「野村不動産」ともあろう会社が地権者を蔑ろにして契約書を改ざんした!?(2)

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野村不動産は、地権者に対して取引の最後の最後まで誠実ではなかった。地権者がビルの売買で買主のS社と仲介の野村不動産に提示した3つの条件を、野村不動産の徳吉課長ほか橋爪秀明と橋本大は反故にしたうえ、それを自分たちの責任ではないかのように嘘ばかりついたことで、地権者は契約の解除を口にするほどの怒りを持った。ところが、橋爪と橋本は地権者の怒りを鎮めようともしなかった、どころかさらに有り得ないよう嘘を重ねて、地権者を混乱させたのである。

(写真:野村不動産本社)

令和4年1月14日の売買契約から約5か月後の6月30日の決済に向けて、橋爪は仲介者を介して地権者に対して建物のアスベストの確認やPCBの業者への処分要請、さらにはビル内のテナントの立ち退きや残置物の処理等の作業を急がせながら、地権者が要請した3つの条件については、結果から見れば何もしなかった。地権者がその事実を明確に知ったのは、4月中旬に売却後のビル解体工事を地権者が長年懇意にしている解体工事業者に受注させるという条件の一つが反故にされたことによる。解体工事を必ず受注できると業者に伝えていたことで、業者との信頼関係にまでひびが入りかけた地権者は、約束を反故にした野村不動産に対して解約を告知する決断を迫られた。
そこで、地権者が改めて契約書を確認したところ、当初に野村不動産から提示されていた契約書に入っていた条項が完全に抜けていたことが判明したのである。また、地権者が仲介者から聞いていた話とは違って、契約解除の場合には契約の際に支払われる手付金(売買代金の10%)をそのまま返却すれば無条件で解約できると聞いていたのが、そうではなく、違約金として手付金の倍返し、つまり売買代金の20%を支払わなければならないことが明記されていた。明らかに野村不動産や仲介者から受けていた説明と違うことに驚いた地権者が顧問弁護士と契約書の検討を重ねたが、当初の契約書にあった「車両10台の一括での保管場所の確保が難しい場合には、決済日を6月から8月まで延ばし、それでも難しい時にはさらに2カ月ずつ決済日を延ばして、最終的に12月時点でも確保できない場合には、一旦契約を無条件で解除する」という条項が抜けてしまっていたのである。

解体工事の受注ができなかったことに加えて、地権者の権利とも言うべき契約解除の条項が抜けた経緯の不透明さが深刻な問題として浮かび上がり、地権者は、その後、仲介者を通じて野村不動産との協議を何回か進めることになった。ところが、特に橋爪と橋本は、協議の度に話をはぐらかし、嘘をついた。解体工事については、地権者は仲介者の言うままに正式な売買条件として提示していなかったことは事実だが、橋爪は「正式に条件として提示戴ければよかった」などと嘯いた。
地権者が仲介者から聞いていた話では、入札に参加する業者の正確な入札金額を事前に地権者に知らせることで、地権者側の解体工事業者が受注できるという約束だったが、その約束も守られなかった。仲介者が各社の入札価格を知るには橋爪と橋本から聞く以外に方法がない。それを承知で、橋爪は話をはぐらかし、さも地権者側の落ち度であるかのようにすり替えたのだ。
また、契約書の条項が抜けたことについても、車両10台のうち、売却するビルの1階に展示していた2台の車両を早いうちに移動することができたと地権者が仲介者に連絡した話が、何故か野村不動産は車両10台全部の一括での保管場所が確保できたという勝手な判断をしてしまった。そのために条件はクリアーされたとして契約書から削除した、という説明が橋爪からなされた。しかし、それによって契約書に重大な変更があった確認を、橋爪も橋本も地権者本人にも仲介者にも一切行っていなかった。売買の仲介者として野村不動産は宅地取引建物業法に違反して、告知義務を怠ったのである。それに対して橋爪は協議の場で、契約日である1月14日の前夜8時過ぎに、地権者の顧問弁護士に宛てて送った契約書は飽くまで契約書の変更履歴で、売買交渉が開始された直後から契約書の作成を行う中で、いくつもの文案に生じた変更の一部だったと言い張った。しかし、契約書の原案が提示され、それが変更されるとなれば、その都度、地権者に正確に伝え確認を求めるのは野村不動産としての義務だ。その部分について橋爪は言を左右にして口ごもった。これでは、仮に車両10台の一括での保管場所が確保されたという間違った情報が野村不動産側に伝えられたとしても、それを地権者には故意に確認せず、決済日を2か月ごとに先延ばしつつ保管場所が確保できなければ無条件で契約を解除できるという条項を削除してしまい、地権者にとって不利な状況を作ったと疑われるのは当然のことだった。

