《品田裁判長の誤審誤判は貸金返還請求をA氏と鈴木の間で授受があった25億円を全ての前提にした事と、その裁定を辻褄を合わせるには合意書も無効にしなければならなかった事が原因だと思う。平成11年7月から平成12年にかけて鈴木には、株式投資の利益金以外に収入が無かった事は周知の事実だが、品田裁判長だけはその事実を何故か無視した。株式投資の知識が無く、金融業界や宝石業界の慣習も知らない人間がこの裁判の裁判長を担当する事自体が不当だと言える。訴状を読めば、少なくともこの3業界の事は事前調査が必要だと気が付かなかったのだろうか。法律を熟知していても、裁判官が務まるものではない。特に、民事裁判は人間の醜い欲が絡む事が多い。品田裁判長は人間性を見抜く洞察力も欠如していた。裁判長の資格はない》
《証券業界の闇は深いようだ。鈴木は儲け折半で紀井氏をスカウトし、自主廃業した山一証券の海外赴任者だった茂庭氏も高額報酬を条件にスカウトされたようだ。紀井氏の話によると、鈴木は約束の報酬は払わなかったが、年間5000万円以上の報酬は受け取っていたようだ。茂庭氏の報酬額は不明だが、紀井氏と同等以上の報酬を受け取っていたと思われる。一般サラリーマンからすると、考えられない報酬だ。この2人は鈴木の側にいて、鈴木が海外のオフショア地域に違法送金していたのを当然のように見ていた。鈴木が税務申告をしていなかった事も知っていた。おそらく自分達も所得に対する申告はしていなかったのだと思う。証券業界では個人も法人も脱税は日常的に行われているようだ。紀井氏は西が香港で襲われたことを聞いて、自分も身の危険を感じて鈴木から離れたが、その際に西に乞われて鈴木の株取引の実態を明らかにした。鈴木は法廷で紀井氏の事を「電話番だった紀井は何も知る立場に無かった」と言い遁れた。驚くことに品田裁判長もそれに同調して紀井氏の証言を排除した。一方、茂庭氏はこのサイトから取材を申し込まれたが協力的ではなかった、というより逃げ回っていたようだ。いずれにしても、紀井氏と茂庭氏は鈴木の共犯者だった事に間違いない。紀井氏の証言は品田裁判長に無視されたが、今後の展開によっては茂庭氏も重要な立場になる。彼の協力次第で鈴木は間違いなく窮地に立たされることになるだろう》
《鈴木に再三利用された挙句に、裏切られて自殺した西は、死んでからも長谷川弁護士によって利用され、成仏出来ないでいるのではないか。鈴木の際限のない嘘に手を焼いていた長谷川は、西の死を利用して内容の全てを捏造した「質問と回答書」(乙59号証)を使って裁判で攻勢に転じる事が出来た。西の死を私利私欲に悪用した鈴木と長谷川は史上で最低最悪だ》
《裁判所には過去の裁判の記録が残っていて一般人も閲覧可能だと聞いた。機会があれば一度閲覧してみたいと思う。このサイトに書かれている事が真実であるから、この裁判は間違いなく再審されるべきだと思うと同時に、裁判所も裁判官も沈黙しているのが不思議だ。多くの投稿者の裁判所に対する批判はかなり強烈だ。裁判所が沈黙しているという事も、この記事が真実だという事を証明しているという事なのだろう》
《鈴木の裁判は、予想に反した判決結果で終結した。誰もが納得出来ない結果だ。今や日本の裁判といえども信用できない。担当した裁判長と被告側の不適切な関係が指摘されている。品田裁判長の余りにも良識から逸脱した裁定に誰もが違和感以上の疑念を抱いている》
《裁判所が鈴木の悪事を解明できなかった理由は何処にあったのだろうか。鈴木の嘘を証明できる証拠は揃っていたように思うが、どの裁判官もA氏側が提出した証拠を軽視したのは何故だろうか。このサイトを読んでいると、常にこの壁に邪魔をされる。裁判所に隠蔽しなければならない事情があったとしたら、全てが理解できるが、法治国家の我が国でそんな不条理が罷り通るのだろうか。裁判所は再審を開廷して身の潔白を晴らすべきではないだろうか》
《西がA氏宛に残した確約書の債務承認額は323億円になっている。(平成14年6月20日付)これは西が志村化工株で鈴木の身代わりで東京地検に逮捕起訴され、保釈中だった頃だった。この件について品田裁判長は無視しているが、合意書と和解書を無効にすることで、株取引の事実を排除したために、関連の主張も証言も、そして証拠も無視したことによるものだろうが、そもそも合意書を無視する根拠は全くなく、ただ品田裁判長の度の過ぎる誤審誤判に過ぎなかったことは明らかだった》
《裁判で被告側と癒着関係にあった疑いが濃厚な品田裁判長に対しては、ネット情報誌だけでなくYouTube動画の公開も伴って、批判が激増している。品田が下した不当判決は、裁判所全体の堕落を象徴しているのではないか。国家機関である裁判所が国民の信頼を裏切ったことに対する批判であり非難である。海外の要人からもいくつもの書面が届いているようだ》(関係者より)(以下次号)