読者投稿 「鈴木義彦」 ②(88)

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《裁判官や弁護士という職業の人間は、一段高いところから一般国民を見下ろして偉そうに振舞う輩が多い。確かに勉学に優れ、頭脳明晰だとは思うが、人間として尊敬できる人は果たしてどれくらい居るだろうか。この裁判を見ていると、高額報酬目当ての弁護士と、上司の顔色を窺うばかりで真面な判決文もかけない裁判官ばかりのような気がする。尊敬どころか信用することさえも出来ない》

《株取引が順調に進行していたというのに、鈴木は西を代理人として使い、一向にA氏の前に姿を現そうとはしなかった。それも、最終的には西の一人芝居に見せかけ全て西が勝手にやった事にする為の作戦のうちだったのだろう。また、それ以上に、ここまで大それた裏切り行為をしでかせば、鈴木や長谷川、青田も金に目が眩んで本当のことがバレる可能性には考えが及ばなかったようだ。本当に大悪党としか言いようがない。ボロを出して追及されかねない危うさもあったであろう》

《鈴木は自分の企みを実行しようとするときには必ず他人を巻き込む。金額的に破格の好条件を提示して悪魔の囁きの様なアプローチをする。鈴木は自分一人では何もできない事をよく理解しているが、成功すると自分一人で成し遂げたように言い、仲間を疎ましく思うようになると平気で切り捨てる。そして、秘密を握られると、場合によっては命までも…。これが鈴木という悪党の本性だと思う。全ては、隠匿している資産を守る為だろう》

《西は、鈴木と出会って「会長」と呼ばれ、いい気にさせられていたようだ。他の人の間でも西を社長と呼ぶ人は一人もいなかった。経験から推せば、自分のバックボーンを語る事は相手に弱点の一部を暴露している事と同じだと思う。西は鈴木の目論見に気が付かず、A氏の事を喋ってしまったのだろう。西は鈴木と違って、自分を大きく見せるために見栄を張る事が多い性格だった。資金繰りが破綻していて個人も会社も壊滅状態だった鈴木は、それを打開するための獲物を探していた。そんな時に西というカモに出会ったのだと思う。そして鈴木は西に自分と同じ匂いを感じて、いろいろな相談をするようになったのが、この事件の始まりだった》(関係者より)

《平成11年7月30日に西が一人で株取引による最初の利益金として15億円をA氏の元に届けた。それは株取引が順調に進行している事をA氏にアピールして、買い支え資金を継続的に出させる為の見せ金としての目的があった様だ。株の買支え資金として多額の金を継続してA氏から出して貰わなければ、株取引で利益を得る事が出来ない。持参した15億円の内訳は1人5億円の計算だが、西と鈴木の取り分は、以前からのA氏に対する借金に充てているが、この金も、二人はA氏から心遣いで5000万円ずつ受け取っている。A氏から信用を取り付ける為の姑息な手段にしか思えない》

《鈴木は西より1枚も2枚も上の悪党だった。自分の窮地を相談し、資金さえ調達できれば儲けられる話を西に聞かせたのだろう。西は、それまでにA氏に散々迷惑を掛けていて、それを挽回するために起死回生を狙っていたが、策がなく行き詰っていた時期だったようだ。西は鈴木を利用してA氏から資金を引き出す企みを考えついた。そして鈴木をA氏に紹介し、援助を依頼した。しかしこれは鈴木の思惑通りだったと思う。西は鈴木の罠に嵌りA氏を巻き込んでしまった》(関係者より)

《世の中には価値観の相違や見解の相違という事は多々ある事だが、この裁判の品田裁判長は一般社会とはかけ離れた価値観や見解を持っていたのではないかと思う。善と悪の判断が曖昧で、自分の経験値のみで物事を判断してしまう。裁判官にあるまじき思考の持主ではないだろうか。このままだと誤審誤判ばかりを犯し、裁判所は世間から信頼を大きく失うことになるに違いない》

《鈴木の事件には3人の弁護士が直接関係している。その内の1人である裁判を担当した長谷川に至っては裁判終了後、自身に向けられた懲戒請求の動きを感じ取りいち早く弁護士を辞任した。今や史上最悪の弁護士との声も多いが、ある意味、国家への犯罪としては、杉原弁護士のやっていることはどのように考えても異常過ぎる悪さだという意見も膨大であるようだ。杉原は西と鈴木の株取引に当初から絡んでいた。宝林株の大量保有報告書についても鈴木は株の買取り資金の出資者の名前を偽造させたり、鈴木が海外に用意したペーパーカンパニーの常任代理人に就き、脱税にも関与している悪徳弁護士だ。杉原弁護士に関しても懲戒請求が出されているが、東京第一弁護士会の処分決定が余りにも遅すぎる》(多くの関係者より)

《民事裁判は、人間の損得が絡む争いが多いために、当事者同士の主張にズレが生じる。お互いに自分勝手な主張をし、少なからず嘘も混じってくる。裁判官はこれを見抜かなければならない。苦労の多い職業だと思うが、頭脳が優秀なために却って物事を難しく考えてしまうのではないだろうか。この裁判では、A氏には貸金返還請求もあるが「株取扱に関する合意書と和解書」の問題が大きな焦点だったと思う。単純に考えれば、株式投資には資金が必要で、①その元手となる資金は誰が出したのか? ②その資金が元手で幾らの儲けが出たのか? ③その利益の行方は? ④利益が約束通り配分されたのか? ⑤元手はA氏に返還されたのか? 等という事を検証すれば、結論は簡単に解明されるはずだ。①はA氏。②は470億円だが、今や1000億円以上と言われている。③は鈴木が独り占めして隠匿している。④は鈴木が独り占めにして分配していない。⑤は返還されていない。要するに、鈴木はA氏に元手の資金を返還し、利益を分配すればいい事ではないのか。このやり取りの中で「利益配当の約束はしなかった」という鈴木の言い分は合意書がある限り通用しない。莫大な資金を提供するにあたって、利益が出た場合の配当分配を約束しないという事は有り得ないことだ。しかし、裁判で鈴木は一切を否定した。判決は鈴木の主張を認めた。こんな事があって良いのだろうか。誰にも到底理解のできない事だ》(以下次号)

2022.02.22
     
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