《裁判では被告人の魂胆を見抜くことが裁判官の責務だと思う。それには裁判に対する真摯な心構えが無くてはならない。裁判官には「判例集」という参考書がある。前例を参考にするのは大事な事だと思うが、それに頼り過ぎてはいけない。人間が犯す罪には複雑な人間模様が絡んでいる。特に莫大な金銭が絡む事件は、訴状を吟味し、事件に至った背景と経緯を充分に理解し、当事者の経歴を詳しく把握しておくことが最も大切な事だと思う。「木を見て森を見ず」的な事では公正な判決を下すことは出来ない。品田裁判長をはじめ、担当した裁判官はこれ等の準備をした上で裁判に臨んだのだろうか。裁判経過を読んでいるとその痕跡は見受けられない。準備不足で職務の怠慢を感じる。どの様に考えてもこの裁判結果は納得できるものではない》
《いい訳とは、自分の間違いを取り繕う為にするものだと思う。言い訳する事で必ず他人を傷つけることになる。言い訳をしない事が物事の責任を一身に引き受ける事になる。鈴木は、他人が傷つこうが、命を失おうが、自分が良ければそれでいいという考えを強く持っている。そこまで徹することが出来る人間を見た事がない。コイツはクズだ》
《今回の鈴木の裁判は、前代未聞の大きな事件といえよう。しかし、いざ裁判が始まると、担当裁判長の品田は、事件のメインである株取引の事案をそっくり排除しにかかったのである。これだけでもおかしすぎる。結局、「合意書」の有効性を認めない事により、株取引に纏わる案件は検証される事無く、470億円という巨額利益は闇に葬られたのである。この異常な展開に誰もが納得しない不当裁判の烙印が押される事となった》
《自分の物差しだけで他人を見ない様に心掛けているが、鈴木だけは、この気使いが無用な人間だと思う。この世で鈴木の言い分が通る隙間は1ミリも無いだろう。「借りた金は返さない、受けた恩義は裏切る、借りた金で儲けた利益は自分だけのもの」など挙げればキリがない。これほどの事をしていて無事に暮らせている事を不思議に思う。これでは日本国民の多くは裁判のあり方に大きな疑問を感じるだけでなく、信用できなくなり、裁判所としての意義もなくなる》
《鈴木の家族たちは、誰のお陰で今日があるのか考えた事があるのだろうか。勿論、鈴木は女房に生活費や小使いを渡すときに「A氏から借りた」とか「A氏から借りた資金を元手に儲けた金だ」とは言わないだろうが、女房であれば約24年前に破綻寸前でA氏に助けられたことぐらいは聞いているだろう。その時の恩義を返さず、金も返さず裏切り続けている事は、このサイトに詳しく掲載され世の中に拡散している。その事を知らないとは言えない。子供達も一人前の大人として物事の良し悪しの判断ができる歳だろう。このまま人間としての礼儀を弁えないでいると、家族全員を含めて今後は酷い事態に陥る事になると思う》
《西と鈴木は二人だけで株取引で得た利益金を巡る密約を交わしていた。その利益の分配金を受け取る為に平成18年10月初旬に、西は鈴木が指定した香港に向かう事になった。そこで西を待ち受けていたのは、利益金を渡すふりをして西の命を奪う事を目的とした鈴木の代理人のTamだった。全く予期していなかった西は一服盛られ、目が覚めたのが病院のベッドの上で、一命は取り留めたが、一旦受け取った保証小切手や携帯電話等が全てなくなっていた。この件で、さすがに西も目が覚めたのか、帰国してA氏に鈴木の裏切りを暴露するが、それは同時に西自身の裏切りも発覚する事でもあった》(取材関係者より)
《西は、鈴木に煽てられてA氏の存在を喋ったのだろう。また、A氏の会社を訪ねる多くの来客者の中に鈴木の同業である宝石業者もいてA氏の情報を聞いていたと思う。鈴木は、起死回生のチャンスを逃さなかった。西を利用してA氏に近づき、同じように資金繰りに苦しんでいた西と共謀してA氏に支援を願った。裁判で、この背景と経緯を品田裁判長は全く把握していなかった。いや、わざと無視したのだと思う》
《鈴木の弁護団は、この裁判の弁護を依頼され事情を聴いた時にどのように考えたのだろうか。鈴木の報酬額の提示が高額だったため割り切って依頼を受けた事だと思うが、弁護士たるものが「甘い話には裏」がある事に懸念を持たなかったのだろうか。まして、長谷川元弁護士は親和銀行事件の裁判から鈴木の悪人ぶりを熟知していた。長谷川元弁護士も某ヤメ検弁護士には及ばないとしても以前から悪徳弁護士であったと想像する。弁護団を率いて長谷川は悪辣な裁判戦略を駆使して鈴木を擁護した。品田裁判長の協力も大きな武器だったことだろう》
《今回の裁判では、品田裁判長の偏向過ぎる裁定に誰もが疑義を抱いている。あらゆる局面で原告側の主張は悉く否定され続けた。これは品田の手抜き裁判だけでは説明が付かない。鈴木の代理人の長谷川弁護士は念には念を入れて勝訴に導くために、裏で品田と繋がっていた可能性が高い。そうでなければA氏が裁判で負ける筈が無かったのだ》(関係者より)(以下次号)