《鈴木の事件が、情報サイトやYouTubeで注目を集めている背景には、単に詐欺事件に止まらず、裁判の裁定内容から窺える裁判所の腐敗問題がクローズアップされていることがあるのではないか。最近は元裁判官による裁判所の実態を暴露する書籍も多々見られるようになり、関心が高まっているようだ。裁判官の実態は思った以上に深刻で、出世にしか関心がなく、仕事に対しての怠慢が蔓延しているとの事だ。今回の裁判を担当した品田と野山両裁判長を見れば想像に難く無い》
《品田裁判長は、鈴木の弁護士が書いた陳述書を部分的にコピー&ペーストして判決文を作成したのかも知れない。裁判官としての自負があるなら、あんな判決文は書けないと思う。平林弁護士が鈴木の代わりに書いた陳述書(乙58号証)などはコピペするには好都合だったのではないだろうか。この裁判の裁判官なら誰にでもできそうだ》
《和解協議に於いて、西の自白に基づき鈴木の裏切り行為が明るみになり、二人で「合意書」の破棄を企てた違反行為で、当然利益金の取り分は無い。その事を敢えて不問にしたA氏の心情も理解せず、金の管理を手にしている強味から、自分の金だと勘違いしている鈴木は、完全に金に目が眩んだ餓鬼だ》
《鈴木は、手紙で平林弁護士の事を「このような事を理解でき、真実を解明できる力量を持っていると思われる平林先生に事の顛末を全て話し、全面委任した」と書いている。鈴木は当初、西の事も「会長」と言って煽てあげ、利用していた経緯があるが、「人たらし」の悪党だ。鈴木は周囲の人間や自分の父親に「平林は仕事が出来ない男」と愚痴をこぼしていたほど平林の能力を頼りにしていなかったようだ。和解書に関しても全面的に委任したが、その結果は案の定惨憺たるものだった。これは鈴木の周囲には信頼に足りる人間がいなかったという事を証明している》(関係者より)
《我々一般国民は司法界の実態に余りにも無知であり、裁判官に対する認識も希望と願望からくる思い込みである事に気付かなければならない。裁判官だからと言って皆が皆公明正大で良識ある出来た人間とは限らないという事だ。今回、鈴木の裁判を担当した品田裁判長は独断的解釈で争点を矮小化し、自身の出世や保身の為だけに裁判を扱っている。良識的判断の元で裁かれたならば、真逆の判決が下されたはずだ》
《A氏は和解書締結後、鈴木と1回会っただけで3~4回は電話での会話だった。この間は和解書を履行するために友好的な話し合いだったようだ。その後、鈴木からの手紙で和解協議は急転直下した。手紙には自分勝手な言い分が書いてあり、結局は和解書を白紙撤回したいという事だった。またもや鈴木の常套手段が発揮され、約束事が反故にされることになった。その後、鈴木の要望で代理人同士の話し合いになったが、鈴木の代理人が無能で話し合いにならず、仕方なくA氏が平成27年7月に提訴した。裁判の背景として被告が約9年間も音信を不通にし、原告から逃げ回っていた場合は素人の判断ではまず、金を借りて返済もせずに逃げ回っている人間を悪と見るのが普通だと思うが、民事裁判ではそうではない様だ。裁判官は、訴状をよく読んで背景を理解した上で裁判を進めて行くのが基本だが、裁判官によっては双方の弁護士の準備書面や答弁書に重きを置き、被告の人間性は二の次にする事もある様だ。刑事事件と違って虚々実々の駆け引きから始まる様だが、被告は親和銀行事件では「特別背任罪」で有罪刑を受けている。原告は都内の1等地にあるビルに長年本社を置いていた。このビルは入居審査が日本一厳しいと言われているビルだった。原告は、人望も厚く周囲には多くの人が集まり、会社も繁栄していた。そんな場合であっても双方の社会的な実績が加味されないものなのか。今回の裁判はそういう事が度外視され、被告側の弁護士の裁判戦略によって翻弄された裁判長が被告の勝訴という明らかな誤判を犯した。この様に原告の人権と被害が無視され、放置されていいものなのか。原告は当然に控訴したが控訴審では全くと言っていい程審議されず棄却された。誰が考えても許されることではない酷い判決だと思う。裁判所は裁判制度に則って再審して真実の判決に改めるべきだ》(関係者より)
《西が逮捕される事になった志村化工株価操縦事件で東京地検特捜部が本命視していたのは他ならぬ鈴木であった。鈴木は西に土下座して関与の否定を嘆願し、西も株の利益金の為に取り調べで鈴木の名前を出す事はなかった。逮捕を免れた鈴木は、株の利益金の分配を強要する西に対して疎ましくなってきたのか、散々利用してきた西を排除しにかかった。この時から鈴木の頭の中には西の最終的な処置をどうするかが決まっていたのかもしれず、西の自殺を「勝手に死んでくれた」くらいにしか思っていないのではないか》
《この裁判にはA氏の真実を証明する証拠や、証人が多くいた。西というこの事件の発端となる鈴木の共犯者がいたが、被告との金銭トラブルで精神的に被告に追い込まれて自殺した。また、被告がFRという会社を創業した時からの側近であり、FR の常務取締役をしていた天野氏も鈴木の身勝手さが原因で不仲となり、不可解な死を遂げている。この2人がこの世を去ってしまった事を鈴木が悪用し、品田裁判長はこの2人が残した証拠を無視した事により裁判は被告である鈴木が勝訴した。この事件には金銭の貸し借りだけではなく、脱税や外為法違反など大きな犯罪疑惑が絡んでいたが、品田裁判長はその重大事を故意に回避し、独断と偏見で裁判を終わらせた。法治国家を支える裁判官の不正を許してはならない》
《和解協議の模様が一部公開されていたが、鈴木の裏切りが発覚したにも関わらず、「合意書」契約の原点に戻る事を頑なに拒む鈴木には、株取引で得た470億円超の巨額な利益を独占したい欲望だけしか頭にないのだろう。A氏が出した買い支え資金のお陰で高値を付けた株を売り抜け利益を生んでいることが分からないはずがない。鈴木の金に対する剥き出しの欲望は自身でも抑えが効かないようだ》(以下次号)