地権者は仲介者を交え野村不動産と協議を重ねる度に、その2点を繰り返し確認しようとしたが、橋爪も橋本も一向に的確な説明をしないどころか、自分たちの非を認めるような対応を一切しようとしなかった。しかし、その一方で地権者が「解約」という言葉を口にすると、平身低頭して考え直して契約を進めさせて欲しいと言う。あまりに横着な対応に地権者も呆れ果てたが、協議の場で橋本が車両10台の一括での保管について「車は最初から2台でしたよ」などととんでもないことを言い出したときには、さすがに地権者は、これ以上野村不動産と話をしても無駄だと感じ、協議を打ち切ることにした。それまでに行われた協議には担当した徳吉課長、橋爪、橋本の3人が出席したが、嘘の発言をした人間は次回のミーティングには出席しなかった。こんなやり方が大手の不動産会社のやる事かと感じる話だ。

その後、地権者は野村不動産との連絡を顧問弁護士に委ね、また、橋爪と橋本にとってもその方が都合が良かったのかも知れないが、地権者は仲介者の顔を立てて解約だけは避けることにした。地権者は、決済時には野村不動産からの謝罪は当然で、また野村不動作へ支払う仲介手数料も半額にする、それが飲めなければ本当に解約すると通告した。間もなくして野村不動産がそれを了解したことを顧問弁護士に伝えてきたが、地権者は関係者全員が揃った所で謝罪させるのは、橋爪と橋本に恥をかかせるだけで禍根を残すと考えたのか、謝罪はいいが、決済日には間違いなく売買の残代金とPCB処分に係る負担金を振り込むよう、顧問弁護士を通じて強く要請した。
そして、決済日当日、午後1時に新宿の野村不動産本社に地権者と顧問弁護士、買主のS社から2名と司法書士のほか野村不動産の3人が集まる予定だったが、野村不動産は橋爪と橋本の2人だけで、徳吉は出席しなかった。地権者は事前に顧問弁護士より「野村不動産の3人が謝罪したいと言うので、オーナーにも出席をお願いします」と言われ出席したが、進行を務めた橋爪は手続きを進めるだけで地権者への謝罪の言葉は無かった。橋爪と橋本が一言でも地権者とO氏に謝罪の言葉を投げかけ、頭を下げていれば、その場は少しは和んだかもしれなかった。しかし、橋爪と橋本は手続きの進行中も謝罪に関する一言も発しなかった。地権者が顧問弁護士を介して「謝罪はいい」と伝えたにしても、リーダー格の徳吉課長が出席せず、地権者とO氏に挨拶もしないというのは、本来なら礼儀知らずで済まされることではなかった。そしてまた、野村不動産は仲介者のO氏が決済に同席することは念頭になく、地権者と顧問弁護士が要請して来てもらったのだが、これも無礼な話で、もしO氏がいなければ、そもそもこの売買は無かったことを考えると、野村不動産はO氏に決済の場に同席してもらい礼を述べるべきだった。野村不動産には地権者とO氏に謝罪する気など全くなかったのだ。地権者が提示していた売買条件を全て反故にしただけでなく、それを誤魔化すために様々な嘘をつきながら、決済に向けた作業を進めた橋爪と橋本は本当に恥を知らない人間というほかない。2人がどれほど地権者に迷惑をかけたかも考えず、ただ自分たちの利益獲得だけしか頭に無かったことを恥と感じない人間であることを、橋爪と橋本は最後の最後まで世間に知らしめたのである。野村不動産は、宅地建物取引業法の告知義務違反を犯した2人に対して厳正に対処すべきである。そして社員教育を徹底すべきである。そうでなければ、特に2人の悪事は野村不動産という組織全体の問題として、野村不動産の看板を大きく傷つける事になるだろう。(つづく)

2022.07.04
     

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