《一般国民は司法界の実態に余りにも無知であり、裁判官に対する認識も希望と願望からくる思い込みである事に気付かなければならない。裁判官だからと言って皆が皆公明正大で良識ある出来た人間とは限らないという事だ。今回、鈴木の裁判を担当した品田裁判長は独断的解釈で争点を矮小化し、自身の出世や保身の為だけに裁判を扱っている。良識的判断の元で裁かれたならば、真逆の判決が下されたはずだ》
《鈴木の犯罪に加担する3人の弁護士のうち、長谷川は懲戒請求を察知し、処分を受ける前に自ら弁護士を辞職したが、平林と杉原は既に懲戒請求を受け、第一東京弁護士会の綱紀委員会がどのような決定を下すのか。これだけ波紋を広げている事件に関与しているだけに、よもやお咎め無しという訳にはいかないだろう。弁護士懲戒制度は、国民の基本的人権を擁護し、社会正義を実現する(弁護士法第1条)ための制度であり、適正に行使・運用されなければならない。平林と杉原は資格剥奪に値するだろう》
《A氏は和解書締結後、鈴木と1回会っただけで3~4回は電話での会話だった。この間は和解書を履行するために友好的な話し合いだったようだ。その後、鈴木からの手紙で和解協議は急転直下した。手紙には自分勝手な言い分が書いてあり、結局は和解書を白紙撤回したいという事だった。またもや鈴木の常套手段が発揮され、約束事が反故にされることになった。その後、鈴木の要望で代理人同士の話し合いになったが、鈴木の代理人が無能で話し合いにならず、仕方なくA氏が平成27年7月に提訴した。裁判の背景として被告が約9年間も音信を不通にし、原告から逃げ回っていた場合は素人の判断ではまず、金を借りて返済もせずに逃げ回っている人間を悪と見るのが普通だと思うが、民事裁判ではそうではない様だ。裁判官は、訴状をよく読んで背景を理解した上で裁判を進めて行くのが基本だが、裁判官によっては双方の弁護士の準備書面や答弁書に重きを置き、被告の人間性は二の次にする事もある様だ。刑事事件と違って虚々実々の駆け引きから始まる様だが、被告は親和銀行事件では「特別背任罪」で有罪刑を受けている。原告は都内の1等地にあるビルに長年本社を置いていた。このビルは入居審査が日本一厳しいと言われているビルだった。原告は、人望も厚く周囲には多くの人が集まり、会社も繁栄していた。そんな場合であっても双方の社会的な実績が加味されないものなのか。今回の裁判はそういう事が度外視され、被告側の弁護士の裁判戦略によって翻弄された裁判長が被告の勝訴という明らかな誤判を犯した。この様に原告の人権と被害が無視され、放置されていいものなのか。原告は当然に控訴したが控訴審では全くと言っていい程審議されず棄却された。誰が考えても許されることではない酷い判決だと思う。裁判所は裁判制度に則って再審して真実の判決に改めるべきだ》(関係者より)
《西は、鈴木の借入金の連帯保証をしているが、それは自分もA氏に対して莫大な借金があり一銭も返済できていない事を鈴木に知られたくなかった為だったのだろうか。西に保証人の資格が無い事はA氏が一番知っていたはずだ。鈴木を牽制する為だったとしたら、西は鈴木を甘く見ていた事になる。とにかく鈴木という悪党はA氏も今まで会った事のない大悪党だという事は間違いない》
《品田裁判長は、鈴木の弁護士が書いた陳述書を部分的にコピー&ペーストして判決文を作成したのかも知れない。裁判官としての自負があるなら、あんな判決文は書けないと思う。平林弁護士が鈴木の代わりに書いた陳述書(乙58号証)などはコピー&ペーストするには好都合だったのではないだろうか。この裁判の裁判官なら誰にでもできそうだ》
《これまで鈴木が犯してきた罪は、単に詐欺だけに止まらず殺人にまで及ぶ疑いがいくつもある。過去10人前後の鈴木の関係者が不審死を遂げている事を踏まえると、当然、その疑いは強まるばかりだ。現に西が香港で殺されかけた事件も西の都合で事件化はされなかったが、本格的に捜査に乗り出し実行犯のTamの身柄を押さえ首謀者が鈴木だと割り出す事が出来れば、殺人未遂事件の教唆犯として逮捕出来たはずだ。西が自殺した今となっては空論に過ぎないが、それだけ鈴木の本性は凶悪性を秘めている》
《鈴木の事件が、情報サイトやYouTubeで注目を集めている背景には、単に詐欺事件に止まらず、裁判の裁定内容から窺える裁判所の腐敗問題がクローズアップされていることがあるのではないか。最近は元裁判官による裁判所の実態を暴露する書籍も多々見られるようになり、関心が高まっているようだ。裁判官の実態は思った以上に深刻で、出世にしか関心がなく、仕事に対しての怠慢が蔓延しているとの事だ。今回の裁判を担当した品田と野山両裁判長を見れば想像に難く無い》
《鈴木がA氏に書いた手紙の内容は、まるで自分がA氏と西、紀井氏に騙されて大きな被害を受けている事を真実の様に言い、西と紀井氏が極悪人のように書いている。そして、和解協議の話し合いをする前に西が書いた証拠書類、紀井氏が書いた書面、そして録音テープの全ての引渡を要請している。鈴木の悪知恵はたいしたものだが、手紙は株の利益配当金を払いたくない一心の言い訳に終始している。自分がA氏と2人で話し合う度胸が無い事を隠し、青田と平林に全権を委任するという意気地なさが鈴木の本心なのだ。ここまで来ても、「株取扱も自分自身でやった事でA氏には関係ない」という事を主張している人間と話し合う余地はないと思う。この手紙は、後日A氏が裁判を起こすことも想定して書いた手紙だと思う。平林弁護士を表面に出しているが、本当は親和銀行事件の弁護士、長谷川弁護士に相談していたのではないか。鈴木は、隠匿金を守る為にあらゆる準備をしていた》
《和解協議に於いて、西の自白に基づき鈴木の裏切り行為が明るみになり、二人で「合意書」の破棄を企てた違反行為で、当然利益金の取り分は無い。その事を敢えて不問にしたA氏の心情も理解せず、金の管理を手にしている強味から、自分の金だと勘違いしている鈴木は、完全に金に目が眩んだ餓鬼だ》(以下次号)