは裁判と言えない。この事件の裁判にはそのように思える部分が各所にみられる。裁判所はこの裁判官の身の潔白を証明できるのか。再審で解明するべきだ》(以下次号)