読者投稿 「鈴木義彦」 ②(67)

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《品田裁判長は、判決で「鈴木が例え株取引をして利益を上げたとしてもA氏には関係がない事」とまで言い切った。A氏の代理人弁護士はこの品田裁判長の裁定に対して「それでは、その株式投資の原資の出所は何処からですか」と何故、追及しなかったのか。この裁判は徹底して金銭の出所を追求していけば被告も被告側弁護士も品田裁判長も明確な返答に詰まったと思う。その1点を責めるだけで鈴木の悪事を暴露することが出来たはずだ》

《西の自殺はA氏にとって寝耳に水であった事だろう。当時の西が置かれた状況から判断すると、当然、他殺が疑われたはずだ。警察の捜査の結果、遺書の発見を受けて自殺と断定されたが、突然の衝撃にA氏には受け入れ難い事実であっただろう。逆に鈴木にとっては吉報となり、西の死は裁判の結果に大きな影響を与えることになり、負の連鎖を生む事になった》

《鈴木の代理人弁護士と品田裁判長は、合意書を無効にすることで「この裁判は終わり」考えていたと思う。和解書に対する「心裡留保」の適用にしても、鈴木の陳述書(乙58号証)と「質問と回答書」(乙59号証)の作成も、合意書を無効にする前提があったから出来た事であって、品田裁判長が合意書を有効と認定していれば全てが逆転していた。これは、被告と被告側弁護士、そして品田裁判長の3者協議で合意した裁判戦略だったのではないか、という疑いさえ持つ》(関係者より)

《裁判の結果は裁判官次第だということが、今回の鈴木の判決を受けてよく分かった。いかに証拠が揃っていても、正しい判断で採用されなければ無意味だ。裁判官によっては真逆の結果もあり得る。確かに裁判によっては複雑な問題が絡み合って、難しい判断を迫られる場合もあるだろう。しかし鈴木の事件は善と悪を誰もが判断出来る。まして裁判官が判断を間違うなど有り得ない》

《A氏が提訴する以前の交渉で平林弁護士が「50億円で示談」の提案をして来た。鈴木の意を受けての事だと思うが、代理人としての誠意が全く感じられなかった。弁護士が示談交渉に入る時は依頼人と協議して腹案を準備するものではないのか。特にこの事件の経緯からして一発回答はあり得ないだろう。その腹案が「調停」の提案であったのだろうか。しかし、調停も平林の遅刻や欠席が原因で不調に終わっている。平林という弁護士は懲戒では済まされない。弁護士資格剥奪に値する人間だと思う》

《鈴木は、自分がA氏に力説して締結した株取引の根幹となる「合意書」が、後々致命傷になりかねないと考え、西に破棄させる為に報酬として10億円を渡していた。それをA氏に対する借金を減額する為に「西に社長への返済金の一部10億円を渡したので、その分を引いて下さい」という嘘を、西を目の前にして、のうのうと言ってのけた。西は自分の弱味に付け込んだ鈴木の冷酷無比な言動に、さぞかし驚愕したことだろう。煮ても焼いても食えない奴とは鈴木の事を言う》

《長谷川元弁護士は、鈴木の1000億円超と言われている隠匿資産が話題になる事によっての社会現象について品田裁判長と協議した可能性はあるのか。品田裁判長も株取扱に関しての審議について上司と相談した事は多いに考えられる。証券取引等監視委員会との絡みや国税庁との絡み、ましてタックスヘイヴン地域に審議が及ぶことになると、最悪、外交問題にまで発展する可能性も出てくる。そうなると間違いなくマスコミが騒ぎ出す事になる。裁判所としても避けて通りたい道だったのではないか。もし、そうであるならばA氏を含めた協議も必要だったのではないだろうか。もし、原告と被告の当時者と裁判官の三者が協議していたら和解に向けての話し合いも出来て、裁判の方向性が変わったのではなかったかと思うが、和解協議は行われなかった。鈴木の代理人であった長谷川元弁護士は老獪で酸いも甘いも弁えている。裁判所との間で裏交渉はお手の物だったと思える。あまりにも穿った見方かもしれないが、そう思えるほどこの裁判は普通ではなかった》

《高級官僚というのは、自分の在任中にトラブルは出来るだけ避けたい。例えば、全国の警察署はキャリアと呼ばれるエリートが若くして署長に赴任してきたときは、任期中にできるだけ署内で不祥事を起こさずに無事に送り出すことに全力を上げると聞く。不祥事が起こった時には署をあげてもみ消しを謀る場合があると聞く。キャリア官僚の経歴に傷をつけない為の気配りらしい。裁判所でも同じようなことが考えられる。税金で養われている高級役人が常に優遇されている現状を早急に改めなければこの国の不正はなくならない》

《鈴木は、平成14年6月27日に書いた確定日付印がある借用書を否定し、この日にA氏と会っことも否定した。この日、鈴木はA氏への返済金の一部10億円を西に預けているという嘘もついたが、鈴木は「そんなことは言っていない」と陳述書(乙58号証)で言っている。これは、平成11年9月30日付の確認書に関わる虚偽と重なるので、どちらかを否定せざるを得なかった為である。この様な鈴木の、出鱈目な言動を放置して判決文を書いた品田裁判長の責任は免れない》(関係者より)(以下次号)

2021.12.21
     
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