《西は、宝林株800万株の購入資金3億円をA氏に頼み、承諾を受けてから1人で必死に頑張ったようだ。鈴木が親和銀行事件の保釈中であり、宝林が鈴木のFR社と同じ業界であることを危惧して、極力鈴木を裏方の仕事に回し、目立たないように立ち回らせた。しかし、鈴木は裏に回りながら僅かに残っている自分の人脈のフュージョン社の町田修一や証券マンの紀井氏、元山一証券の海外駐在歴が長かった茂庭氏に声をかけて着々と準備をしていた。その後、合意書を締結することでA氏からの買支え資金の支援を得て、宝林株の株価の高値誘導に成功し、順調に滑り出した。しかし鈴木は裏方に回って準備していたスタッフのこともA氏に報告せず、オフショア地域に購入したペーパーカンパニーを受け皿として宝林株で挙げた利益を海外に流出させた。宝林株で利益が得られたのは、鈴木が1人で出来た事ではなく、合意書通りにそれぞれの役割を果たした結果だった。鈴木の行為は許されるものではない。1000億円超の脱税など前代未聞の大事件だ》
《西と鈴木は宝林株が一段落してもA氏に終始報告もせず、宝林の次の銘柄等の相談もしなかった。A氏を蚊帳の外に置いてしまったのだ。宝林株取引では買い支え資金という経費を差し引いても100億円以上の純利益があったはずだが、A氏は一切知らなかったのである。1人30億円以上の配当利益だ。西と鈴木はこの時に心変わりがしたのか、鈴木の最初からの計画だったのか、合意書を破棄してA氏の権利を剥奪しようと計画した。鈴木は宝林株の利益を流用し、A氏に内緒で次々と他の銘柄を購入し、相場師の西田らにも声をかけ、FR社を舞台に仕手戦を仕掛け、莫大な利益を上げてオフショアのプライベートバンクに隠匿していった。その資産が今や1000億円以上に達していると見られている。こうした経緯を裁判官たちは一顧だにせず、株取引を争点から除外してしまった。真実を見ない裁判官は即刻辞めるべきだ》
《A氏の代理人の中本弁護士と戸塚弁護士は、裁判の敗因を「A氏の悪印象と請求金額の大きさ」と言い訳をしていたというが、情けない弁護士だ。A氏の印象が悪すぎたのは鈴木側が提出した「質問と回答書」(乙59号証)の影響が大きく、中本と戸塚2人の弁護士がA氏に報告して強く反論しなかったのが原因だろう。金額が大きすぎたというのがあったとしても、裁判の判決が金額の大小に関係するというのは聞いたことがない。いずれにしても弁護士というのは裁判に勝ったら多額の報酬を請求し、負けたら自分の能力の無さを棚に上げて言い訳をする。誇りも信念も持たない人間が多い》
《西が鈴木の代理をして、A氏と鈴木の関係が円滑に行われるために、その時々にA氏に書類を差し入れているが、鈴木は「西が勝手にやった事」として自分の責任を逃れようとした。たとえ、委任状を書いていなくても、その言い分が通用しないのは当然だった。しかし、裁判官はそれを認めなかったばかりか西の残した多くの資料を全く採用していない。それはどういうことなのか。公平公正であるはずの裁判官が、西が自分に万が一の事が起きた時の為に書き残した重要な書類を全く採用していない事に違和感を持つ。裁判とは、死人に口なしとして処理するものなのか》
《鈴木の人としての質の悪どさはハンパではない。納得できる部分は微塵もない。オウム真理教の麻原彰晃をネットで検索すると、家族の名前も全部出てくる。鮮明な家族の写真も掲載されている。当然の事だが、その家族の境遇は悲惨だという。鈴木も、このままだと間もなくニュースのサイトや動画で家族の詳細が知れ渡るだろう。麻原と同じとは言わないが、家族は世間から批判の眼で見られることになる。鈴木生き地獄で生きていくことになる》
《鈴木は、宝林株の購入資金について裁判で主張を二転三転させている。最後には「自己資金を買主の会社に貸し付けた」と主張した。裁判官は二転三転する鈴木の主張に違和感を持たなかったのか。親和銀行事件で逮捕される前の鈴木の状況は自己資金など持てる状況でなかったことは誰もが知っている。直前にA氏に借りた現金の一部は愛人に預けていたらしいが、宝石類を金融屋で現金化し、拘留中のFRの資金繰りに使った。裁判官はこうした事件の背景を悉く無視した。こんな裁判官が日本には沢山いるというが、国はこれからどうしていくのか。国家の課題として裁判所の改革を徹底するべきだ》
《鈴木の犯罪疑惑の全てが確信犯罪だと思う。それだけに悪質すぎる。どうすればこういう精神になれるのか。恩人に対してこんなことが出来るものなのか。そんな悪人と知っていながら虚言を連発して擁護した弁護団、それを見抜けなかった裁判官等に処罰を与えなければ世間が許さないだろう》
《鈴木が拘留中だった平成10年のFR社 の決算の会計監査は、天野氏と西の努力とA氏の協力によって切り抜けた。そして鈴木は平成11年の決算も、何としても切り抜けて上場廃止だけは避けなければならなかった。そこで思いついたのが、手形原本の他に「便宜上」という理由を付けて「債権債務はない」と記した確認書を手に入れることだった。A氏は、そこまですることに違和感を持ったが、西が手形13枚の合計額の借用書と「便宜上の書類」であることを記載した「確認書」をA氏に差し入れたことで承諾した。ところが、鈴木は、裁判で平成11年9月30日に西に15億円を持たせて債務を完済し、手形原本と確認書を受け取ったと主張した。債務額は15億円ではなく約28億円だった筈だが、何故15億円で完済と言えるのか。鈴木は、西が7月30日に「株取引の利益」と言って15億円をA氏の会社に持参したことを誤魔化して嘘の主張をした。辻褄が合っていないが、裁判官は鈴木を追及しなかった。万事がこの様な不可解で矛盾だらけの形で裁判が進められたのだ》(関係者より)(以下次号)