《鈴木が宝林株で挙げた160億円の利益はA氏に一部15億円しか報告されず残りは隠匿された。鈴木はこれ以降の株投資の資金が出来たことで合意書が邪魔になり西に破棄させようとした。しかし、株を高値誘導する資金は西を通じてA氏から引き出していたのだった。鈴木は後日「A氏と西が勝手にやっていた事で自分には関係のない事」と主張している。鈴木は、高値誘導は西に指示してA氏の資金を流用し、儲けだけを自分の物としていたのだ。西は株価の高値誘導分としてA氏から資金を出して貰いながら、自分の株式投資に使ったり、銀座にクラブを出店する費用に流用していたらしい。自分の金と他人の金の区別もつかなくなっていた。西も悪党だが鈴木は想像を絶する大悪党だ》(関係者より)
《日本は「法治国家」であり、法に従って政治や行政が行われる国である。日本をはじめ、先進国の国々は法治国家を標榜している。法治国家の原則によって、国民の基本的人権は守られている。しかし権力者が恣意的に法を曲げて解釈し、司法を司る人事に国家が介入するようなことが起こる場合があり、法治国家の基盤がゆらぐ事態も起こり得る。決して大袈裟な話では無い。今の裁判所の在り方には危機感を感じざるを得ない。品田のような裁判官が今回の鈴木の裁判で、法を恣意的に自分の都合がいい様に解釈している実態が明らかになると、権力の横暴が既に始まっているという想像が膨らむ一方だ。品田の様な振る舞いを見過ごす事が絶対にあってはならない》
《志村化工の株取引は鈴木が本尊であることの裏付けは2つある。一つは鈴木が宝林から預かった投資資金20億円を志村化工の第三者割当増資引受資金に充当したこと。これは、鈴木が西に工作を依頼して、宝林経営陣の安藤に商品券500万円と、同じく役員の宮崎には株投資の損失700万円の補填をするなどして投資資金を預けさせるよう説得させた。しかし、鈴木はその20億円を志村化工に使うことは西には一切話していなかった。もう一つは鈴木が西に株価の高値誘導を依頼したことだ。西は伝手を頼ってソフトバンクグループの北尾に頼み、イー・トレード証券で1000万株購入の手配をした。これが、証券取引等監視委員会に告発を受ける材料になった。西は、全て鈴木の依頼に基づいていたという真相を取り調べの検事に話せばよかった》(関係者より)
《鈴木の株取扱銘柄は、平成11年7月から平成18年10月までに宝林株を始めとして、FR、アイビーダイワ、昭和ゴム等約30銘柄に上り、売買利益総額は約470億円に達していた事は紀井氏の証言で判明しているが、品田裁判長は紀井氏の証言を認めなかった。また、オフショア地域のペーパーカンパニー名義で売買を繰り返していた為に鈴木の名前は表面化していない。鈴木は事務所を複数借りていて、紀井氏や茂庭氏にもお互いの情報交換はさせず完全な密室で行っていて利益金も証券担保金融会社の吉川に運ばせたり、ドバイのファンドマネージャーだった霜見にジャパンオポチュニティファンドを通じて運用させ、スイスのプライベートバンクに利益金を隠匿していた。品田裁判長は鈴木の名前が表面化していないのでこの事には触れることは無かった。しかし、志村化工株の相場操縦容疑で証券取引監査委員会(SEC)が告発している事実を踏まえれば、鈴木による株取引の利益独占と隠匿への検証は絶対に行うべきであり、それを怠って下した判決が間違っているのは品田裁判長自身が一番分かっていることではないのか》(関係者より)
《裁判経験の長い老獪な長谷川弁護士は、民事訴訟においては宣誓した証人以外は裁判でどんなに嘘を付いても偽証罪に問われない事にかこつけて「質問と回答書」(乙59号証)という虚偽のストーリーを練り上げて裁判に提出した。しかし、そこまでやると、長谷川が弁護士なのか詐欺師なのか分からない。鈴木からの裏金での高額な報酬に目がくらんで法を逸脱すること辞さない典型的な悪徳弁護士であることは間違いない》
《鈴木義彦のウソは常にその場限りで、何を言ってでも言い逃れをしようとするから次から次にウソをつく羽目に陥る。しかし、その嘘のために鈴木の周囲では10人前後の犠牲者が出ているといい、しかもその動機が利益の独り占めというあまりに欲得づくというから、誰もが鈴木を許せないと考えるのは当然だ。鈴木は利益を独り占めにしている事実を知られたくないために、平気で都合の悪い相手を自殺に追い込むが、単に鈴木のウソを暴くだけでは決して十分ではない。しっかり正当な裁きを受けさせなければ収まりなどつきようがない》(関係者より)
《志村化工株の取引に関しては、鈴木は西を表に立たせ、元FRの重役であった武内一美(ジャパンクリサイスファンドの代表者)という人間をダミーに使った。西と武内はSECにマークされ、東京地検に告発された。西と武内は地検特捜部から事情聴取を受け、武内は家宅捜査をされた。武内が元FRの重役であったことから地検特捜部は鈴木が関与している事に確信を持っていた。鈴木はA氏と交わした合意書で株売買を繰り返して莫大な利益を隠匿していることも暴かれる恐れがある為に逮捕されるわけには行かなかった。そこで西を踏み台にして検察庁から身を躱す方法を考えた。そして、鈴木は配当の好条件を餌にしながら土下座までして西を篭絡して西に罪を被らせ自分は逃げ延びた。これが悪党鈴木なのだ》(関係者より)
《裁判で品田裁判長は「合意書」の有効性を否定する理由に、7年間も株取引に関する協議の場が無いのは整合性に欠ける、としているが、鈴木という人間は過去親和銀行不正融資事件で有罪判決を受け反社会的勢力のレッテルを貼られ金融機関や証券会社等で口座開設が出来ない人間である。そして西を操りA氏を騙した鈴木は所在を隠し続けて逃げ回り、協議の呼び掛けにも応じないという故意の状況を全く無視した判断だ。品田裁判長の稚拙な裁定が罷り通る様では裁判所の権威が失墜するだけでなく、さらに色々な犯罪を誘発しかねず無法国家のレッテルさえ貼られかねない》
《宝林株800万株の取得代金3億円を出したのはA氏だったのに、それを誤魔化そうとして、鈴木は言い訳が三転も四転した。合意書の基づいた株取引の最初の銘柄が宝林であり、その取得資金をA氏が出した事実を認めれば、鈴木が描いた、株取引は無かったとする思惑が吹き飛んでしまうと考えたに違いない。しかも、鈴木は和解協議で宝林株の取得代金をA氏が出したと最後には認め、西に10億円を渡して合意書を破棄させようとしたことも認めた。それにもかかわらず、品田裁判長は和解書が強迫により署名指印した心裡留保に当たると決めつけたために、鈴木が認めた事実を採用しないという非常に不公正な裁定をした。真実を何一つ見ようとせず、あまりに矛盾だらけの判決を下して、品田裁判長は恥ずかしくないのか》(以下次号)