さいたま地方裁判所の白崎里奈裁判官が社会的常識すら感じられないような判決を下した事実を本誌は報じたが、判決があまりに分別を弁えないことで白埼裁判官に対する読者からの批判が殺到している。多くの批判が寄せられるのは当然のことで、「裁判官が庄子の主張を支持したのはおかしい」、「庄子が何度も内覧を繰り返しているというのに、鍵を受け取っていないなんていう理由が通るはずがない。裁判官は契約というものを何と考えているのか」、さらには「庄子が解約の通知をしているのは、賃貸契約を認めていたからだろう。しかもその通知は2ヶ月後だという。契約時にも鍵を受け取っていないというなら、当然、何故鍵を受け取っていないと言わなかったのか」など、庄子の言動に多くの矛盾があることを記事を読んだ読者は明確に理解している。白崎裁判官にも、それが分からないはずがなかったにもかかわらず、全く逆の判決を下したのである。
白崎裁判官は自身が下す判決がどれほど重いものか、そして、判決が周囲に及ぼす影響がどういうものかを考えたことがあるのか。恐らく、裁判所と自宅を往復するだけで社会生活を営んでいる白崎裁判官の日常にあるのは、法律の条文や判例くらいで、社会常識など何一つ積み重ねて来なかったのではないかと疑ってしまう。原告と被告双方から提出された主張や証拠を公平公正な立場で検証せず、自身の認識が偏向していることにさえ気づかないでいるのは、おかし過ぎないか。
そして、この馬鹿げた判決に影響されたのが倉持茂だった。倉持は会社役員から多額の借金を負っているだけでなく、会社役員が所有するビルのテナント斡旋で賃貸契約者の連帯保証をしており、庄子もその一人だったが、倉持が斡旋したほぼ全員の賃貸契約者が賃料ばかりか共益費や光熱費をまともに払わず、会社役員との間でトラブルになった。
庄子の場合も、正式に契約しながら、2ヶ月後には解約通知を送り付けた揚げ句に「正式な契約をしていない」とか「鍵を受け取っていない」など、言いがかりも甚だしい主張を繰り返して、未払分の清算を拒む非常識な対応をしたために会社役員は止む無く訴訟に踏み切ったが、繰り返すまでもなく訴訟を担当した白崎里奈裁判官が下した判決は庄子の主張を支持したものだった。
それに対して、会社役員が倉持に対して提起した訴訟で、倉持は当初から一切対応しなかったために裁判官が結審して判決の期日まで決めていたにもかかわらず、判決の当日になって代理人の吉村駿一弁護士が裁判所に審理を再開して欲しいと連絡をしたために、審理が開始されるという事態になった。こんなことは前代未聞であり、倉持も吉村弁護士も恥を知らない人間として世間の笑い者になるのが分かっていない。
しかも、吉村弁護士が裁判所に提出した答弁書と準備書面を見ると、これも庄子の虚偽主張と同様に虚偽と矛盾に満ちた主張ばかりで、会社役員側が提出した多くの証拠のほぼ全てを否認する内容になっている。
倉持が会社役員に負った債務は20億円を優に超えている。そんな倉持と、たまたまテナント契約でトラブルを引き起こした庄子とは、それぞれに抱えている状況も経緯も比較のしようがないほどに違う。まして、倉持は会社役員に対する債務から逃れようとして、暴力団関係者に頼んで会社役員を襲わせ、命まで狙う事件を起こしているのだ。庄子との訴訟で会社役員が敗訴したからと言って、同様に倉持が勝てると期待するのは明らかに間違っているし、債務を裏付ける証拠類が数多く提出されている中で、倉持はどんなに嘘を重ねた所で主張を正当化できるものではない。
また、倉持と同様に悪質な吉村弁護士も、会社役員が倉持に存在しない債務をでっち上げて借用書を書かせたとか、会社役員が強引に設定した暴利により債務額が巨額に膨らんだなどと、有り得ない虚偽の主張を繰り返している。会社役員が提出した証拠類に対しては、ただ否定するだけで根拠すら示さない。さらに会社役員が「約束を守らず、暴力組織と親しいことが判った」とか「倉持が月に1度は呼ばれて日常的に事務所内で殴る、蹴るの被害を受け、2018年6月頃、救急車で搬送されたこともある」などとありもしない嘘をわざわざ主張書面に記載して会社役員に対する誹謗中傷を繰り返しており、これもまた裏付けとなる根拠を一切示していない。そのため、会社役員は、今後も倉持と吉村弁護士による虚偽主張が続く可能性が高いことから、吉村が所属している群馬弁護士会に対して懲戒請求を求めることにしているという。倉持と吉村弁護士の虚偽主張や証言は明らかに偽証であるから、裁判所を冒涜していることにもなるのだ。
こうした、倉持の動きを見ると、庄子の裁判結果からあわよくば自分も訴訟に勝てるのではないかなどという身勝手な希望が膨らんだ、そもそもの原因を作ったのが白崎裁判官であるのははっきりしているだけに、白崎裁判官は、自身が公平公正な立場に立って、主張書面や証拠類を真剣に検証し正当な判決を出さなければいけないという自覚を持たなければ、裁判官を務める資格はなく、すぐにも辞職するべきではないか。(つづく)