読者投稿 「鈴木義彦」 ③(69)

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《A氏側の代理人の中本弁護士は余りにも弁護士の役目を果たしていないが、何か特別の事情があったのだろうか。鈴木の弁護士たちは、同じような答弁を繰り返したり、釈明を求めたりしていて、揚げ足取りの攻撃が多く、理路整然とした反論が出来ないことが多かった。素人が考えても、鈴木の嘘を追い詰めるタイミングが多くの場面であったと思うが、何故だったのか不可解でならない。反論や証拠書類の提出がないと裁判官の心証が悪くなるのは誰が見ても明らかだろう》

《鈴木と西は、宝林株で約160億円の売買利益が出たことで舞い上がってしまったのか。次の銘柄への準備にかける経費を引いても100億円以上の純利益があったはずだ。三等分しても33億円ずつになる。何故ここで合意書に基づいて協議をしなかったのか。2人の取り分を全て債務の返済に充当すると、2人の手元には残らないが、A氏の手許には100億円が残るではないか。とりあえず鈴木の債務は消える。A氏の性格からして全額回収して「これで終わり」という事には絶対にならなかったと思う。A氏が2人と同じような強欲な人間ではない事をよく知っている筈だ。ところが鈴木は持ち前の強欲さが出て、利益配分からA氏を排除して西を裏切らせた。鈴木は合意書の重みを充分に承知していた。そこで、10億円という莫大な報酬を餌に合意書を破棄するよう西に持ち掛けた。西も実際に宝林株で多額の利益を得たことに目が眩み、鈴木の誘いに乗って10億円を受け取ってしまい、冷静な判断が出来なかったに違いない。2人は金に転んで人道を完全に外してしまった》

《鈴木に裏切りがあったという事実確認の場と化した和解協議で、鈴木は紀井氏との電話のやり取りで紀井氏が情報提供している事実を知ってショックを受けたようだが、それも鈴木が自分で蒔いた種だ。鈴木は紀井氏にも利益を折半すると言ってスカウトしたにもかかわらず、実際には1%程度の報酬しか与えていなかった。株の売りを任されていた紀井氏には、上がっている利益は一目瞭然であるから、ふざけた話である。約束通り報酬を支払っていれば紀井氏が真相を暴露したかどうかは分からなかった。全ては鈴木の異常な強欲と人徳の無さが招いた》

《裁判所は閉鎖性が高いから、鈴木の様な不当判決が罷り通ってしまうのか。社会的に注目度が高い刑事事件以外の裁判、特に民事訴訟では、裁判官は端から手抜きをするのだろうか。品田裁判長は、鈴木の史上稀に見る巨額詐欺事件を矮小化して、ごく普通の貸金返還裁判にすり替えてしまった。それでもまだ、判決が伴えば良かったが、あろう事か品田は正反対の判決を下すという誤審誤判を冒したのだ。前代未聞の有り得ない裁判という事でネット上でも大炎上中だ。品田は自身が下した判決により、品田本人が裁かれる立場になってしまった》

《鈴木はA氏が知らないところで西と密談する中で、「A氏は俺には関係ない」という言葉を二度言っている。一度目は志村化工株事件で西に有罪判決が下された後の、西を切り捨てる宣言をした時、そして二度目は、西の執行猶予が解ける前年に、西が株取引の利益分配を鈴木に迫った時だ。鈴木は本当に強欲な発想しか持っておらず、A氏に何度も救われた恩義さえ口にしていない。西も冷静さを失っていたとしか言いようがないが、いずれの時にも決断して真相をA氏に明かしてしまえばよかったのだ。それくらいの発想が西になかったとすれば、西も相当に悪質で、自分のことしか頭になかったということになる。西との利益分配の密約を反故にして自殺に追い込んだ鈴木は決して許せるものではない》(関係者より)

《鈴木も、今までの事が人生の「下書き」であって、これから「清書」するのであればいくらでも修正できるはずだ。鈴木は、一生に一度も親切な行為をせず、他人に喜びを与えず、他人を助けもしないで騙しや裏切りの連続で過ごしてきた。残りの人生をどのように過ごせるのか考えた事があるのか。汚れた金を持っていても楽しい人生はやってこない。今、鈴木がやるべきはオフショア地域に隠匿している資金を潔く分配してしまう事だ。簡単にできる事でないのかもしれないが、最後にそれぐらいの事をしなくてはならない責任が永久に残るのは当然だ》

《これほど主張や証拠を無視して判決を下すなど、見たことも聞いたこともない。これでは訴えを起こしたA氏側に非があり、訴訟などするべきではないと言っているようなものではないか。何故、品田裁判長はそんな思い込みをしたのか。何故、品田は鈴木の虚偽の主張や証言に疑念を持たなかったのか。疑念を持ったとしても、判決にしっかり反映させなければ意味はないから、自ずから判決の内容が大きく変わっていたはずだ。品田裁判長は裁判官を即刻辞めるべきだ》

《鈴木は、平成11年9月30日にA氏への借入金を完済したと主張した。その証拠としたのが13枚の約束手形を回収している事と、債務完済と書かれた「確認証」であった。しかし、これらはFRの決算の会計監査を潜り抜けるための便宜上のものであって、鈴木は手形13枚が手許にある事と確認証を盾にして嘘の主張をしている。A氏の貸付金返還請求金額は約28億円であるが、鈴木が返済したと言っているのは15億円でA氏の請求額と一致していない。それと鈴木が平成14年12月24日に持参した10億円も返済金ではなく「贈与」とか「手切れ金」だと言っている。この不一致の多い金の受け渡しを品田裁判長は判決文では25億円の返済金としている。まして、返済日も曖昧なのである。こんな判決があっていいものなのか。品田裁判長が無理やりこじつけたとしか言いようがない》(以下次号)

2022.10.28
     
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